西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
コラム画像

コラム

旦那のゲーム依存も離婚原因となるか

1 旦那がゲームばかりする

旦那がゲームにばかりに熱中して、育児や家事に協力してくれないということは時折耳にする話です。妻にとってはこのような旦那の態度はゆゆしき問題であり、場合によっては離婚を決意せざるを得ない場合があります。

では、妻が旦那のゲーム依存を理由に離婚をすることはできるのでしょうか。

 

2 離婚原因とは

民法は第770条1項1号ないし5号に離婚原因を定めています。条文は下記のとおりです。 離婚訴訟においては、離婚原因がない限り離婚請求は認容されません。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

3 ゲーム依存は離婚原因となるか

ゲーム依存が民法第770条1項に該当するとすれば5号の可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは何でしょうか。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、いわゆる婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事由をいいます。

これは、主観的には、夫婦双方が婚姻を継続する意思がないことと、客観的には、婚姻共同生活の修復が著しく困難であることを意味しますが、そのいずれかが認められる場合には、婚姻が破綻したものとして、離婚請求は認容されます。

では、ゲーム依存は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのでしょうか。

ゲーム依存にも程度があるので、その程度によって、該当するか否かが変わってきます。

たとえば、旦那がスマホゲームに熱中し、多額の課金をするうえ、共働きであるにもかかわらず育児も家事も一切せずにゲームばかりをしているという状態が数年間続き、妻が愛想を尽かしてしまったという場合を考えてみましょう。このような場合、今後、その数年間、妻は夫の協力を得られず苦労を余儀なくされており、客観的に、婚姻共同生活の修復が著しく困難とみられるため、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される可能性があります。

では、たとえば旦那がゲーム好きで、妻をあまりかまってあげないが、仕事や育児、家事はある程度するという場合はどうでしょう。このような場合、旦那のゲーム好きは、趣味の範囲にとどまっており、夫婦関係に大きな悪影響を与えているとまではいえず、客観的に、婚姻共同生活の修復が著しく困難であるとまではいえません。

もっとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、婚姻共同生活におけるあらゆるエピソードが問題となりますので、ゲーム依存以外に、たとえば暴言や暴力、多額の借財があれば、ゲーム依存と合わせて主張することで、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性が高まります。

 

4 離婚原因にあてはまるか迷ったら

離婚訴訟にあたって離婚原因の有無が争点となった場合には、それを基礎づけるためにどのような主張をし、そのような証拠を提出すればよいかは、弁護士がよく知っていますので、困ったらまずは相談に行ってみましょう。

その他のコラム

慰謝料請求における精神的損害

1 はじめに 不貞行為をしてしまった場合には、不貞された配偶者に対して、慰謝料を支払わなければならないことは、周知の事実です。 しかし、不貞行為をしたからといって、常に慰謝料が発生するのかといえば、そうではありません。不貞行為に...

【続きを見る】

不貞行為を行った側が弁護士に依頼するメリット

1 はじめに 不貞をしてしまったことが、配偶者に発覚した場合には、不貞をした配偶者と、その不貞相手は、不貞された配偶者側からの法的責任の追及は覚悟しなければなりません。 不貞行為が発覚してしまった場合、法的にはどのように対応する...

【続きを見る】

時効を中断させるための方法

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。   私は32歳の既婚女性です。夫とは夫婦円満ですが、過去に浮気の前科があります。浮気の事実を知った時はショックで私は仕事をやめ、心療内科に通ったほどでした。今では体調...

【続きを見る】

旦那のゲーム依存も離婚原因となるか

1 旦那がゲームばかりする 旦那がゲームにばかりに熱中して、育児や家事に協力してくれないということは時折耳にする話です。妻にとってはこのような旦那の態度はゆゆしき問題であり、場合によっては離婚を決意せざるを得ない場合があります。 ...

【続きを見る】

浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は何度でも無料

浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は何度でも無料

メールでのご相談は24時間受付中