どこからが慰謝料請求・離婚できる浮気、不倫になる? 不貞行為との違いも解説
どこから浮気や不倫と考える範囲は、人それぞれ異なりますが、法律的に慰謝料請求や離婚が可能になるのは、不貞行為をしていた場合だけです。不貞行為の定義や浮気や不倫でも慰謝料の請求が可能なケースについて解説します。
慰謝料請求ができる浮気の範囲とは? 不倫や不貞行為との違いも解説
不貞行為、不倫、浮気と、パートナーや夫婦の関係に背く行為に関する用語はいくつかありますが、法律上、慰謝料請求ができるのは、不貞行為をしていた場合だけです。
不貞行為も含めて、浮気と表現することもあるため、今回は、浮気のうち、どの境界線を越えたら、慰謝料請求の対象になるのか、慰謝料請求のボーダーラインについて解説します。
浮気=慰謝料請求ができるではない?
浮気された場合は、パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求したいと思うかもしれません。
しかし、慰謝料請求が可能なのは、原則として不貞行為と呼ばれる肉体関係があった場合だけです。
パートナーが他の人に心を移していたとしても、慰謝料請求は行えません。
どこからが浮気なのか? 浮気の範囲
様々なアンケート結果によると、どこからが浮気なのか? つまり、浮気の範囲の考え方が女性と男性とで、異なるようです。
一般的に女性は、親密に連絡を取り合っていたり、パートナーに隠し事をしている時点で浮気だと考えている方も少なくありません。
二人っきりで会ったり、手をつないだり、キスをしていたら、完全に浮気と考えて、許せないという思いを抱く傾向があります。
一方、男性は、体の関係を持つ、手をつないだり、キスをするといった、より直接的な接触をした段階で浮気になると考える傾向が多いようです。
このように、どこからが浮気と捉えるかは、男女差が大きいですし、個人によって異なるものです。
不貞行為、不倫、浮気の違いとは?
不貞行為、不倫、浮気。すべて似たような意味の用語ですが、全く同じではありません。
浮気は、既婚か未婚かを問わず、パートナー以外の人と交際関係を持っている場合を意味します。
不倫は、既婚者が配偶者以外の人と交際関係を持っている場合を意味します。
そして、不貞行為の定義は判例により、「配偶者がいる人が自由な意思に基づき、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ(肉体関係を持つ)こと」とされています。
不倫と不貞行為は、どちらも既婚者が行うものですが、不倫は性的関係に限らず、広義の意味で交際関係にある場合を指します。
一方、不貞行為は交際関係のすべてを含むわけではなく、性的関係のみを意味します。
この3つの中で法律用語は、不貞行為だけです。
不貞行為は法律上どのように位置づけられているのか?
不貞行為は、民法に次のように規定されています。
民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
つまり、配偶者が不貞行為を行っていた場合は、裁判離婚を提起することができるということです。
裁判離婚になれば、不倫した配偶者(有責配偶者)が離婚を拒否していても、不貞行為があったと認定されることで離婚が認められます。
慰謝料請求は不貞行為、不倫、浮気のどこからできるのか?
では、慰謝料請求は、不貞行為、不倫、浮気のいずれなら可能なのでしょうか?
結論から言うと、原則として、慰謝料請求が可能なのは、不貞行為に当たる場合だけです。
浮気されたとしても、そのパートナーが配偶者や法律上の婚姻関係に準じる内縁関係と呼ばれる関係になければ、慰謝料請求を行えません。例えば、恋人が浮気していても、慰謝料請求はできないわけです。
また、配偶者が不倫していても、二人っきりで会ったり、手をつないだり、キスをしていたという程度に留まる場合は、慰謝料請求をすることはできません。
ただ、こうした考えは原則的な考え方で、現在では、パートナーとの関係を問わず、また、性的な関係がなくても、慰謝料請求が可能とする裁判例も現れています。
慰謝料請求が可能かどうかは、個々の事情により異なるため、まずは弁護士にご相談ください。
慰謝料請求するには? パートナーとの関係ごとに解説
不貞行為、不倫、浮気をされたために慰謝料請求したいと考えている場合、それが可能なのか、パートナーとの関係ごとに解説します。
恋人の関係にある場合
つきあっている恋人が浮気したために、慰謝料請求したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。確かに、恋人が浮気していればショックを受けますし、別れ話などになって、精神的苦痛を被ることもあるでしょう。
結論から言うと、恋人の関係に過ぎない段階では、恋人が浮気していても、慰謝料請求することはできません。
裁判実務でも、現時点で、恋人の浮気について、慰謝料が認められたケースはありません。
しかし、恋人と言っても、同棲期間が長く、夫婦同然の暮らしをしているというケースでは、下記に紹介する内縁関係に当たる可能性があるので、慰謝料請求できることもあります。
内縁関係の場合
内縁関係とは、婚姻届を出しておらず、戸籍上は夫婦になっていなくても、事実上、夫婦同然の生活を営んでいる場合を意味します。
一般的には、住民票で同居が確認されれば、内縁関係を証明する有力な証拠になります。
内縁関係にあると認定されれば、パートナーが不貞行為をしたことについての慰謝料請求権は、法律上の夫婦とほぼ同様に認められます。
また、内縁関係が破綻した場合も、内縁関係が破綻したことについての慰謝料請求が可能です。
婚約済みの場合
婚約済みのカップルの一方が、正式に婚姻が成立する前に不貞行為を行っていたケースでは、慰謝料請求できるのでしょうか?
