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離婚調停における弁護士の役割とは? 依頼するメリットや裁判との違いも解説

離婚調停は弁護士を立てた方が手続きがスムーズに進むだけでなく、調停委員に話を聞いてもらいやすくなる、適切な慰謝料の金額を請求できるなど様々なメリットがあります。一人で調停に臨むのは不安とお思いの方は迷わず弁護士に依頼してください。
 

離婚や慰謝料請求の調停における弁護士の役割とは? 裁判との違いも解説

弁護士に依頼するのは、裁判になった時だけと思っていませんか。
実は、家庭裁判所や簡易裁判所で行われる「調停」という手続きでも、弁護士は重要な役割を果たすことがあります。
離婚や慰謝料請求の調停における弁護士の役割や依頼するメリットとデメリット。裁判との違いなどについて解説します。
 

調停と裁判の違いとは?

離婚の話し合いや慰謝料請求について、裁判所の手続きを利用して解決する場合は、調停と裁判の2つの方法があります。
 
調停とは、申立人と相手方が裁判所で話し合いを行う手続きです。
当事者同士だけで話し合っても協議がまとまらない場合やそもそも相手が話し合いに応じてくれない場合に、裁判所に呼び出してもらって話し合うことができます。
直接対話するのは調停委員という中立の立場の人です。自分の意見は調停委員に伝え、相手の意見も調停委員を介して聞く形になります。
 
調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判に進みます。
離婚の裁判であれば、民法770条で定める法定離婚事由が必要ですし、それがあることを法廷で主張立証しなければなりません。
また、慰謝料のみの請求の場合は、不法行為が行われたことを証拠に基づいて法廷で主張しなければなりません。
 
調停はあくまでも裁判所が話し合いの場を用意してくれるもの。それに対して裁判は、法廷ではっきりと白黒つけるものであるという違いがあります。
 

慰謝料請求は調停と裁判のどちらでやるべきなのか?

慰謝料請求は調停と裁判のどちらでやるべきなのでしょうか?
まず、慰謝料請求する相手が、誰なのかにより、大きく異なります。
不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料を有責配偶者に対して請求するのであれば、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」を利用するのが最善です。
既に離婚している場合でも、家庭裁判所の「慰謝料請求調停」を利用できます。
裁判は調停が不成立になった場合に離婚裁判などとして提起することを検討します。
 
一方、不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、相手がどう対応するかにより、簡易裁判所の「民事調停」と簡易裁判所または地方裁判所への「通常訴訟」のどちらかを選択します。
相手が話し合いに応じる様子がなければ、いきなり訴訟を提起することも可能です。
 

調停と裁判は弁護士がいないとできないのか?

調停と裁判のどちらも、必ず、弁護士を立てなければいけないという決まりはありません。
特に、調停はあくまでも当事者の話し合いの場ですから、弁護士がいなくてもいいですし、むしろ、直接当事者の話を聞く必要がある場合は、当事者に出席して貰う必要性が高いこともあります。
 
一方、裁判の場合は、民事訴訟法で定める手続きに則って訴訟が進行します。
当然、どの段階で何をしなければならないのか熟知していなければ、手続きが滞りますし、有利に訴訟を進めることができません。
そのため、弁護士を代理人として立てるのが一般的です。
 

調停に弁護士なしで出席すると不利になるのか?

調停は、弁護士が出席していなくても必ずしも不利になるわけではありません。
まず、手続きについては、調停や裁判に詳しくない人が出席することを裁判所も承知していますから、丁寧に教えてくれます。
わからないことがあれば、裁判所の職員に聞けばよいわけです。
また、調停で自分の意見を述べる際は、調停員に対して伝えます。
裁判だと、相手方がその話を「異議あり」と途中で遮る等、論戦になることもありますが、調停では双方の意見は個別に聞くため、そのような状況になることはありません。
調停委員も中立の立場ですから、双方から意見を聞いて、事態を解決するために動いてくれます。
 
ただ、調停員と話す際は、自分の意見をうまく伝える必要があります。
例えば、相手が不倫していたという話を伝える場合は、自分の思い込みだけで「絶対不倫しているはず」と話すだけでは、調停委員としても正しいのかどうかわかりません。
このような場合は、法廷での立証と同様に証拠を用意して論理的に話す必要があります。
弁護士であれば、どのように主張すれば、相手に納得してもらえるか経験を積んでいるので、このような場合に調停委員をすんなり納得させることができます。
 

