西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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コラム

時効を中断させるための方法

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

 

私は32歳の既婚女性です。夫とは夫婦円満ですが、過去に浮気の前科があります。浮気の事実を知った時はショックで私は仕事をやめ、心療内科に通ったほどでした。今では体調も良くなりましたが、あの時、浮気相手の女性に対して慰謝料を請求すればよかったと後悔しています。ネットで調べたら慰謝料請求の時効は3年で、私が夫の浮気を知ってからもうすぐで3年が経ちます。今から慰謝料を請求することはできませんか?

 

 

慰謝料は、「〇〇までに請求しなければならない」という「時効」があります。これを過ぎることを「時効が完成する」といい、慰謝料を請求できる権利を行使できなくなります。ただ、必要な手続きをすればこの時効の進行を止める「時効中断」ができます。

 

慰謝料請求できる期間

法律上、慰謝料を請求できるのは、次にご紹介する2つの期間のうち、いずれか短い方と定められています。

 

①浮気の事実を知ったときから3年(消滅時効)

具体的には「損害および加害者を知ったとき」から3年で時効が完成します。実務上、「夫が誰かと浮気しているらしい」だけでは時効の起算点としては足りず、「特定の相手に慰謝料を請求できる準備が整った時点」を起算点としています。

 

例えば、相手の顔と名前はわかるものの住所がわからない場合、まだ慰謝料を請求できる段階ではないので、時効が開始していないことになります。

 

②浮気が開始したときから20年(除斥期間)

浮気が始まってから20年を過ぎてから浮気の事実を知ったとしても、慰謝料の請求ができなくなります。除斥期間は、どのような理由があっても時効の中断はできません。

 

 

時効を中断させる2つの方法

進行している時効を中断する方法は、次の2つがあります。

 

①裁判を起こす

裁判上の請求をすると、消滅時効がゼロにカウントされます。時効が迫っているにもかかわらず、慰謝料の支払いを受けられない場合などに裁判を起こして時効を中断させます。

 

②内容証明郵便を発送し、慰謝料を請求

浮気相手に慰謝料請求を通知する旨の内容証明郵便を発送します。これを法律上、「催告」といい、時効が6ヶ月中断します。この期間に浮気相手と交渉し、慰謝料を支払ってもらいます。なお、催告から6ヶ月以内に裁判を起こすと、時効が中断し、はじめから時効がスタートします。

 

 

まとめ

配偶者の浮気を知った直後、精神的にショックを受けて何も行動を起こせず、泣き寝入りしてしまう方も見受けられます。しかし、浮気という不法行為を受けたのなら、被害者は慰謝料を請求できる権利が認められています。

 

浮気で慰謝料を請求することはできますが、手続きをしている間に時効が完成してしまう可能性もあるほか、このような一連の法的な手続きをおひとりで行うのには限界があります。離婚問題に詳しい弁護士なら、慰謝料請求に関して熟知しているので、たとえ離婚の予定がなくてもご相談を承っています。まずはお気軽にご相談ください。

 

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