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慰謝料を請求できるホテル(ラブホテル)での不貞行為の回数とは? 証拠の押さえ方や請求方法について解説

不倫や離婚の慰謝料請求では、ホテル(ラブホテル)での不貞行為の回数も重要です。1回限りでも慰謝料請求は可能ですが、納得できる金額を請求するには様々な証拠を押さえることがポイントです。ホテルでの不貞行為の回数と慰謝料の金額の関係について解説します。
 

慰謝料請求が可能なホテル(ラブホテル)での不貞行為の回数とは?

慰謝料請求の際には、ホテル(ラブホテル)での不貞行為の回数も重要なポイントになります。
結論から言うと、1回でもホテルにおける不貞行為が確認されれば、慰謝料請求は可能です。ただ、回数が少ない場合は、請求できる慰謝料の金額は少なくなります。
もっとも、ホテルにおける不貞行為の回数が少ない場合でも、状況によっては、多額の慰謝料請求が可能なこともあります。
納得できる慰謝料の金額を請求するためのポイントを解説します。
 

慰謝料を請求できる不貞行為とは?

配偶者が浮気、不倫、不貞行為等をしていた場合は、配偶者やその相手に慰謝料を請求したいと考えることもあるでしょう。
男女の関係の非道徳的な行いは、浮気、不倫、不貞行為と様々な呼び方がなされますが、この中で慰謝料を請求できるのは、不貞行為のケースだけです。
 
不貞行為とは、配偶者がいる人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的な関係を結ぶ事とされています。性的な関係とは肉体関係のこととされています。
 

ホテルへの出入りは不貞行為の有力な証拠

不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。
不貞行為の証拠には様々なものがありますが、中でも有力なのが、配偶者と不貞相手が一緒にホテルへ出入りしているシーンの写真や動画です。
 

ホテルへの出入りの回数は何回あれば不貞行為なのか?

ホテル(ラブホテル)の出入りの回数が何回あれば不貞行為に当たるのかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、ホテルへの出入りの回数が1回(ワンナイト)だけでも、ホテルの部屋で肉体関係に至ったことが確実であれば、不貞行為に当たります。
 

ホテルへの出入りの回数が3回、10回でも不貞行為にならないこともある?

ホテル(ラブホテル)の出入りの回数が多くても、不貞行為に当たらないというケースもあります。
ホテルへの出入りが確認できれば、ホテルの部屋で肉体関係に至ったことが推認されます。
しかし、当事者がホテルに出入りしたけど、肉体関係には及んでいないと主張し、その主張が認められれば、不貞行為になりません。
例えば、
 

  • ・気分が悪くなったのでホテルで少し休んでいただけだ。
  • ・内密な相談や話し合いのために個室が必要だった。
  • ・別々の部屋に宿泊していた。
  • ・同じ部屋にいたけどゲームをしていただけ。
  • ・仕事を教えていただけだ。
  • ・相手が酒に酔ったので介抱していただけだ。

 
といった主張がなされて、それが認められた場合です。
 

ホテルへの出入りの回数が多いことの意味

ホテル(ラブホテル)への出入りが多い場合は、複数回にわたり、ホテルの部屋で肉体関係に至ったことが推認されます。
その分、不貞行為に及んだ回数が多いと考えられ、慰謝料請求をする際に請求できる金額が増額される可能性があります。
 
例えば、ホテルへの出入りの回数が1回(ワンナイト)だけ、2回だけと少ない場合は、50万円~80万円といった金額しか請求できないのに対して、ホテルへの出入りの回数が10回と複数回にわたる場合は、150万円~300万円といった金額の慰謝料を請求できることがあります。
 

ホテルへの出入りの回数と慰謝料の相場

慰謝料の相場は、50万円〜300万円と幅が広いです。
上記で解説したとおり、ホテル(ラブホテル)の出入りの回数が多ければ、慰謝料の金額も増えます。
それ以外にも次のような要素により慰謝料の金額が増えます。
 

  • ・不倫関係にあった期間の長さ
  • ・不貞行為の悪質さや謝罪や反省の有無
  • ・婚姻期間の長さ
  • ・未成年の子どもの有無
  • ・不貞行為が原因で夫婦の関係が破綻したかどうか(離婚することになったか)

 
例えば、ホテルへの出入りの回数は少なくても、長期間にわたり不倫関係が続いていた事実が判明した場合は、慰謝料の金額は増額されます。
不貞行為発覚後に、配偶者や不貞相手が反省の態度を示しているかどうかもポイントです。
二人が社会的制裁を受けた場合は、慰謝料が減額されることもあります。
また、不貞行為が発覚したために、夫婦が離婚することになったケースでは、慰謝料が100万円以上となるのが一般的です。
 

