DVで離婚する際に慰謝料を請求する方法は? 相場についても解説
DVで離婚する場合は慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の相場は50万円から300万円と幅が広いですが、DV加害の程度や相手との関係によっても額が異なります。DVの被害を理由とする慰謝料の請求方法や相場について解説します。
DVで離婚する際の慰謝料の請求と相場についても解説
配偶者からDV被害を受けている場合は婚姻を継続し難い重大な事由に当たるので、離婚の事由となりえます。そして、被害者は加害者に、DVが原因で離婚した事につき慰謝料を求めることも可能です。
また、内縁関係の夫婦や婚姻前の同棲カップル、恋人でも、DV被害を受けている場合は加害者へ慰謝料請求を行うことが可能です。
DV被害の慰謝料の金額の相場や、請求する方法、注意点などについて解説します。
DVで離婚する際の慰謝料とは?
DVで離婚することになった場合は、DVの被害者は加害者に対して、慰謝料を請求することが可能です。
DVの被害者は、DVを受けることにより、精神的に多大な苦痛を被ります。
さらに、それがきっかけで平穏な家庭が壊れて、離婚することになった場合は、精神的な負担はさらに重くなります。
こうした精神的な苦痛につき、加害者側へ補償を求めるのがDVの慰謝料です。
つまり、DVで離婚する際の慰謝料には次の2つの意味があり、両方を含んでいるのが一般的です。
- ・DVを受けたこと自体による精神的苦痛への補償
- ・DVにより離婚に至ったことによる精神的苦痛への補償
DVとは?
DVとは、ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)の略称です。
配偶者や恋人などの親密な関係にある人や過去に親密だった人から振るわれる暴力等を意味します。
DVは、肉体的な暴力に限りません。精神的、経済的、性的に追い詰めることもDVに当たります。
DVの種類を確認しておきましょう。
身体的なDV
殴る蹴るといった暴力を振るうことです。相手に当たらなくても、相手に向かって物を投げることも身体的なDVに当たります。
身体的なDVにより、ケガを負わされた場合は、慰謝料だけでなく、ケガの治療費も相手に請求することが可能です。
身体的なDVは、刑法208条の暴行罪に当たりますし、ケガを負わせられた時は、刑法204条の傷害罪にも該当します。
親族間の暴行や傷害でも当然、刑罰の対象なので、身の危険を感じている場合はためらわずに警察に通報することが大切です。
精神的なDV
暴言を吐いたり、怒鳴る、無視するといった行為により、相手を精神的に追い詰める形のDVです。モラハラとも呼ばれます。
精神的なDVの度が過ぎる場合は、刑法222条の脅迫罪や刑法223条の強要罪に該当することがあります。
また、精神的なDVを受けた被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合は、刑法204条の傷害罪が成立することもあります。
経済的なDV
法律上の夫婦はお互いに扶助する義務があります(民法752条)。
夫婦の共同生活を営むためにお互いの収入から金銭を出し合って、経済的に支えあうわけです。
経済的なDVは、配偶者に生活費を渡さないとか、働き方を制限したり、仕事をやめさせるといった行為により、経済的にきつい状況に追い込む行為です。
性的なDV
性的なDVとは、相手が嫌がっているのに性行為を強要したり、避妊に協力しないといったような行為です。
相手の同意なしにわいせつな行為や性行為をすることは、刑法176条の不同意わいせつ罪や刑法177条の不同意性交等罪に該当します。
これらの犯罪行為は、婚姻関係の有無にかかわらず刑罰に対象になることが明記されています。
未婚でもDVの慰謝料を請求できるのか?
