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コラム

旦那のゲーム依存も離婚原因となるか

1 旦那がゲームばかりする

旦那がゲームにばかりに熱中して、育児や家事に協力してくれないということは時折耳にする話です。妻にとってはこのような旦那の態度はゆゆしき問題であり、場合によっては離婚を決意せざるを得ない場合があります。

では、妻が旦那のゲーム依存を理由に離婚をすることはできるのでしょうか。

 

2 離婚原因とは

民法は第770条1項1号ないし5号に離婚原因を定めています。条文は下記のとおりです。 離婚訴訟においては、離婚原因がない限り離婚請求は認容されません。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

3 ゲーム依存は離婚原因となるか

ゲーム依存が民法第770条1項に該当するとすれば5号の可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは何でしょうか。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、いわゆる婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事由をいいます。

これは、主観的には、夫婦双方が婚姻を継続する意思がないことと、客観的には、婚姻共同生活の修復が著しく困難であることを意味しますが、そのいずれかが認められる場合には、婚姻が破綻したものとして、離婚請求は認容されます。

では、ゲーム依存は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのでしょうか。

ゲーム依存にも程度があるので、その程度によって、該当するか否かが変わってきます。

たとえば、旦那がスマホゲームに熱中し、多額の課金をするうえ、共働きであるにもかかわらず育児も家事も一切せずにゲームばかりをしているという状態が数年間続き、妻が愛想を尽かしてしまったという場合を考えてみましょう。このような場合、今後、その数年間、妻は夫の協力を得られず苦労を余儀なくされており、客観的に、婚姻共同生活の修復が著しく困難とみられるため、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される可能性があります。

では、たとえば旦那がゲーム好きで、妻をあまりかまってあげないが、仕事や育児、家事はある程度するという場合はどうでしょう。このような場合、旦那のゲーム好きは、趣味の範囲にとどまっており、夫婦関係に大きな悪影響を与えているとまではいえず、客観的に、婚姻共同生活の修復が著しく困難であるとまではいえません。

もっとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、婚姻共同生活におけるあらゆるエピソードが問題となりますので、ゲーム依存以外に、たとえば暴言や暴力、多額の借財があれば、ゲーム依存と合わせて主張することで、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性が高まります。

 

4 離婚原因にあてはまるか迷ったら

離婚訴訟にあたって離婚原因の有無が争点となった場合には、それを基礎づけるためにどのような主張をし、そのような証拠を提出すればよいかは、弁護士がよく知っていますので、困ったらまずは相談に行ってみましょう。

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