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コラム

貞操権とはなんですか?

はじめに

貞操権とはなんでしょうか?

私は28歳の女性です。もともと結婚願望が強かったので婚活をしていました。偶然街コンで知り合った男性と意気投合し、すぐに結婚を前提に交際を開始したものの、しばらくして彼から「実は自分は既婚者で、奥さんが妊娠したから別れてほしい」と告げられました。まさか既婚者とは思わなかったので当然ながら別れましたが、友人にその話をしたら「貞操権の侵害で慰謝料を請求できるらしいよ」とアドバイスを受けました。貞操権の侵害とは何でしょうか?不倫の当事者になった私でも、相手の男性に対して慰謝料を請求できるのですか?

 

既婚者から不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは多くの人が知っています。しかし、今回ご質問をいただいた方のように、不本意にも不倫しまった当事者も、不倫相手の既婚者に対して慰謝料請求できることがあります。

 

 

貞操権とは

誰でも性的な関係を結ぶ相手は自分の意思で決定したいものです。その相手が既婚者だと、トラブルの原因になりますから、基本的には独身の人を前提としているはずです。

 

しかし、相手が既婚者だと知らずに体を許してしまった場合、本来望む相手と性交渉できなかったことになります。貞操権はいわば「性交渉を持つ相手を自ら決める権利」であり、既婚者と知らずに性的関係を持ってしまった方は貞操権の侵害を受けたことになるのです。

 

 

貞操権の侵害が成立する条件

次のようなケースで、なおかつ相手と性交渉を持ったときに貞操権が侵害されるとされています。

 

①相手が既婚者であることを知らなかった

「自分は独身」とか「奥さんとはもう別れるつもり」などの虚偽の発言があった場合がこれにあたります。

 

②相手が結婚をほのめかしていた

既婚者であるにもかかわらず、「結婚を前提につき合いたい」とか「いずれ結婚したい」などと結婚をにおわせる発言がこれに該当します。

 

③浮気相手が分別のつかない若い年齢で、既婚かどうかの判断ができなかった

具体的な年齢について規定はありませんが、交際開始時27歳の女性が思慮分別のある年齢として慰謝料の請求が棄却された裁判例があります。

 

ただ、「奥さんとは本当に別れるつもりだったが離婚に応じてくれず、別れられなかった」と言われてしまえば、虚偽にはなりませんから、貞操権の侵害にはならない可能性もあります。このように、貞操権の侵害はボーダーがはっきりしないのが現実です。

 

 

慰謝料を請求する際に注意すること

貞操権の侵害で慰謝料を請求するときは、不倫相手の配偶者にバレないように細心の注意を払わなければなりません。なぜなら、慰謝料請求の事実が知られてしまったら、請求した当事者も不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性が高いからです。

 

交際相手が既婚者と知らずに不倫をしてしまった方は、貞操権を侵害された被害者であると同時に、相手の配偶者から見れば、平穏な婚姻生活を脅かした加害者でもあります。もしも、不倫相手の配偶者に慰謝料請求の事実がバレてしまった場合、相手が既婚者であることを知らなかったことを主張立証しなければなりませんが、それを立証するのは大変困難です。

 

通常の慰謝料請求では内容証明郵便などを発送しますが、貞操権の侵害の場合は不倫相手と電話などで連絡を取ったり、直接面談したりして慰謝料についての話し合いが行われます。不倫していた既婚者は、不倫の事実を配偶者に知られないよう、「口止め料」のようなかたちで慰謝料の支払いに応じるケースもあります。

 

 

まとめ

このように、貞操権の侵害で慰謝料の請求をするときは、通常の慰謝料請求とは勝手が異なります。慰謝料を請求する場合は、離婚関係に詳しい弁護士にご相談のうえ、手続きを行いましょう。

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