離婚後でも財産分与は請求できる?手続きの時効や分割方法を詳しく紹介
離婚後でも財産分与はできる?請求期限が5年に延長!対象となる財産や手続きを徹底解説
「離婚届を出してしまったけれど、預貯金や家の分け方を話し合っていない……」
「相手名義の財産は、離婚した後でも分けてもらえるのだろうか?」
離婚の成立を優先させるあまり、財産分与を後回しにしてしまい、不安を感じている方は少なくありません。結論から申し上げますと、離婚届を提出した後であっても、財産分与を請求することは可能です。
ただし、財産分与には法律で定められた時効(タイムリミット)があるため注意が必要です。また、令和8年(2026年)4月からは改正民法の施行により、この期限が大幅に延長されることになっています。
本記事では、離婚後に財産分与を請求する方法や、何が「共有財産」として分ける対象になるのか、さらには相手が話し合いに応じない場合の対処法まで、分かりやすく解説します。
財産分与とは?
財産分与とは、離婚の際に夫婦の共有財産を公平に分け合うことを意味します。
夫婦の財産には、共有財産と特有財産があります。
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。夫婦の協力のもとに形成した財産であればどちらの名義でも共有財産になります。
一方、特有財産は、夫婦が婚姻前の独身時代に築いた財産やそれぞれの父母から個人的に相続した遺産や贈与を受けた遺産を指します。
共有財産と特有財産の見分け方は?
共有財産と特有財産のどちらであるかは大きな問題になることがあります。
一般的には、夫婦の財産の大半は共有財産として扱われて、特有財産であるとの主張が認められた財産のみが、特有財産として認められる傾向です。
特有財産に該当する具体例を確認しましょう。
結婚前に得ていた財産
夫婦それぞれが結婚前に得ていた財産は原則として特有財産になります。
代表的なものを紹介します。
- 結婚前から貯めていた預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式などの有価証券
- 貴金属類
ただし、不動産や自動車については、結婚後もローンを支払い続けている場合は、結婚後のローンの支払部分については共有財産になります。
結婚後に個別に得た財産
- それぞれの親から相続した遺産
- 個別に贈与された財産
結婚後に築いた財産は原則として共有財産になります。
夫婦の一方が専業主婦(主夫)で、他方の稼ぎのみで得ていたとしても、その稼ぎを得るために夫婦で協力していたという事実に変わりはないはずだからです。
ただ、親から遺産を相続した場合は、夫婦の協力とは関係なく得た財産になるため、特有財産になります。
夫婦の一方の名義になっていても財産分与できる?
夫婦が結婚してから築いた財産は、基本的に共有財産に該当するため、財産分与の対象になります。
しかし、夫婦の一方の名義になっていることから、財産分与できないのではないかと懸念を抱くケースもあると思います。
代表的なのが、不動産登記や自動車登録が夫婦の一方の名義になっているケースです。
例えば、結婚後に購入し、夫婦で住んでいる持ち家は、夫名義になっていることが少なくありません。
離婚する際は、妻としては、夫名義になっている持ち家について財産分与を受けられるのだろうかと不安になるかもしれません。
しかし、結婚後に購入していれば、たとえ夫の名義になっていても原則として共有財産と判断されるため、財産分与を受けることができます。
財産分与は離婚後でもできる?
財産分与は離婚の協議を進める段階で議論の対象になることが多いです。
しかし、中には、離婚届を出す時点で、財産分与の話し合いをしていない方もいらっしゃるかもしれません。
このような場合、離婚届を出した後、つまり、離婚後に財産分与できないのではないかと不安になる方もいるでしょう。
結論から言うと、財産分与は離婚後でも行うことができます。
夫婦の財産が元配偶者の名義になっていても、財産分与を請求することが可能です。
離婚後の財産分与にはタイムリミットがある?
離婚後に財産分与を請求する際は、タイムリミットがあることに注意しましょう。
従来は、「離婚の時から2年」が経過すると家庭裁判所に財産分与の申立をすることができませんでした。
令和8年4月1日に施行される改正民法のもとでは、「離婚の時から5年」を経過したときまでに期限が延長されます。
いずれにしても、財産分与は、離婚した後、いつまでも請求できるものではないため、できるだけ速やかに行うのが鉄則です。
財産分与が離婚後になるケースとは?
