西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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求償権とは

  • 不倫相手に慰謝料請求したら「求償権」を行使された
  • 不倫の「求償権」って何?どうやったら防げるの?
  • 浮気相手の女性に慰謝料請求しても、旦那に求償権が来たら意味が無くなる?
  • 不倫相手の妻から慰謝料請求をされたとき、求償権で不倫相手に返還請求できる?

不倫で慰謝料請求するときには「求償権」について知っておかないと不利益を受けるリスクが高まります。
弁護士が解説するので、一緒にみていきましょう。

1.求償権とは

1-1.求償権は、連帯債務者が他の債務者に返還請求できる権利

求償権とは、1つの債務に対して複数の債務者がいる場合に、1人が自分の負担部分を超えて支払いをしたら、他の債務者に超過部分の返還を請求できる権利です。
連帯保証などの「保証」のケースでも求償権が認められます。

1-2.求償権の具体例

たとえば1000万円の負債について、2人の連帯債務者がいるとします。2人の負担部分はそれぞれ500万円ずつです。
連帯債務なので、1人が請求を受けたら1000万円全額を払わねばなりません。ただし1人分の負担部分は500万円なので、超過分の500万円を他の債務者に返還請求できます。
この500万円を請求する権利が「求償権」です。

2.不倫相手が夫に求償権を行使する

不倫の場合にも、この求償権が大きな問題となります。配偶者と不倫相手は共同不法行為者であり「連帯債務者」の関係になるからです。

確かに不倫相手は連帯債務者なので、不倫慰謝料全額をあなたに支払う義務を負います。
しかし不倫相手の負担部分を超える金額については、あなたの配偶者に「求償」できてしまいます。
せっかく相手に慰謝料を払わせても、不倫相手が求償権を行使したら受けとった慰謝料の半額やそれ以上を夫から取り戻されるリスクが発生します。
夫と離婚するなら特に問題になりませんが、婚姻関係を継続するなら重大な問題です。

3.求償金額

求償権が行使された場合の求償金額は、ケースによって異なります。「不倫相手と配偶者のどちらの責任が重いか」という観点で決定されます。
配偶者の責任が重い場合、多額の金額を求償されて慰謝料の多くを返還しなければなりません。

4.求償権を封じる方法

不倫相手からの求償権を封じる方法はないのでしょうか?

それは慰謝料支払いの合意をするときに「求償権を行使しない」と約束させることです。

話し合いによって慰謝料の合意をするとき、同時に「本件については求償権を行使しない」という文言を入れます。同様に裁判上で和解をするときにも、求償権を行使しない約束をさせることは可能です。

ただし裁判の判決で支払い命令が出るときには、求償権の行使を止める手段がありません。求償を阻止したいなら話し合いで解決すべきです。

慰謝料請求をするときに求償権が心配なら、事前に専門家のアドバイスを受けておくべきです。弁護士がお話を伺いますのでまずは一度、お問い合わせください。

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