DVは、法律上の婚姻関係が成立している夫婦の間だけの問題ではありません。
内縁関係の夫婦や結婚前に同棲しているカップルの間でも発生しています。
このように法律上の婚姻関係にないカップルの間でDVが行われていた場合も、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。
DVで慰謝料の請求をするためのポイント
DVの慰謝料請求の際は、DV被害を受けていることについての証拠が必要です。
証拠がないままで、DVの加害者を追及しても、DVをしたことを認めないでしょう。
また、調停や裁判で争うにしても、第三者である調停委員や裁判官を納得させるためには、客観的な証拠が必要になります。
DVの証拠の例は次のとおりです。
- ・DVを受けている際の音声や動画
- ・ケガを負わされた部位の写真
- ・DVによりケガを負わされて治療を受けた時の医師の診断書
- ・警察や公的機関に相談した記録
- ・DVを受けた時のことを記録した日記やメモ
こうした証拠を集めて置くことが重要です。
DVの慰謝料の相場
DVの被害者が請求できる慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。
DV被害の慰謝料の金額は、DV被害の程度や被害者が受けた精神的ショックの程度などに応じて、上下します。
また、婚姻関係の有無、婚姻期間の長さによっても異なります。
未婚のカップルで付き合った期間が短い場合は、慰謝料は少ないでしょう。
婚姻関係の長い夫婦の一方が長期間にわたり配偶者からDVを受けてきたようなケースでは、DV被害の慰謝料は高額になります。
DVの慰謝料が増減する要素
DVの慰謝料は、様々な要因に応じて増減します。主な増減要素を確認していきましょう。
当事者の関係
DVの被害者と加害者の関係により、DVの慰謝料の額は増えたり減ったりします。
婚姻関係にある夫婦間のDVと未婚のカップルの間のDVを比べると、前者の方が慰謝料の額は増えます。
婚姻期間が長い夫婦間のDVと婚姻期間が短い夫婦間のDVでも、前者の方が慰謝料の額は増えます。
なお、未婚でも長年に渡り、内縁関係にある場合は、婚姻関係にある夫婦の大差ない慰謝料を請求できるでしょう。
また、未成年の子どもがいる夫婦の場合は、子育てのために夫婦で協力し合う必要性が高いですし、子どももDVの被害を受けている可能性があるため、慰謝料の額が増えます。
DVや被害の程度
DVの程度や被害の程度により、DVの慰謝料の額は増えたり減ったりします。
身体的なDVであれば、加害者の攻撃が危険性の高い暴力を振るっているケースでは、慰謝料の額が増えます。長期間にわたって、繰り返し、DV被害を受けていた場合も同様です。
また、暴行による怪我の程度がひどい場合は慰謝料の額が増えます。精神的なDVを受けた被害者がうつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合も同様です。
被害者に落ち度がある場合
被害者に落ち度がある場合は、DVを受けても仕方ないわけではありません。
被害者にどんな落ち度があっても、DVは許されないことです。
ただ、被害者が不貞行為(不倫)をしていたケースでは、その点を考慮して、慰謝料の額が減額されることはあります。
DV被害を理由に離婚する方法
配偶者のDVを離婚の理由にすることは可能です。
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
このうち、裁判離婚では、民法770条の法定離婚事由が必要です。
配偶者のDVが日常的に行われている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものとして、離婚の事由とすることが可能です。
経済的DVのケースでは、「配偶者から悪意で遺棄された」と主張できます。
そして、離婚の協議では財産分与を行います。
夫婦の共同財産を原則として半分に分けあうものですが、この際、DVの被害を受けた側は、慰謝料を請求します。
原則として半分受け取れる財産分与のほか、DVの慰謝料を上乗せして請求する形になります。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いにより離婚するケースです。
離婚することで合意すれば、市区町村役場に離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
DVの慰謝料を請求する際はDVを受けたことを主張して、被害者側が加害者に主張するのが一般的です。
当事者同士だけの話し合いでは、「DVなどしていない」と言われてしまい、請求が難しいことも少なくありません。
そのような場合は、弁護士に依頼し、代理で交渉してもらうと、慰謝料を取りやすくなります。
調停離婚
離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続で話し合うことも可能です。
