西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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コラム

不貞行為を行った側が弁護士に依頼するメリット

1 はじめに

不貞をしてしまったことが、配偶者に発覚した場合には、不貞をした配偶者と、その不貞相手は、不貞された配偶者側からの法的責任の追及は覚悟しなければなりません。

不貞行為が発覚してしまった場合、法的にはどのように対応するべきかをご説明いたします。

2 不貞行為を行った側の責任

不貞行為を行った配偶者及び不貞相手は、不貞された配偶者側から、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)を受ける可能性があります。そして、その請求が認められれば、いわゆる不貞慰謝料を払わなければなりません。

もっとも、一口に不貞行為といっても、様々な態様・事情があり、不貞があるからと言って必ず不法行為が成立するわけではありません。そこで、いくつかのケースについて、不貞行為の成否を検討しましょう。

 ⑴ 肉体関係がなかった場合

不貞行為の典型的な行為が性行為・肉体関係であり、これが加害行為となることははっきりしていますが、裁判例(東京地方裁判所平成17年11月15日)は、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」としています。

したがって、性行為を伴わない行為であっても、婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は加害行為になるといえます。具体的には、キスをしたり、愛情表現を含むメールを送信したりすることも加害行為になりえます。

⑵ 既婚者であることを知らなかった場合

相手を既婚者だと知らずに不貞行為をしてしまった場合、不貞相手については、不法行為が成立しない可能性があります。

なぜなら、不法行為が成立するためには、不法行為時において、相手が既婚者であることを知らなければ、それはすなわち不倫であることを認識していないためです。

もっとも、既婚者であることを知らなかったことについて過失がある場合、すなわち知ろうと思えば知ることができたような場合には、責任を免れない可能性があります。

 ⑶ 不貞行為時には夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合

加害行為があったからといって、損害がなんら発生しなければ不法行為とはなりません。不貞慰謝料請求における損害とは、主に婚姻生活が侵害・破壊されたことによる精神的苦痛であると理解されています。

したがって、不貞行為前からもともと破綻状態であった場合には、損害が観念できないことになるので、不法行為が成立しないことになります。

3 弁護士に依頼するメリット

一般の方は、不倫をしたら慰謝料を払わなければならない、という原則論は知っていても、たとえば、どのような事情が慰謝料額の発生の有無につながるのか、どのような反論をすれば慰謝料額を減らせるのかという点についてまで熟知しているわけではないと思います。弁護士に依頼すれば、依頼者の方に最も有利に法律論を組み立てることができます。

また、不貞をされてしまった側の配偶者は、感情的になり、法的に逸脱した行為(職場に不貞を暴露するなど)に走ってしまうケースが散見されます。弁護士をつければ、そのような行為に対するけん制となりますし、実際に起こってしまった場合にもスムーズに対応することができます。

 

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