西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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よくあるご質問(FAQ)

1.慰謝料請求に内容証明郵便を使う理由は何ですか?

内容証明郵便を使うと郵便局や差出人の手元に控えが残るので、相手に請求した証拠を残すことができます。同時に「配達証明」を利用すると、相手に送達された日も明らかになります。
また内容証明郵便は通常の郵便とは異なる書式になっていて相手に与えるプレッシャーも大きく、支払いに応じさせやすくする効果もあるからです。

2.裁判すべきタイミングとは?

交渉をしてもどうしても合意できないときです。特に相手にある程度の支払能力があるのに、相場より低い金額の支払いしかしないと主張する場合や、そもそも支払に応じないと言う場合には裁判をした方が良いでしょう。

3.裁判をしないで解決できますか?

慰謝料請求の多くの事案では、裁判なしに解決しています。ただし相手の態度によっては裁判をしないと損になるケースもあります。裁判すべきか示談で解決すべきかについては、弁護士がアドバイスしますので、タイミングを見ながら相談して決定しましょう。

4.証拠が揃っていなくても慰謝料を取れますか?

不倫で慰謝料請求するとき、基本的に証拠が必要です。ただし示談で解決する場合には、裁判するときほどの厳密な証拠は不要です。相手が根拠を聞いてこない限り、こちらが提示する必要がないためです。また相手が不倫を認めるのであれば、こちらが不倫を証明する必要はありません。
証拠が薄い場合には弁護士が集め方などをアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。

5.自分で慰謝料請求を進めてきたけれど、途中で弁護士に依頼できますか?

ご自身で慰謝料請求書を送ったり示談を続けてきたりした場合でも、弁護士に相談・依頼できます。
ただ、いったん話がこじれてしまうと後の弁護士が介入しても巻き直しをしにくくなりますので、なるべく早い段階でご相談ください。

6.相手が内容証明郵便を受けとらないときはどうするのですか?

相手が内容証明郵便を受けとらない場合には、普通郵便で相手宅に同じ内容の慰謝料請求書を送ります。すると相手が中身を見て応答してくるケースがあります。
相手が意図的に請求を無視して普通郵便にも対応しない場合には、訴訟を起こして責任を追及します。相手方の態度が不誠実だからと言って、慰謝料請求を諦める必要はありません。

夫や妻の不倫問題でお悩みであれば、弁護士がお助けいたします!お一人で抱え込まずにご相談下さい。

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