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不倫・不貞の事実の自白は証拠になるのか? 慰謝料を請求できるのか?

配偶者や不倫相手が不貞の事実を自白した場合は、慰謝料請求することも可能です。ただし、自白を証拠とするためには、いくつか押さえるべきポイントがあります。相手から自白を引き出す際の注意点は何か? について解説します。
 

配偶者や不倫相手が不貞事実を自白した場合は慰謝料請求できるのか?

配偶者や不倫相手が不貞事実を自白した場合は、その自白を証拠として慰謝料請求できます。
証拠が自白しかない場合でも、自白の内容が具体的なものであれば、相手に慰謝料を支払わせることが可能です。
ただし、自白を確かな証拠とするためには押さえるべきポイントがありますし、相手に自白を撤回されないようにするためにもいくつかの注意点があります。
 

不貞で慰謝料を請求できるケースとは?

配偶者が不貞行為をしていたケースでは、配偶者とその不倫相手に対して慰謝料請求できます。
不貞行為とは、配偶者とその不倫相手が性的関係(肉体関係)を持った場合を意味します。
二人が単に仲良く食事していたとか、抱き合ってキスをしていたという程度のものではなく、ラブホテルなどで最後までやることをやったという関係に発展している場合を意味します。
このような不貞行為が行われていた場合は、慰謝料請求ができますし、裁判離婚を求めることも可能になります。
 

不貞事実を理由とする慰謝料請求では証拠が必要

不貞事実を理由に配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求するには証拠が必要になります。
そのための証拠は、配偶者と不倫相手が性的関係(肉体関係)を持っていることが分かるものであることが求められます。
しかし、直接的な証拠は、当事者が自分たちで性行為のシーンを撮影していたといったケースでなければ、入手することは難しいのが実情です。
そのため、二人でラブホテルに出入りしていたとか、メールやLINEで親密なやり取りをしており、その内容から肉体関係に発展していたことが伺える。といった間接的な証拠を積み重ねるのが一般的です。
 

不貞事実を自白した場合は証拠になるのか?

不貞の事実は、究極的には肉体関係を持った配偶者と不倫相手だけしか知らないはずです。
そのため、不貞の事実があったのかどうか、最終的に知るためには、本人に問いただすしかありません。
そして、配偶者または不倫相手が不貞事実を自白した場合は、その自白を証拠とすることも可能になります。
 

どのような自白の内容なら不貞事実の証拠になるのか?

不貞事実の証拠とするためには、自白の内容がどのようなものであればよいのでしょうか。
例えば、配偶者を問い詰めた結果、「不倫したことは認めるよ」と言わせただけで自白したことになるのでしょうか?
結論からという、「不倫したことは認めるよ」という単純な一言では、自白とは言えません。
不貞事実の証拠となりうる自白は「5W1H」がしっかりした内容でなければなりません。
具体的には次のとおりです。
 

  • いつ(When):いつから不倫関係が始まったのか、最後に性的関係(肉体関係)を持ったのはいつかを聞き出します。
  • どこで(Where):性的関係(肉体関係)を持った場所はどこなのか。ラブホテルや不倫相手の自宅など具体的な場所を聞き出します。
  • 誰が(Who):不倫相手の氏名、住所、連絡先などを聞き出します。
  • 何を(What):二人で会って性的関係(肉体関係)を持ったことをはっきりと認めさせます。
  • なぜ(Why):不倫関係に至った経緯を聞き出します。
  • どのくらいの頻度で(How often):どれくらいの期間不倫関係にあったのかを聞き出します。

 

不貞事実の証拠とするための自白の聞き出し方

配偶者や不倫相手から自白を引き出したとしてもそれだけで直ちに、慰謝料を請求できるとは限りません。
もちろん、配偶者または不倫相手が不倫を認めたうえで、その場で慰謝料を支払うのであれば、それで問題ないかもしれません。
しかし、自白を基に後日改めて、慰謝料を請求しようと考えているなら、注意が必要です。
自白したときは、仕方なく不倫を認めても、後日改めて問いただした時に、「そんな事は言った覚えがない」としらを切られてしまう可能性もあります。
「言った」「言わない」の争いになってしまうわけです。
そのため、配偶者または不倫相手の自白を証拠とするためには、いくつかのポイントがあります。
 