この点については、婚約が成立したと言えるかどうかにより異なります。婚約が成立したかどうかは次の点で判断します。
- ・結納を済ませたかどうか。
- ・婚約指輪を交換しているかどうか。
- ・結婚式の予約を済ませ、招待状を送っているかどうか。
こうした点を踏まえて、誰が見ても婚約済みと言えるカップルであれば、婚約者が不貞行為をしたことについての慰謝料請求権が認められます。
もちろん、婚約破棄に至った場合も、婚約破棄されたことについての慰謝料請求を行うことができます。
法律上の夫婦の場合
婚姻届を提出し、戸籍上もまぎれもなく夫婦の関係にあるなら、夫婦の一方の不貞行為は慰謝料請求の対象になります。
なお、夫婦の場合でも、慰謝料請求が認められるのは、原則として「不貞行為」があったと認定された場合に限られます。
不貞行為の範囲とは?
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を結ぶ(肉体関係を持つ)ことを意味しますが、では、具体的にはどのような行為が不貞行為に当たるのでしょうか?
具体的な事例で確認しましょう。
性的関係を結んだ場合(肉体関係を持った場合)
夫または妻が配偶者以外の人と性的な関係を持ったならば、どのような形の性行為であっても、原則として不貞行為に当たります。性行為に類似する行為をしただけとか、妊娠に至る行為はしていないとか、避妊具を用いていたといったようなことは、基本的に考慮されません。
ただ、性的関係を結んだかどうかは、直接的な証拠を押さえることが難しいものです。
不貞行為をした二人が自分たちで性行為シーンの画像や動画を撮影していた場合は、それが証拠になりえますが、それ以外のケースでは、間接的な証拠を積み重ねる必要があります。
代表的な証拠が二人でラブホテルに出入りしているシーンの写真や動画です。一般の方ではこうした場面を捉えることは難しいので、探偵に依頼して撮影してもらうべきでしょう。
同棲している場合
配偶者がいる人が家を出て、配偶者以外の人と同棲しているケースでは、不貞行為を行っていると推認されやすいです。
同棲しているだけで、性的な関係は結んでいないと主張していたとしても、夫や妻以外の人と同棲しているならば、夫婦間の信頼関係を著しく損なう行為に当たるため、慰謝料請求を行うことが可能です。
二人っきりで会っている場合
夫または妻が配偶者以外の人と二人っきりで会っているケースでも、不貞行為とは言えません。仲良く食事やデートをしていた場合でも同様です。
ただ、二人っきりで会った時間や場所などから、総合的に判断して、不貞行為を行っていたことが強く推認されるケースでは、慰謝料請求を行うことが可能です。
代表的なケースが、ラブホテルで二人っきりになっていた場合です。
その他、相手の家で長時間二人っきりで過ごしていたとか、二人っきりで旅行に行ったり、普通のホテルや旅館でも同じ部屋に泊まっていたケースでは、不貞行為を行っていたことが強く推認されると言えます。
手をつないだり、ハグしたり、キスをしていた場合
夫または妻が配偶者以外の人と手をつないだり、ハグしたり、キスをしていたとしても、不貞行為とは言えません。
しかし、こうしたことは相手に恋愛感情など、好意の気持ちがないとしない行為ですから、頻繁にこうした行為を行っていた場合は、既に不貞行為も行っていると推認されることがあります。
メール、LINE、電話で頻繁に連絡を取り合っている場合
夫または妻が配偶者以外の人と仕事以外でメール、LINE、電話で頻繁にメッセージをやり取りして、連絡を取り合っていた場合も、不貞行為とは言えません。
たとえ、その内容が配偶者よりも親密な内容であっても同様です。
ただ、メール、LINE、電話でのやり取りの内容に、二人が不貞行為を行っていたことを推認させる内容が含まれている事もあります。
このような場合は、不貞行為をしていたことの間接的な証拠になります。
不貞行為をしていた場合に請求できる権利
不貞行為をしていた側は、有責配偶者や不倫相手に対して様々な請求を行うことができます。
慰謝料請求
不貞行為をしていた側は、精神的な苦痛を被ったことを理由に慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料の具体的な金額は、精神的ショックの程度や夫婦の関係、不倫相手との関係などにより異なりますが、数十万円から300万円が目安の相場とされています。