調停の条件については弁護士がいないと不利になることもある

調停での話し合いの場面では、弁護士がいなくても問題ないケースでも、調停成立の段階で、示された条件が有利なのか不利なのかの判断は、経験がないと難しいものです。
調停委員は中立の立場でアドバイスをしてくれますが、より有利な条件を引き出すにはどうすべきかといった踏み込んだアドバイスをしてくれるわけではありません。
そのため、有利な条件で調停を成立させたい場合は、弁護士が必須と言えます。
 
調停成立段階の時だけ、弁護士にチェックしてもらえばいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、調停成立段階になってからでは、不利な条件を覆すことは難しいものです。やはり、調停の初期段階から弁護士が関与した方が有利な条件を勝ち取れるものです。
 

調停を弁護士に依頼するメリットとは?

離婚や慰謝料請求の調停を弁護士に依頼した場合、弁護士はどのような役割を担うのでしょうか。また、そのメリットも解説します。
 

調停の手続きを代わりに行ってもらえる

調停は裁判ほどの難しい手続きは必要ありませんが、それでも、様々な書類を書かなければならず、一般の方にとっては敷居が高いと感じることもあるでしょう。
そんなときは、弁護士に依頼すれば、すべての手続きを代わりにやってもらえるので、負担が軽減されます。
 

調停における戦略を考えてもらえる

調停では、調停委員に聞かれたことに対して答えるだけで話し合いが進みます。
しかし、有利な条件を勝ち取るには、戦略も重要です。
どのような証拠を用意すれば、調停委員に納得してもらえるかということは、一般の方では考えることが難しいこともあります。
弁護士に依頼していれば、どのような証拠を用意すればよいのか、的確に判断することができます。
また、そもそも、調停で話し合うべきなのか、審判に移行したほうがいいのではないか、裁判を提起したほうがよいのではないかといったことも含めて、総合的に考えることができます。
 

精神的に楽になる

調停では、相手と直接話し合うわけではありませんが、調停委員からは相手はこう言っていますがどう思いますかという形の質問がなされます。
相手の発言が根も葉もないことだと、それを聞かされるのはストレスを感じるでしょう。それに対する反論もつい感情的になってしまうこともあります。
弁護士に任せておけば、そうした話を直接聞かなくていいですし、精神的に非常に楽になるはずです。
 

調停成立時に有利かどうか判断してもらえる

調停成立の際は、様々な条件が提示されますが、それらの条件一つ一つについて、自分にとって有利なのか不利なのか判断するのは難しいこともあります。
その点、弁護士に依頼していれば、調停の条件が有利か不利かはすぐに分かりますし、調停を成立させるべきかどうかも判断できます。
事案によっては、調停を不成立にして審判に移行したり、裁判を提起することを検討すべきこともあります。
そうした判断は、調停に慣れている弁護士でなければ難しいと言えます。
 

相手が弁護士を立てている場合も対等に話し合える

調停では、相手が弁護士を立てていたとしても、基本的に相手方弁護士と直接やり取りするわけではありません。
それでも、相手に弁護士がついている場合は、相手方は自分に有利な証拠を示したりして、調停の主導権を握ろうとするでしょう。
そうなってしまうと、相手に有利な調停条項が作成されてしまうこともあります。
このような場合は、あなたも弁護士に依頼すれば、対等な立場で調停を進めやすくなります。
 

調停期日に代わりに出席してもらえる

調停期日は本人が出席するのが原則ですが、弁護士に依頼していれば、弁護士に代わりに出席してもらうことができます。
調停期日は平日の時間帯に開かれるため、お仕事のある方はその日、休まなければならないこともありますし、子どもがいる方は、子どもを迎えに行く時間が気になって集中できないということもあるでしょう。
そんな時は弁護士に代わりに出席してもらえば、仕事を休む必要がありません。
 

調停を弁護士に依頼することのデメリットとは?