  • ・口頭で自白を得る場合
  • ・念書・誓約書を書かせる場合
  • ・メール、LINE、SNSで自白を得る場合

 
この三つに分けて、ポイントを解説していきます。
 

口頭で自白を得る場合

配偶者や不倫相手と話し合いを行い、不倫を行ったと口頭での自白を得る場合です。
一対一の対話のときに、自白を引き出したとしても、「配偶者や不倫相手が自白した」というあなたの証言だけでは、本当にそのとおりなのか確かめることができません。
例えば、調停や裁判で、不貞事実を自白したのかどうかが争点となった際に、あなたの証言しかなく、相手が「そんな事は言った覚えがない」としらを切ってしまうと、調停委員や裁判官もどちらが本当のことを話しているのか判断できません。
そのため、せっかくの自白も証拠とすることができなくなるわけです。
 
こうした事態を避けるためには、3つの方法があります。
 

  • ・会話を録音する。
  • ・会話内容をノートに記録しておく。
  • ・第三者に立ち会ってもらう。

 
一つは、スマートフォンやICレコーダーなどで、会話を録音しておくことです。
録音があれば、相手が「そんな事は言った覚えがない」としらを切ることはできません。
もう一つは、会話内容をノートに記録しておくことです。
話を聞きながら、その内容をまとめておくと、後で、有力な証拠になります。
また、第三者に立ち会ってもらい、一緒に話を聞いてもらえば、その人に証人となってもらい、発言内容を確認することができます。
 
これらの方法は一つだけを使うのではなく、併用するのが無難です。
例えば、スマートフォンで会話を録音しながら、ノートに発言の要旨をまとめておけば、調停委員や裁判官に証拠として示す際に有効です。
 

相手に書面を書かせる場合

配偶者や不倫相手と話し合いを行い、不倫を行ったことを認めさせたうえで、相手に、不倫を認める旨の書面を書いてもらう方法です。
この際は、単に、私は誰々と不倫しましたという簡単な記述ではなく、具体的に書いてもらうことが大切です。
先に紹介した「5W1H」を意識して、文章をまとめさせましょう。
その他、意識すべき点をまとめておきます。
 

全文を自筆で書いてもらう

パソコン等で作成すると、本人が書いたのかどうかわかりません。相手に偽造だと言われてしまう可能性もあります。
そのため、全文を本人に自筆してもらいましょう。
 

日付を記載してもらう

いつ書いた書面なのかを確認するために、日付を記載してもらいましょう。
 

署名と捺印を求める

誰が書いた書面であるかはっきりさせるために、本人に署名してもらいましょう。更に、印鑑も押してもらうとより証拠力が高まります。
 
なお、この書面は、単純に自白した旨の証拠とすることも可能ですが、慰謝料支払い義務があることを認める旨の「念書」の形にするのが一般的です。
この場合は、具体的な慰謝料の金額を記載したうえで、いつまでに支払うのか、支払い方法はどうするのかといったことも記載させましょう。
 
さらに、配偶者と離婚せず、不倫相手に対して慰謝料を請求するのであれば、「今後は配偶者とは一切連絡を取らず、接触しません」という条項を入れて、不倫関係を解消させることも可能です。
 

メール、LINE、SNSで自白を得る場合

メール、LINE、SNSでやり取りを重ねた結果、相手が不倫を認めることもあります。
このような場合は、そのやり取りが証拠になることもあります。
ただ、メール、LINE、SNSでのやり取りの場合、相手が具体的に記述してくれるとは限りません。
単純に「不倫しました」という一文だけでは証拠として弱いことはいうまでもありません。
オンラインでのやり取りでも、「5W1H」を意識して、聞き出していかなければなりません。
そして、そのやり取りは、単にメール、LINE、SNS上で残すだけでなく、「スクリーンショット」を撮っておくことがポイントです。
「スクリーンショット」を撮る際は、文章だけでなく、「日時」、「相手の情報」も記録しましょう。つまり、いつ、誰とやり取りしたのかが分かるようにしておきましょう。
 

不貞事実の自白を引き出した後で注意すべきこと

不貞事実の自白を引き出すことに成功しても、確実に慰謝料を請求できるとは限りません。あとで相手が自白を撤回することもありえますし、強要されたと主張するかもしれません。
このような場合は、せっかく自白を引き出しても慰謝料請求が難しくなることもあります。
具体的なケースを確認しましょう。
 