財産分与は、どのような夫婦でも離婚時に真っ先に話し合うべき項目です。これが後回しになってしまうのはどのような場合でしょうか。
財産分与の話し合いをすべきことを知らないケース
共有財産と特有財産の違いがよく分からず、とりあえず、離婚届を提出して自分の荷物だけをまとめて、別居したり、実家に帰ってしまったケースです。
婚姻中に夫婦が住んでいた家が賃貸物件であれば、不動産の分割が必要ないだけに、財産分与と言われてもピンとこないかもしれません。
しかし、婚姻中に相手が稼いだ給与収入やそれを預けている銀行預金も財産分与の対象になるという点を忘れないようにしましょう。
相手方の収入の方が多い場合でも、その収入を得られたのは、あなたの支えがあったからです。
例えば、相手が婚姻期間中に1000万円の銀行預金を貯めた場合は、その半分はあなたが財産分与を受けられる可能性があります。
まず別居することが最優先だったケース
元配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)を受けており、離婚の話し合いどころではなく、まずは、別居して身の完全を確保することが最優先だったケースです。
財産分与の話し合いをしていなくても仕方のないことと言えます。
このような場合は、離婚成立後でも、元配偶者と話し合うことが難しいことも少なくありません。
ご自身で直接、元配偶者に財産分与を求めるのではなく、弁護士に相談したり、家庭裁判所の調停手続を利用することを検討してください。
離婚後に財産分与を求める方法とは?
離婚後に元配偶者に対して財産分与を求めるにはどうしたらよいのでしょうか。
基本的な方法は、2つだけです。
- 元配偶者と話し合い財産分与してもらう
- 家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てる
一つ一つ確認していきましょう。
元配偶者と話し合い財産分与してもらう
離婚後でも元配偶者に対して財産分与を求めることができます。
相手が「離婚した以上もう無関係だ」と主張してきたとしても、財産分与を終えていないならば、そのような主張は無視して構いません。
ただ、相手方と交渉する際は、感情的に「財産の半分を寄越せ」といった主張を繰り返すだけでは意味がありません。
離婚時にどれだけの財産があったのか、銀行の残高証明などのデータを示したうえで、そこから特有財産に当たる財産を除外したうえで、夫婦の共有財産を割り出します。
そして、夫婦の共有財産についてどのような割合で分けるのか話し合う形になります。
財産分与の割合は原則として2分の1ずつになりますが、特別な事情がある場合は調整することも可能です。
家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てる
離婚後に元配偶者との話し合いが難しい状況になった場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることも検討しましょう。
財産分与請求調停を申し立てると、裁判官の他、調停委員が間に入って、解決案を提示したり、話し合いがまとまるように取り持ってくれます。
基本的には、元配偶者と直接、顔を合わせて話し合う必要はなく、自分の主張や考えは、調停委員に対して伝え、相手方の主張も調停委員を介して聞かされる形になります。
調停委員は、中立の立場なのでどちらか一方に肩入れすることはありませんが、自分の主張を伝えるためには、客観的な資料を示して、納得させることが大切です。
財産分与請求調停で双方の考えが一致すれば、調停を成立させることができ、調停調書が作成されるので、これに基づいて、財産分与を行うことができます。
もしも、調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始されます。
審判では、裁判官が必要な審理を行ったうえで、審判を下してくれます。
離婚後に財産分与で困った時の対処方法
離婚後に財産分与を申し立てる場合は、様々な難問にぶつかることがあります。そのような場合、どう対処したらよいのでしょうか。
離婚後に財産分与の交渉が難しい場合
離婚後に財産分与の交渉が難しい場合は、どのように対処したらよいのでしょうか。
特に、元配偶者からDVやモラハラを受けていた方は、元配偶者に連絡を取ることをためらってしまい、財産分与の交渉を諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合でも泣き寝入りせずに弁護士に相談してください。