離婚の調停は、離婚すべきかどうかで揉めている場合の他、離婚することで意見が一致しているものの、離婚の条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、婚姻費用、慰謝料)で揉めている場合も利用可能です。
調停では、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、双方から話を聞いて、話し合いをまとめることを試みます。
調停離婚では、DVの慰謝料についても話し合いが可能です。
この場合は、まず、DVが行われていた旨を調停委員に伝えなければなりません。
口頭で説明するだけでなく、DV被害を受けた証拠などを用意することが大切です。
DVの事実を調停委員に知ってもらえれば、次に、DV被害の慰謝料をいくらにするかという話し合いに進むことが可能です。
DVによる慰謝料の金額も含めて、双方が納得できれば、調停が成立します。
裁判離婚
調停離婚が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起することになります。
裁判離婚では、法定離婚事由が必要です。
DVを理由に離婚する際は、DVが行われていたことを証拠に基づいて主張し証明する必要があります。
DVが行われていたことが認定されれば、次に、DV被害の慰謝料をいくらにするか審理を行ってもらいます。
裁判離婚は、裁判官が判決を下す場合の他、裁判の途中で当事者双方が納得すれば、和解が成立することもあります。
DV被害の慰謝料を請求する方法
DV被害の慰謝料のみの請求も可能です。
例えば、次のような場合です。
- ・DVを理由に離婚したものの、慰謝料をまだ請求していない場合。
- ・内縁関係で法律婚をしていない場合。
- ・同棲カップルで婚姻前である場合。
DV被害の慰謝料を請求することは、離婚後でも可能です。
一旦、離婚してしまうと、元配偶者に慰謝料を請求しても無視されてしまうこともあるかもしれませんが、あきらめないことが大切です。
DV被害の慰謝料を請求する方法は次の3つがあります。
- ・当事者同士の協議
- ・慰謝料請求調停
- ・慰謝料請求訴訟
一つ一つ確認しましょう
当事者同士の協議
当事者同士の協議では、DVの加害者にDVを行ったことを認めさせて、慰謝料を支払わせる形になります。
加害者側がDVを行ったことを認めない限り、話し合いが進まないこともあります。
当事者同士では話し合いが進まないことも多いため、弁護士に依頼して代理で交渉してもらうことも検討してください。
慰謝料請求調停
内縁関係の方やすでに離婚済みの方でも、DV被害につき慰謝料請求調停を申し立てることが可能です。
離婚調停と同様に、まず、DVが行われていた旨を調停委員に伝えなければなりません。
DV被害を受けた証拠などを用意して説明できるようにすることが大切です。
DV被害について理解してもらえたら、次に、慰謝料の金額はいくらにすべきかという話し合いになります。
慰謝料請求訴訟
慰謝料請求調停が不成立となった場合は、裁判所に訴訟を提起するしかありません。
裁判離婚と異なり、すでに離婚済みであれば、法定離婚事由に該当していることを主張する必要はありません。
DVが行われていたことのみ、証拠に基づいて主張します。
DVが認定されれば、次に、DV被害の慰謝料をいくらにするか審理を行ってもらいます。
慰謝料請求訴訟でも、裁判官が判決を下す場合の他、裁判の途中で当事者双方が納得すれば、和解が成立することもあります。
DVの慰謝料請求の時効
DVの慰謝料は、消滅時効があります。一定の期間が経過すると慰謝料請求をすることが不可能になります。
一般的には、DVによる加害行為が行われた時から3年経過してしまうと、DV被害の慰謝料請求ができなくなります(民法724条一号)。
なお、身体的DVのケースでは、加害行為が行われた時から5年です(民法724条の2)。
夫婦の婚姻関係が続いている場合は、DVの被害を受けても、夫婦がお互いに慰謝料請求しあうことは少ないでしょう。
すると、婚姻期間中に、上記の期間が経過してしまうこともあります。
そのような場合でも、離婚してから6か月経過するまでは、消滅時効が完成しないという特例が設けられています(民法159条)。
そのため、離婚と同時にDVの慰謝料請求を行う場合なら、3年以上前、5年以上前のDV被害についても、慰謝料の支払いを求めることが可能です。
まとめ
DVで離婚する場合や、婚姻前のカップルや内縁の夫婦が別れる場合は、DVの被害について慰謝料を請求することが可能です。
その前提として、加害者にDVを行ったことを認めさせなければなりません。
しかし、加害者がDVを認めることは少なく、交渉が難航することもあります。
このように解決が難しい場合は、弁護士に相談し、弁護士に代理で交渉してもらったり、調停や裁判を行ってもらうことも検討してください。
DV被害を受けていて、慰謝料の請求をしたいと考えている方や、現にDV被害を受けている方、悩みを抱えている方は、早めに弁護士などの専門家にご相談ください。