自白を撤回されてしまう場合

自白した相手が後日、「あれは冗談だった」、「酔っていてデタラメな話をした」という形で撤回する場合です。
もしも、自白の証拠力が弱い場合は、相手の撤回が簡単に認められてしまう可能性もあります。
例えば、会話を録音しておらず、あなたのノートだけが証拠だった場合は、相手方は、これはデタラメだと主張しやすくなります。
こうした事態を避けるためには次の点に注意しましょう。
 

  • ・自白の記録は複数の方法で残す。
  • ・「5W1H」を意識して具体的な内容を聞き出す。

 
自白の記録は、複数の方法を併用する形で残しましょう。
対話の場合は、録音したうえで、あなたがメモを残し、さらに、相手に念書を書かせるというように、相手が自白したことの証拠を複数残しておけば、後で撤回されるリスクが少なくなります。
 
また、不貞事実について具体的に自白してもらうこともポイントです。
単純に「不倫しました」だけでは、撤回されやすくなります。
「5W1H」を意識して具体的な内容を引き出しておけば、後で撤回されにくくなります。
 

強要されたと主張される場合

自白した相手が後日、「お前にそのとおりに言えと言われたから話しただけだ。そんな事実は本当はない」などと主張してくる場合です。
自白した相手が強要されたと主張している場合、調停や裁判でも、その自白が証拠として正しいのか疑われてしまいます。
このような場合、その自白は無視されてしまい、最悪の場合は、慰謝料請求が認められないこともあります。
 
こうした事態を防ぐためには、自白を引き出す際に、相手を脅すような言動をしないように注意する必要があります。
もしも、相手に威圧的な言動をしてしまうと、相手がその様子を録音していて、逆にそれを証拠として示してくる恐れもあります。
あなたが、自白の証言を録音に残す際も、あなたが威圧していなかったことの証拠にするためにも、やり取りの一部始終を残しましょう。相手が話しているときだけ、録音するという形は避けるべきです。
 

性的関係(肉体関係)はなかったと主張される場合

不貞事実による慰謝料請求のためには、配偶者と不倫相手が性的関係(肉体関係)を持っていたことが前提となります。
例えば、自白した際に、「不倫した」ことは認めても、その中身がどのようなものであったか、聞き出せていなかったとします。
このような場合、相手方は、あとになって、「不倫と言っても、デートしたり、キスしただけで、性的関係(肉体関係)にはなっていない」と主張してくる可能性があります。
こうなってしまうと、最悪の場合、慰謝料請求の前提としての不貞事実はなかったと認定されてしまい、慰謝料が認められなかったり、大幅に減額されてしまう恐れがあります。
 
こうした事態を避けるためには、相手の自白の際に、「浮気」「不倫」という曖昧な言葉ではなく、「不貞行為」「性的関係(肉体関係)」「セックス」「性行為」といった言葉を引き出すことがポイントになります。
 

不倫相手から既婚者だと知らなかったと主張される場合

不倫相手に自白を迫り、あなたの配偶者と不貞な行為をしたことを認めさせたとします。
ところが、後日、不倫相手に対して慰謝料を請求しようとした際に、不倫相手から、「相手が既婚者だと知らなかった」と主張されてしまい、慰謝料の支払いを拒絶される場合です。
不倫相手に対して慰謝料請求するには、不倫相手の故意や過失が必要です。
この「故意や過失」というのは、「相手のことを既婚者だと知っているかどうか」がポイントとなります。
不倫相手が既婚者だと知らなかった。だから慰謝料は支払わないと主張してきた場合は、不倫相手が知っていたはずだという証拠を示さなければなりません。
配偶者から「不倫相手も既婚者との不倫だったことを承知していた」といった自白を引き出しただけでは、十分とは言えません。
そのため、他の証拠を示すか、不倫相手に自白させる際に、「相手が結婚していることを知っていました」と認めさせることがポイントになります。
 

まとめ

配偶者や不倫相手が不貞事実を自白した場合は、それを証拠とすることができますし、慰謝料請求することも可能です。
しかし自白を証拠化するためにはポイントがありますし、相手が後で自白を撤回してくることもあります。
こうした事態を避けるためには、この記事で紹介したポイントを押さえるようにしてください。
相手に自白させるにはどうすべきか分からない方や悩んでいる方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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