西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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相手方との交渉のポイント

  • 不倫相手に慰謝料請求するとき、なるべく有利に解決するにはどうしたら良いの?
  • 交渉の際にポイントはある?
  • 当初の請求金額はどのくらいに設定したら良い?
  • 相手から減額を申し入れられたときの対処方法は?
    • 慰謝料請求でもっともと言って良いほど重要なのが「相手方との交渉」

      知っておくと役立つポイントがあります。
      弁護士がご紹介しますので、押さえておきましょう!

      1.請求金額について

      慰謝料請求をするときには「請求金額」をいくらにすべきかが問題です。
      不倫の慰謝料には「相場の金額」があり、裁判をしても相場以上にはとれません。
      しかし相場の金額を請求すると、相手はその金額からさらに減額を申し出てくるでしょう。結局相場の金額は回収できなくなってしまう可能性が高くなります。

      そこで当初は相場より多少高額な請求金額を設定することをお勧めします。
      たとえば300万円が相場であれば500万円程度の請求金額としたり、100万円が相場である事案では200~300万円程度の請求金額としたりすると良いでしょう。

      2.相手から減額を申し入れられたとき

      慰謝料請求を立てると、相手から大幅な減額を主張されるケースも多々あります。
      そんなときでも冷静になって、減額が相当かどうか検討しましょう。
      相手の主張金額が相場に従ったものであれば、示談しても不当ではありません。

      一方相手の主張金額が相場を下回る場合、そのまま示談をすると損になってしまう可能性が高まります。最低限、相場の金額は支払わせましょう。

      さらに相手に支払能力がまったくない場合には、訴訟をしても最終的に回収額が0円になってしまうリスクも存在します。

      このように、減額交渉に応じるかどうかは、相手の主張理由や経済状況に応じて個別に判断する必要があります。
      「自分ではわからない!」という方はお早めに弁護士までご相談ください。

      3.分割払いには応じるべきか?

      相手が分割払いを申し出てきたとき、どう対応したら良いのでしょうか?

      確かに示談に応じずに裁判をしたら、一括の支払い命令が出るので請求者に有利なように思えます。ただ相手がどうしても分割払いしかできない場合には、一括払いの支払い命令が出ても取り立てができない可能性が高くなります。また分割で任意に払ってもらえるなら、一括払いにこだわるよりかえって請求者に有利なケースもあります。

      なお分割払いにするとしても、あまりに長期の設定はお勧めしません。途中で払われなくなるリスクが高くなるためです。
      また分割払いの設定をする場合には、必ず示談書を公正証書にしておくべきです。そうすれば、相手が不払いを起こしたときにすぐに給料などを差し押さえることが可能となります。

      慰謝料請求の示談交渉中にわからないことがあったら、法律の専門家によるアドバイスを受けましょう。場合によっては決裂させて裁判することも可能ですので、お気軽に当事務所までご相談ください。

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