慰謝料請求は、有責配偶者と不倫相手の双方に対して請求でき、両者の支払い債務は連帯債務になります。
離婚を求めることができる
不貞行為をしていた側は、有責配偶者に対して、離婚を求めることができます。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は、当事者間で話し合って離婚届を提出する方法です。
調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話し合いをした結果、双方が納得すれば、調停が成立し、離婚できる方法です。
裁判離婚は、離婚の訴えを提起して、裁判所に強制的に離婚を認めてもらう方法です。
協議離婚、調停離婚では、夫婦双方の合意が成立しないと離婚することができません。つまり、相手が離婚したくないと言い張っている場合は離婚できないわけです。
一方、裁判離婚では、法定離婚事由があれば、相手の意思と関係なく、判決を得ることで、離婚できます。
有責配偶者からの離婚請求は認められない
離婚請求は、有責配偶者、つまり、不貞行為をした側から求めることはできません。
離婚請求は信義誠実の原則に照らして容認されるものでなければならないと解されているところ、有責配偶者からの離婚請求は、この原則に反していると解されるためです。
不貞行為をされても慰謝料請求できない場合
不貞行為をしていたとしても慰謝料請求できないケースもあります。具体的なケースを確認しましょう。
慰謝料請求権の消滅時効が到来している場合
慰謝料請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年が経過すると時効によって権利が消滅してしまいます。
不貞行為のケースでは、配偶者が不貞行為をしていた事実を知った時、そして、不倫相手が誰であるか特定できた時から3年以内に具体的な行動を起こす必要があります。
この期間を過ぎてしまうと原則として、慰謝料請求権を行使できなくなります。
証拠がない
慰謝料請求権を行使するには、夫または妻と不倫相手が密会して不貞行為を行っていたことの明確な証拠をつかまなければなりません。
二人が不貞行為を行ったことを認めれば、証拠がなくても慰謝料請求は可能ですが、ほとんどの場合は素直に認めないと考えられますので、慰謝料請求に先立って、探偵に調査を依頼するなどして、証拠を押さえることが大切です。
不倫相手に故意や過失がない場合
慰謝料請求権は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権の一つです。
不倫相手に対して慰謝料請求ができるのは、不倫相手に故意や過失があった場合に限られます。
具体的には、不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを知っていた、又は、少し注意すれば結婚していることが見抜けたはずだというケースです。
不倫相手があなたの配偶者のことを独身者だと信じていたか、そう信じるのもやむを得ない事情がある場合は、基本的に慰謝料請求できません。
夫婦の関係が既に破綻している場合
不貞行為の慰謝料は、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益が侵害された場合に、請求できるものです。
既に夫と妻の関係が破綻している夫婦の一方が、不貞行為を行ったとしても、原則として慰謝料を請求することはできません。
例えば、既に別居している配偶者が、別居後に他のパートナーとの同棲を始めたとしても、慰謝料請求はできないということになります。
まとめ
浮気、不倫と考える範囲はそれぞれの感性により異なるため、不貞行為でなくても、慰謝料を請求したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
法律的には、慰謝料請求が可能なのは、不貞行為に当たるケースだけです。ただ、不貞行為の直接的な証拠がなくても、不貞行為を行っていたことが強く推認されるケースでは、慰謝料請求できることもあります。
ご自身のケースで慰謝料請求が可能なのかどうか、より詳しく知りたい方は、慰謝料請求に詳しい弁護士にご相談ください。