弁護士であれば、あなたに代わって相手方と交渉することができますし、その際、あなたの情報が相手方に漏れないように最善を尽くすこともできます。
離婚後の財産分与で相手方の資産が分からない場合
財産分与の交渉では、共有財産がいくらだったのかを確認しなければなりません。
同時に、請求時点で相手方が財産分与できるだけの十分な資産を有していなければ話になりません。
離婚後だと、元配偶者の財産が現在どれくらいあるのか把握することが難しいこともあるでしょう。
このような場合も、弁護士に相談すれば、調査可能なことがあります。
具体的には弁護士照会制度を利用することにより、弁護士会から金融機関などに問い合わせて、元配偶者が現在どれだけの資産を有しているか調査することができます。
この調査により、元配偶者が十分な資産を有していることを確認できれば、離婚時の共有財産の価額を基に財産分与を求めることができます。
離婚後の財産分与で相手方が財産を開示してくれない場合
弁護士照会制度を利用しても、相手方の財産がどの程度あるのか把握できないこともあります。
このような場合は、相手方に財産を開示するよう粘り強く交渉する必要があります。
それでも応じない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てたうえで、調査嘱託、文書送付嘱託、文書提出命令といった裁判手続を利用することも検討しましょう。
調査嘱託、文書送付嘱託は、相手方に任意に情報開示を求める手続きですが裁判所からの嘱託なので、相手方も無碍に拒否することは少ないです。
それでも、開示に応じない場合は、文書提出命令により強制的に開示を求めることもできます。
離婚後に財産分与以外に元配偶者に請求できる金銭は?
離婚後でも元配偶者に対して財産分与以外にも請求できるものがあります。
代表的なのは、
- 離婚慰謝料
- 養育費
- 婚姻費用
の3つです。
一つ一つ確認しましょう。
離婚慰謝料
相手方が離婚原因を作った有責配偶者である場合は、相手方に対して離婚慰謝料を請求することができます。
具体的には、相手方が婚姻中に次のようなことをしていた場合です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の遺棄
- 性の不一致(セックスレス)
不貞行為(浮気・不倫)とは、配偶者以外の人と性的な関係(肉体関係)を持っていた場合を意味します。
DV・モラハラとは、配偶者から暴行を受けていたり、言葉の暴力を受けていた場合です。
悪意の遺棄とは、正当な理由がなく、民法上定められている同居・協力・扶助義務に背いていた場合のことです。
性の不一致(セックスレス)が原因で離婚に至った場合も、正当な理由なく性行為を拒否していたといった事情がある場合は、慰謝料請求が可能です。
離婚慰謝料を請求するには、証拠が必要なことがほとんどです。
例えば、不貞行為を理由に慰謝料請求するケースでは、不貞行為を行っていたという証拠を用意しないと、相手にそんな事をした覚えはないと白を切られてしまいますし、調停の場でも、調停委員に不貞行為があったことを説明するのが難しくなります。
養育費
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、子どもと一緒に暮らしている親——監護親は非監護親に対して、養育費を請求することができます。
養育費を請求する際に重要なのが、相手方の年収を把握することです。
相手方が給与所得者であれば源泉徴収票、自営業者ならば確定申告書によって把握しますが、相手が開示に応じない場合は、裁判所の手続により開示を求めることも可能です。
婚姻費用
民法760条には、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。と定められていますが、これを婚姻費用の分担義務と言います。
婚姻費用の分担が問題になるのは、婚姻が継続している間に別居していた場合です。別居期間中は収入が少ない側が、収入の多い側に対して婚姻費用を請求することができます。
なお、離婚後は婚姻費用を請求することはできません。
ただ、婚姻期間中に請求していなかった婚姻費用がある場合は、未請求の婚姻費用については、離婚後でも請求することができます(参考判例最判令和2年1月23日 民集 第74巻1号1頁)。
まとめ
離婚後でも財産分与の請求はできます。
ただし、財産分与の請求には期限があるため、まだ請求していない方は、離婚してから早い段階で、元配偶者に請求しましょう。
相手方との話し合いが難しい場合も泣き寝入りせず、早めに弁護士に相談してください。









