配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件
- 夫が浮気しているので、相手の女性に慰謝料請求したい
- 慰謝料請求するための法的な条件とは?
- 慰謝料請求には時効があるのか?
- 不倫で慰謝料を払わせるのに有効な証拠は?
夫や妻が不倫しているとき不倫相手に慰謝料を請求するにはどのような条件が必要か、解説していきます。
1.男女の性関係があること
不倫の慰謝料請求で1つ目の高いハードルとなるのが、「性関係」の立証です。
確かに不倫は不法行為であり慰謝料が発生しますが、法律上の「不貞」(不倫のこと)が成立するには「肉体関係」が必要だからです。
たとえ夫が職場の部下の女性などと親しげに食事したりメールしたりデートしたりしていても、肉体関係がなかったら基本的に慰謝料請求は困難です。
2.証拠があること
不倫で慰謝料請求するためには、証拠が必要です。
実際に夫が別の女性と不倫している事実があったとしても、相手がしらを切って「不倫などしていない」と主張する可能性があります。そのときにはっきりした不倫の証拠があれば相手方らも言い訳できず慰謝料を払うしかなくなります。一方こちらに証拠がなかったら、裁判を起こしても負けてしまって慰謝料を払わせることは不可能です。
不倫の証拠としては「肉体関係を示すもの」が必要です。ただし1つの証拠で肉体関係をはっきり証明できなくても、他の証拠と合わせて証明できるケースもあります。
以下のようなものが証拠として有効になることが多いです。
- メール
- LINEのチャット履歴
- 通話履歴
- SNSやブログの書き込み内容
- 領収証、クレジットカード利用明細書
- 交通ICカードの利用履歴
- 日記や手帳、スケジュール帳
- 旅行の予約票や支払いの領収証など
- 探偵の調査報告書
どのようなものが証拠となるか、また集め方がわからない場合には、弁護士にご相談下さい。
3.時効が完成していないこと
不倫で慰謝料を請求するときには「時効」にも注意が必要です。慰謝料請求権は、あなたが不倫の事実と相手方を知ってから3年で時効消滅してしまうからです。
夫や妻が不倫していると知ったら、早めに慰謝料請求を行いましょう。
時効が成立しそうな場合、裁判所で慰謝料請求訴訟を起こせば時効を中断できます。もしくは相手に慰謝料支払い義務を認めさせたり、慰謝料の一部の支払いをさせたりした場合にも時効の進行は中断します。
すぐに裁判を起こせない場合には、内容証明郵便で慰謝料請求書を送ると6か月間時効の成立を遅らせることができて、その間に裁判を起こせば確定的に時効を中断できます。
不倫で慰謝料請求をするときには、「性関係の立証」の壁が立ちはだかるケースが多くなってきます。より確実に慰謝料請求を進めるため、弁護士までご相談下さい。