西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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費用について

慰謝料請求された方

不倫慰謝料の減額の弁護士費用につきまして

弁護士費用

当事務所では、弁護士費用の明確化を心がけております。
弁護士費用は、ご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「報酬」、「実費」、「日当」等があります。
当事務所では、不倫の慰謝料減額に関する相談料は無料です。さらに、安心してご依頼していただくため、当事務所独自の「フェリーチェ法律事務所損なしプラン」をご用意しています。
※当ページ内の不倫の慰謝料減額に関する「経済的利益が得られた場合」とは、相手側から提示された慰謝料請求金額を減額できた場合を指します。(ご相談段階で相手側からの提示額がない場合には、裁判で得られる慰謝料額の概算を基準として、面談時にご説明いたします)
 

フェリーチェ法律事務所損なしプラン

安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所では不倫慰謝料の減額に関して「クライアント様の利益を超える負担ゼロ」を約束します!
 

相談料 何度でも無料0円
着手金 成果を得られなかった場合には 全額返金いたします
成功報酬 経済的利益を得られなかった場合には 無料0円(※)

※成果を得られた場合には、下記報酬記載欄のとおりの報酬、事務手数料、実費、日当をいただきます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
 

「損なしプラン」とは?

不倫の慰謝料減額事件を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、減額が全くできなかった場合、減額できた金額が着手金、報酬金、事務手数料、実費、日当の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
けっして費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
 

  • 減額できた慰謝料金額
  • 着手金・報酬金・事務手数料・実費・日当の合計

「フェリーチェ法律事務所損なしプラン」適用の場合

不足分の費用はいただきません
(着手金に満たない場合は減額できた慰謝料金額との差額を返金)

 
※減額できた慰謝料金額が着手金、報酬金、事務手数料、実費、日当の合計額を上回った場合には、通常どおり、基本費用、報酬金、事務手数料、実費、日当をいただきます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
※依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合など制度の対象とならないことがあります。
 

具体例

不倫相手の配偶者から慰謝料300万円を請求されてしまった田中さん。弁護士に交渉を依頼しましたが、浮気の主導者が田中さんで、当初婚姻継続予定だった相手方夫婦が、急遽離婚したなど事情の変更が生じたことから、結果として慰謝料を減額することができませんでした。このように、慰謝料を減額できなかった場合、Aさんから弁護士費用等はいただきません。
 

ご依頼後に発生する弁護士費用について

ご依頼いただいた場合は、「着手金」、「報酬金」、「事務手数料」、「実費」、「日当」が発生いたします。
 

基本費用

当事務所にご依頼いただき、契約書を締結した際に着手金が発生いたします。着手金につきましては、ご契約時に一括もしくは分割でお支払いいただきますが、全く成果を得られなかった場合には全額返金させていただきます。
 

不貞行為についての慰謝料減額サービス
着手金(税込)
22万円

 

損なしプラン
安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料減額に関して「損はさせないこと」を宣言します!

 

報酬につきまして

成功報酬制を採用しており、成果を得られた際に報酬が発生いたします。慰謝料が減額できなかった場合には報酬をいただきませんので、安心してご依頼ください。
 

不貞行為についての慰謝料減額サービス
報酬金(税込)
経済的利益の19%

 

損なしプラン
安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料減額に関して「損をさせないこと」を宣言します!

 

日当

日当に関しては、都度請求させていただきます。損なしプランの返金対象となる場合、対象金額を返金させていただきます。
 

調停や訴訟を同席希望の場合

訴訟
日当(税込)出廷1回につき一律5万5,000円をいただきます。
調停
出廷1回につき一律3万3,000円をいただきます。

 

損なしプラン
安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料減額に関して「損をさせないこと」を宣言します!

 

事務手数料の負担について

通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、ご契約時に一律1万1,000円(税込)をいただいております。また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。
 

損なしプラン
安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料減額に関して「損をさせないこと」を宣言します!