不貞行為の慰謝料を請求する際のポイント

ホテル(ラブホテル)での不貞行為の慰謝料を請求する際には、ホテルへの出入り以外にも押さえるべきポイントがあるので解説します。
 

ホテルへの出入り以外の証拠を押さえる

ホテルへの出入りの証拠は有力な証拠ですが、それだけでは、配偶者やその相手から様々な言い訳をされてしまいます。
二人が性的な関係を持つほどの親しい仲だったことについて、ホテルへの出入り以外の証拠から立証できるようにする必要があります。
不貞行為があったことの有力な証拠の例を紹介します。
 

性行為の写真や動画

配偶者とその不貞相手が、性行為を行っているシーンの写真や動画です。
こうした写真や動画を押さえていれば、不貞行為を行っていたことの直接的な証拠になります。
ただ、通常は当事者が撮影していないとこうした写真や動画は残っていないことが多いと思います。
 
なお、配偶者の持ち物に盗聴器を仕掛けたり、隠し撮りをするといった違法な方法で性行為の写真や動画を入手した場合は証拠として使えない可能性があるため注意してください。
 

メールやLINE、SNS等のやり取り

配偶者とその不貞相手がメールやLINE等で、肉体関係に及んだことを匂わせるやり取りをしていた場合は、それが証拠になることがあります。
 

ホテルの領収書やクレジットカードの履歴(利用明細)

配偶者とその不貞相手が泊まったホテルの領収書を入手できれば、ホテルに泊まったことについての有力な証拠になります。
また、クレジットカードの履歴(利用明細)から、ホテルの宿泊代を支払っていることが判明することもあります。
ホテルの宿泊代を現金で支払っている場合でも、飲み物や食べ物などをホテル近くの飲食店などで買っていることもありますし、避妊具などを購入している場合もあるでしょう。
特に、避妊具などは、夫婦で利用した覚えがないなら、不貞行為の証拠になる可能性があります。
 

配偶者に不倫を認めさせた際の音声データ

配偶者の不貞行為を疑った場合は、配偶者を問い詰めることもあるでしょう。
配偶者が不貞行為をしたと、素直に認めた場合は、その自白が証拠になります。
ただ、話し合いの現場に第三者がいない場合は、証言してくれる人がいないので、ボイスレコーダーなどで録音を取っておくとよいでしょう。
 

探偵が用意した調査報告書

探偵に浮気調査、不倫調査を依頼していた場合は、探偵が調査報告書を用意してくれることがあります。
調査報告書に配偶者とその不倫相手の行動記録が細かく記録されていれば、それが、不貞行為をしたことの証拠になります。
行動記録と共に、ホテルへの出入りの際の写真なども記録されていればさらに有力な証拠になります。
 

不貞相手の氏名、住所を突き止める

不貞行為の慰謝料を不貞相手に請求するには、不貞相手の氏名、住所を突き止めることが大切です。
配偶者を問い詰めて自白させることも不可能ではありませんが、そもそも、不貞行為を認めなければ、不貞相手の名前も出さないでしょう。
逆に配偶者を問い詰めた際に、こちらから不貞相手の氏名を突き付ければ、配偶者も観念して不貞行為を認める可能性があります。
 
そのため、不貞行為が誰であるかは、配偶者を問い詰める前に特定しておくことがポイントです。
メールやLINE、SNS等のやり取りや、探偵に不貞相手を尾行してもらうなどして特定しましょう。
また、弁護士に相談した場合も、様々な情報を手掛かりに、弁護士会照会制度などにより、相手を特定できることがあります。
 

不貞相手の故意、過失が必要

不貞相手に対して慰謝料を請求する際には、不貞相手の故意、過失が必要です。
具体的には、
 

  • ・あなたの配偶者が既婚者だと知っていた。
  • ・少し注意すれば、あなたの配偶者が既婚者であることに気づくはずだった。

 
といった事情があることです。
 
逆に、不貞相手があなたの配偶者のことを独身者だと真摯に信じていた場合は、不貞相手に対して慰謝料請求をすることは難しくなります。
 

配偶者との関係が破綻していないこと

慰謝料を請求するに当たっては、あなたと配偶者の関係が破綻していないことが前提になります。
不貞行為の慰謝料は、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為がなされた場合に請求できるものです。
既に婚姻関係が破綻している場合は、配偶者が不貞行為をしていたとしても、それほどの精神的ショックを受けることはないと考えられることから、慰謝料を請求できないのが原則です。
 