離婚や慰謝料請求の調停を弁護士に依頼することにデメリットはあるのでしょうか。主なデメリットを紹介します。
 

弁護士費用がかかる

調停を弁護士に依頼した場合は、弁護士への報酬などがかかります。
裁判ほどの労力はかかりませんが、それでも決して安くない費用がかかります。
具体的にどれくらいの弁護士費用がかかるかは、事例により異なりますが、おおむね、50万円〜110万円程度かかることが多いです。
相手方に請求する慰謝料の金額が少ない場合は、弁護士費用のほうが高額になってしまい、「費用倒れ」の状態になってしまうリスクもあります。
 

必ず有利になるわけではない

弁護士が調停に出れば必ず有利になるとは限りません。
あなたが不利な状況にある場合でも、弁護士は最善を尽くしますが、ドラマのように不利な状況から逆転するなどということは現実的には難しいことがほとんどです。
 

弁護士との打ち合わせに時間がかかることがある

弁護士に調停を依頼しても、一度話し合えば、後は放ったらかしでよいというわけではありません。
調停期日ごとに弁護士との打ち合わせが必要になりますし、必要な資料については、依頼者の方に用意してもらうこともあります。
ご自身で調停を進める場合は、時間を取られるのは調停期日だけですが、弁護士に依頼した場合は、調停期日の他、弁護士との打ち合わせにも時間が取られることもあります。
 

調停を弁護士に依頼した方がいいケースとは

離婚や慰謝料請求の調停を弁護士に依頼した方がいいのはどのようなケースでしょうか。
 

相手に弁護士がついている場合

離婚や慰謝料請求の調停の段階で相手に弁護士がついている場合は、相手は、様々な証拠を用意して調停を有利に進めようとしていると見るべきでしょう。
ご自身だけで調停に挑むと、相手方に主導権を握られてしまう恐れがあります。
このような場合は、あなたも弁護士をつけて、有利な条件を勝ち取れるようにすべきです。
 

調停の条件が多い場合

離婚や慰謝料請求の調停では、単に慰謝料を請求するだけでなく、他にも様々な条件について話し合うことがあります。
特に離婚の調停では、慰謝料請求の他にも、
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  • ・親権はどうするか
  • ・未成年の子どもの養育費はどうするか
  • ・面会交流はどうするか
  • ・財産分与の割合や具体的な分け方をどうするか
  • ・年金分割をどうするか

&nbsp.
といったことを話し合う必要があります。
 
こうした話し合いをまとめて行う場合は、労力もかかりますし、有利な条件を勝ち取るには弁護士に依頼するのが無難です。
 

相手が徹底抗戦の姿勢を示している場合

離婚や慰謝料請求の調停で、相手が一歩も譲らない姿勢を示している場合です。
そのような場合は調停委員が譲歩するように働きかけてくれることもありますが、それでも譲らない態度を示すこともあります。
このような場合は、弁護士に依頼していれば、相手方の主張の矛盾を突いたり、あなたに有利な証拠を突きつけて、相手方の主張を覆せることもあります。
また、相手が調停に応じない場合は、そのまま裁判に進む姿勢を示すことで、調停に応じたほうがよいと思わせることも可能です。
 

調停を弁護士に依頼しない方がいいケースとは

調停を弁護士に依頼しない方がいいケースもあります。主なケースを紹介しましょう。
 

費用倒れになることが確実な場合

相手に対して請求できる慰謝料の金額が少ない場合は、相手から慰謝料を取れても、あなたが弁護士に支払う費用の方が高額になってしまうこともあります。
こうした「費用倒れ」の状態になる場合は、弁護士に依頼するメリットは少ないです。
ただ、本当にその慰謝料の金額が適切なのかどうかは、ご自身では判断が難しいこともあるでしょう。
そのため、一度は弁護士に相談することをおすすめします。
 

相手との関係を悪化させたくない場合

調停の場にあなたが出席せず、弁護士が代わりに出た場合、相手方にしてみると、突き放されたように感じることがあります。
この場合、調停が成立した場合でも、それをきっかけに相手との交流が難しくなることもあります。
離婚せず、やり直したいと考えている場合は、ご自身で出席するのを基本とし、弁護士をつけても相談やサポートに留めるべきです。
 

まとめ

離婚の話し合いや慰謝料請求で調停や裁判手続を利用したい場合は早めに弁護士にご相談ください。
早めにご依頼いただければ、初期の段階で調停の主導権を握れますし、有利な条件で調停を成立させやすくなります。
そもそも、調停や裁判手続を利用すべきなのか判断に迷っている方も一度は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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