慰謝料請求における精神的損害
1 はじめに
不貞行為をしてしまった場合には、不貞された配偶者に対して、慰謝料を支払わなければならないことは、周知の事実です。
しかし、不貞行為をしたからといって、常に慰謝料が発生するのかといえば、そうではありません。不貞行為によって精神的苦痛(精神的損害)が生じて初めて、慰謝料が発生します。
それでは、不貞行為があったとして、どのような場合に精神的損害が認められるのかをみていきましょう。
2 不貞慰謝料請求における「結果」の意義
不貞行為について、なぜ金銭的な責任を負うのかというと、不貞行為には不法行為(民法709条)が成立するからです。
不法行為が成立するためには、①加害行為、②損害の発生、③故意または過失、④①と②の因果関係が必要となります。
不貞行為における①加害行為とは、夫婦間の婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為だと理解されています。この理解を前提とすると、その結果としての②損害は、主に婚姻生活が侵害・破壊されたことによる精神的損害ということになります。
したがって、例えば不貞行為前は、夫婦関係が円満だったにもかかわらず、不貞行為によって夫婦関係が破綻し、離婚するに至った場合には、夫婦関係に対する侵害・破壊の程度が大きいので、大きな損害が生じているといえます。
反対に、不貞行為前から夫婦関係が悪化しており、不貞行為によって夫婦関係が破綻し離婚に至ったという場合には、夫婦関係に対する侵害・破壊の程度が小さいので、小さな損害しか生じていないことになります。
不貞行為前及び不貞行為後の夫婦関係がどのようなものであったかは、当事者の主観だけではなく、客観的な事情(別居の有無、性生活の有無、家計が同一であったか、連絡の頻度等)によって判断されます。
3 他に認められうる損害項目
不貞行為の損害とは、主に精神的損害であることは上述したとおりですが、それ以外の損害項目についてもみていきましょう。
⑴ 弁護士費用
弁護士費用は、慰謝料認容額の約1割ということで定着しています。これは実際の訴訟代理人と依頼者との間で交わしている委任契約に基づく着手金・報酬金に比べると低額であることが多いです。
⑵ 調査費用
不貞慰謝料請求事件においては、不貞行為を突き止めるために、興信所等の調査会社を使ってその報告書等を証拠として裁判所に提出することがあります。この調査費用についても損害として認めるかどうかについて、裁判所の判断は分かれており、一概に認められるとはいえません。
⑶ 休業損害
これについても、調査費用同様に、判断は分かれています。一般論としては、裁判所は休業損害を独立の項目として損害と認定することには消極的です。
4 おわりに
慰謝料請求における精神的損害の算定は奥が深く、専門的知識が不可欠です。少しでも多くの慰謝料を獲得するためにも、まずは弁護士に相談してから、行動するのがよいでしょう。