 

注意事項

委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士お支払いいただきます。
弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
訴訟に移行した場合には、日当および実費を申し受けます。

 

 

慰謝料請求したい方

不倫慰謝料請求(側)の弁護士費用

弁護士費用

当事務所では、相談者の方が費用面でご不安を感じないように、費用の明確化を心がけております。
弁護士費用には、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「報酬」、「実費」、「日当」などがあります。
当事務所では、不倫慰謝料請求に関するご相談やご依頼時の相談料および着手金は無料です。また、「完全成功報酬制」を採用しており、成果が得られた場合にのみ報酬金が発生します。さらに、安心してご依頼いただけるよう、当事務所独自の「フェリーチェ法律事務所損なしプラン」をご用意しています。
 

安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫慰謝料請求に関して「クライアントさまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。

 

相談料 何度でも無料0円
着手金 成果を得られなかった場合には 全額返金いたします
成功報酬 経済的利益を得られなかった場合には 無料0円(※)

※経済的利益を得られた場合には、下記報酬記載欄のとおりの報酬金、事務手数料、実費、日当をいただきます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
 

ご依頼後に発生する弁護士費用について

成果を得られた場合は、「報酬金」、「事務手数料」、「実費」、「日当」が発生いたします。
 

報酬金

成功報酬制を採用しており、成果を得られた場合に報酬が発生いたします。成果を得られなかった場合には報酬をいただきませんので、安心してご依頼ください。
 

不貞行為についての慰謝料請求

報酬金(税込)
32万7,800円(固定額)+経済的利益の16%(変動額)

請求者が離婚しており、不倫相手と元配偶者の両方に対して請求する場合は、49万1,700円(固定報酬)+経済的利益の16%(変動報酬)
調停または訴訟に移行した場合は、追加報酬として16万5,000円(固定報酬)をいただきます。
※控訴審・上告審に移行した場合には別途費用が発生します。
 

安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫慰謝料請求に関して「クライアントさまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。

 

日当

日当に関しては、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。経済的利益が得られない場合は下記費用を請求することはいたしません。
 

調停同席希望の場合

訴訟の場合
日当(税込)出廷1回につき一律33,000円をいただきます。

 

安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料請求に関して「クライアントさまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。

 

事務手数料の負担について

通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律1万1,000円(税込)を後精算で請求させていただきます。また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。これらの費用に関しては、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。
 

安心してご相談、ご依頼いただける法律事務所として、フェリーチェ法律事務所は不倫の慰謝料請求に関して「クライアントさまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。

 

「損なしプラン」とは?

不倫慰謝料請求事件を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方と金額について合意ができなかった場合、相手方と合意した金額が報酬、事務手数料、実費、日当の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
 

  • 相手方と合意した慰謝料金額
  • 報酬金・事務手数料・実費・日当の合計

「フェリーチェ法律事務所損なしプラン」適用の場合

不足分の費用はいただきません

 
※相手方と合意した慰謝料金額が報酬、事務手数料、実費、日当の合計額を上回った場合には、通常どおり、報酬、事務手数料、実費、日当をいただきます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
※依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合、制度の対象とならないことがあります。そのほか適用には諸条件がございますので、お気軽にお問い合わせください。
※受任前に相手方から慰謝料金額の提示があった場合の経済的利益の有無の基準となる額については、面談時にご案内します。
 

具体例(任意交渉で相手方と合意した慰謝料が10万円の場合)

配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料請求をしたいと考えた鈴木さんは弁護士に依頼しました。弁護士が慰謝料請求交渉を行ったところ、不倫相手に多額の借金があり、「慰謝料は10万円しか支払えない」と言われてしまいました。

この場合、相手方と合意した慰謝料10万円は、報酬金と事務手数料を大きく下回っていて、依頼して損をしてしまうことになります。そのため、慰謝料を差し引いた差額である25万6,400円は請求いたしません。

※通常、弁護士費用を下回る金額で合意することは考えがたく、特別の事情がある場合にも報酬金が上回ることのないことについて安心していただくための例となります。
 

  • 相手方と合意した慰謝料10万円
  • 報酬
    32万7,800円(固定報酬)
    +1万6000円(変動報酬10万円×16%)
    =34万3,800円
  • 事務手数料1万1,000円

10万円(相手と合意した慰謝料)-35万4,800円(報酬金34万3,800円+事務手数料1万1,000円)=
▲25万4,800円

 

注意事項

委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
不貞行為についての慰謝料請求については、最初のご契約の委任範囲は任意交渉(協議)のみとさせていただきます。弁護士が依頼者の方から提供された資料などをもとに検討した結果、不貞行為についての慰謝料請求について依頼者の方の利益になる見込みがあると判断し、調停または訴訟に移行する場合には別途契約を締結させていただきます。なお、調停または訴訟に移行した場合にも「損はさせない保証」が適用となります。その場合、上記追加報酬、日当および実費を申し受けますが、判決で認められた慰謝料金額、または、和解で相手方と合意した慰謝料金額が、変動報酬を計算する際の基礎となる経済的利益にあたります。
ただし、和解で慰謝料のほかに条件の合意があった場合には、一部例外があります。

浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は何度でも無料

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