西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
不倫慰謝料とは画像

不倫慰謝料とは

夫や妻が不倫していたら、当然慰謝料を請求できると思われています。
しかし法的な意味で

「なぜ慰謝料が発生するのか?」

「そもそも慰謝料とは何か?」

正しく理解されていないケースも多々あります。

以下では

  • そもそも不倫慰謝料とはどういうお金なのか

弁護士が法的な観点からわかりやすく説明していきます。

1.慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金

世間でもよく「慰謝料請求する!」と言われますが、慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償金」です。
人は身体的な暴力や財産的な損害を受けなくても、精神的に苦しめられることがあります。
たとえばセクハラやパワハラを受けたり、脅迫されたり交通事故に遭って怪我をしたりした場合にも、精神的苦痛が発生します。
加害者の違法行為によって被害者が精神的苦痛を受けたときには、それに対しても金銭的な補償が必要なので、慰謝料が発生します。

2.不倫は違法行為だから慰謝料が発生する

配偶者に不倫された場合、人は言うまでもなく大きな精神的苦痛を受けます。
不倫のことを法律的に「不貞」と言いますが、不貞は配偶者に対する重大な裏切り行為です。
夫や妻がありながら別の異性と性関係を持つと民法上の「不法行為」が成立して損害賠償義務が発生します。その損害賠償義務のうち、配偶者の精神的苦痛に対する賠償金が「不倫慰謝料」です。

なお「不貞」は裁判上の離婚原因にもなっているので、配偶者に不倫をされたら裁判で離婚請求することも可能です。

ただし離婚しなければならないわけでもないので、不倫されてもあえて婚姻生活を継続する選択も可能です。

3.不倫慰謝料は配偶者と相手の「連帯責任」

不倫慰謝料は「誰に支払義務があるのか」についても理解しておきましょう。
不倫は、配偶者1人でできるものではありません。配偶者と不倫相手が「2人」で共同して行います。そこで不倫慰謝料の支払義務を負うのも配偶者と不倫相手の2人です。
このように、2人以上の人が共同して1つの不法行為を行うことを「共同不法行為」と言います。

共同不法行為が行われた場合、不法行為者らの関係は「連帯責任」となります。
連帯責任とは、全員が負債全額についての支払義務を負うことです。そこで不倫で慰謝料請求をするときには、配偶者と不倫相手の両名に対し、全額の請求ができます。
もちろん、どちらか一方にだけ請求をするのでもかまいません。

不倫慰謝料についてご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください!

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