有責配偶者とは
1 離婚をしたいと思い立っても…
離婚を検討している方の相談のなかには、自分が浮気をしており、そのことが配偶者に発覚して不仲になってしまったので、離婚をしたいという内容のものがあります。
しかし、そのような理由での離婚請求は、実はとても難しいのです。それは、離婚を請求する側が「有責配偶者」だからです。
今回は、この「有責配偶者」とはなにかということから、有責配偶者だとしても離婚するための方法があるのかという点までご説明いたします。
2 有責配偶者とは
有責配偶者とは、平たくいえば、離婚の原因を作り、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。
より詳しくいうと、民法第770条1項各号に定められた離婚原因を作出した側の配偶者のことをいいます。
ここで、その条文を確認してみましょう。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
この条文から、不貞をしたり、悪意で遺棄をしたりした配偶者が、有責配偶者であることが分かります。
3 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない
離婚を求められた被告から、有責配偶者からの離婚請求であるとして、当該離婚請求が「信義則」上許せないという主張がなされ、その主張が裁判官に認められた場合には、離婚請求は認められません。
信義則とは、法原則の一つで、当事者が相手の信頼に背かず誠意を持って行動しなければならないという、正義・衡平を貫徹するための原則です。
婚姻関係の破綻を招いた張本人が、自由に離婚ができて、婚姻関係から発生する義務等と容易に免れることができるのだとすれば、離婚を請求される側は踏んだり蹴ったりで、社会正義に反します。
そのため、現在までの判例・裁判例では、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。
しかし、あくまで原則であるため、例外があります。
4 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件
離婚を求められた被告から、有責配偶者からの離婚請求であるとして、当該離婚請求が「信義則」上許せないという主張がなされた場合には、原告は、
①有責性を争う夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及んでいること
②その間に未成熟子が存在しないこと
③(未成熟子が存在するとしても)被告が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがないなどの離婚請求が認容されても著しく正義に反するといえない特段の事情があることを主張立証しなければなりません。
①~③の各要件を満たせば、離婚請求が認められることになります。
5 早期に離婚するためのポイント
以上のように、有責配偶者からの離婚請求も認められる余地があるとはいえ、そのハードルは相当高いです。
そうなると、裁判ではなく、交渉で離婚を成立させることが肝要となります。裁判をしないために、ある程度、金銭面での譲歩を視野にいれることになります。
どのように交渉すべきかは、具体的な案件によって異なりますので、弁護士に相談しましょう。