ホテルへの出入りを掴んだ後、慰謝料の請求するまでの流れ

配偶者が不貞相手とホテル(ラブホテル)に出入りしていた事実を知った時は、激高するかもしれません。
しかし、慰謝料を請求する際には、感情的にならずに冷静に対処することが大切です。
慰謝料の請求するまでの流れを解説します。
 

ホテルへの出入り以外の証拠を押さえる

ホテルへ出入りしていただけでは、配偶者や不貞相手は様々な言い訳をしてきて、不貞行為はなかったと主張するかもしれません。
上記で解説したホテルへの出入り以外の証拠を押さえることが大切です。
 

不貞相手の氏名住所を特定する

不貞相手が誰なのか特定しましょう。
探偵に尾行してもらう方法のほか、弁護士に手掛かりとなる情報を渡して調べてもらうことも可能です。
 

離婚か夫婦の関係をやり直すのかを決める

配偶者と離婚するのか、それとも不貞行為をやめるよう要求して、夫婦の関係をやり直すのかを決めます。
離婚すると決めた場合は、配偶者に離婚の慰謝料として150万円から300万円といった金額を請求するなどの方針を決めます。
夫婦の関係をやり直すのであれば、まずは配偶者と話し合いを行い、不貞相手に対しては慰謝料を請求するといった方針になるでしょう。
 

離婚する場合

離婚する場合は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのいずれかの方法を選びます。
まずは、協議離婚と言い、夫婦で話し合って、離婚届を提出する流れを試みます。
この際は、慰謝料以外に次の点を話し合います。
 

  • ・親権、養育費、面会交流などの未成年の子どもの事
  • ・財産分与、婚姻費用、年金分割などのお金の事

 
協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。
調停では、調停委員が夫婦の間に入って話し合いがまとまるように取り持ってくれます。
ただ、条件が折り合えない場合は、調停不成立となってしまいます。
 
調停離婚が不成立となった場合は、最終手段として裁判離婚を試みます。
裁判離婚では、ホテルへの出入りやその回数などの証拠を示したうえで、配偶者が不貞行為を行っていたことを理由に離婚を申し立てる形になります。
裁判官が配偶者の不貞行為を認定すれば、判決により離婚できます。
 

夫婦の関係をやり直す場合

離婚せず、夫婦の関係をやり直す場合は、不貞行為をやめるよう要求するのが基本です。
また、不貞相手に対しては、慰謝料を請求すると同時に、今後配偶者と付き合わないように警告する形になります。
不貞相手に対して慰謝料を請求する流れは次の通りです。
 

内容証明郵便を送付する

不貞相手に対して慰謝料を請求する際にはまず、内容証明郵便を送付するのが一般的です。
慰謝料請求権には時効があります。不貞行為があったこと、及び、不貞相手を知った時から3年以内に請求しなければなりません。
内容証明郵便は、どのような内容の郵便をいつ、誰宛に送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便を使うことで時効前に慰謝料請求を行ったことの証拠とするわけです。
 

不貞相手と交渉する

不貞相手と慰謝料の支払いについての交渉を行います。
具体的な金額や支払時期、支払い方法などを決めます。
できる限り一括払いを求めるのが無難です。分割払いとすると支払いが遅滞したり、結局支払ってもらえないこともあります。
また、不貞相手が配偶者に求償すると、関係が続いてしまうおそれがあるため、求償権を放棄してもらい、慰謝料の額を減額することも検討しましょう。
 

合意書を作成する

不貞相手と話し合って決めた内容を合意書の形で残します。
その際は、公正証書にするのが無難です。
強制執行認諾条項付公正証書ならば、不貞相手が、約束通り慰謝料を支払わない場合に、強制執行を申し立てることができます。
 

調停の申立てや訴訟を提起する

不貞相手が慰謝料を支払わない場合や話し合いに応じない場合は調停の申立てや訴訟を提起することを検討します。
不貞行為があったことについて、証拠に基づいて立証したうえで、具体的な慰謝料額を請求することになります。
 

まとめ

ホテル(ラブホテル)での不貞行為の回数は慰謝料請求の重要なポイントです。
回数が多いほど、慰謝料請求できる金額が増えます。
ただ、ホテルにおける不貞行為の回数以外の要素によっても、慰謝料の金額は大きく変わるので、ホテルへの出入り以外の証拠も押さえるようにしましょう。
納得できる慰謝料金額を請求するには、ご自身だけでは難しいことも多いので、早い段階で弁護士にご相談ください。

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