西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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コラム

浮気相手からの慰謝料請求

はじめに

私は32歳の男性で、結婚して5年の妻がいます。昨年頃から妻とすれ違いの生活が続き、離婚を視野に入れ始めていました。離婚するならすぐに新しい彼女が欲しいと思い、少し早いですが婚活アプリで出会った28歳の女性と妻には内緒で交際を開始しました。

 

ところがその直後、妻の妊娠が判明し、じっくり話し合いを重ねた結果、子どもを産むことになりました。その後、妻との関係は改善し、夫婦仲は良好になったところで浮気相手の女性に別れを告げたところ、「貞操権の侵害で慰謝料を請求する」と言われてしまいました。私はどうしたらいいでしょうか。慰謝料を支払った方がいいのでしょうか。

 

 

奥様がご懐妊中で幸せの絶頂にあるさなかでのトラブルですから、できるだけ穏便に済ませたいところです。このように、浮気相手から慰謝料を請求されたとき、どのような解決方法が望ましいでしょうか。

 

 

浮気相手も慰謝料を請求できる

「浮気で慰謝料請求」と言えば、配偶者に不倫された方が、不倫相手に対して慰謝料を請求すること、というイメージがあるかもしれません。夫婦関係は法律で保護されており、浮気された配偶者が慰謝料を請求できるのは当然と言えます。

 

しかし、場合によっては浮気相手も、交際した既婚者に対して慰謝料を請求できることがあります。

 

浮気相手からの慰謝料請求が認められるケース

次にご紹介するケースで浮気相手からの慰謝料請求が認められることがあります。

 

①既婚者であることを隠していた

今回ご質問をいただいた方のように、浮気相手に自分が既婚者であることを隠して交際を続けた場合、慰謝料を請求される可能性があります。浮気相手も、本来なら既婚者ではなく、独身者と結ばれたいと思っていたはずが、不本意ながらその相手が既婚者だったことで貞操権を侵害されたことになるのです。

 

②浮気相手が妊娠・中絶した

女性にとって妊娠は心にも体にも大きな変化が起こります。ましてや浮気相手のである男性が既婚者であることを理由に中絶した場合、その精神的な苦痛は計り知れません。妊娠・中絶は一人でできることではなく、精神的かつ経済的な負担は相手の男性も負うべきという観点から、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

 

③長期間にわたって配偶者と別居・浮気相手と内縁関係にあった

配偶者と離婚しないまま浮気相手との内縁関係が長期間続け、その後に別れた場合に慰謝料の請求が認められることがあります。ただ、浮気相手も相手が既婚者であることを承知の上で内縁関係を続けているケースが多く、これが共同不法行為にあたるために慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

 

 

弁護士に相談し、早急な解決を目指そう

このようなトラブルに巻き込まれたときは、離婚に強い弁護士に相談するのがベストです。弁護士が浮気相手に対し、減額または分割払いにしてもらうなどの交渉ができます。当事者同士だと感情的になって話し合いが進まないことがありますが、第三者が介入することで冷静な話し合いができるのも、弁護士に依頼するメリットです。まずはお気軽にご相談ください。

 

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