家、マンションの出入りの写真は浮気や不貞行為の証拠になるのか? 離婚できるのか解説します
配偶者が異性の浮気相手の家、マンションに出入りしている写真を押さえた場合は、不貞行為の証拠として使えるのでしょうか? 家、マンション出入り写真だけで不貞行為を理由とする裁判離婚や慰謝料請求が可能なのか解説します。
不貞行為の証拠になる家、マンションの出入りの写真とは? 離婚や慰謝料請求が可能なのか解説
配偶者の不倫や浮気を疑って探偵に調査してもらっても、密会場所が相手の家やマンションだと、不倫や浮気または不貞行為に及んでいたと言えるのかはっきりしないことがあります。
どのような写真ならば、不貞行為を推測させるものになるのか、また、不貞行為があったことを立証するためには、必要な証拠を解説します。
不貞行為とは?
不貞行為は、民法770条1項一号に規定されているとおり、裁判上の離婚を請求できる法定離婚原因の一つです。
では、「不貞な行為」とはどのような行為なのでしょうか?
この点については最高裁の判例があり、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と定義されています。
また、この際、「相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」とされています。
つまり、肉体関係があった場合のみ、不貞な行為に該当します。
配偶者が不貞な行為を行っていた場合に請求できることとは?
配偶者が不貞な行為を行っていた場合に請求できることは2つです。
- ・裁判上の離婚を請求できる
- ・配偶者と不倫相手(浮気相手)に慰謝料を請求できる
一つ一つ確認しましょう。
裁判上の離婚を請求できる
配偶者が不貞な行為を行っていた場合は、裁判上の離婚を請求できます。
離婚の訴えを提起するには、順序があります。
まず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをした上で、調停離婚の成立を目指します。調停が不成立となった場合に、裁判離婚に持ち込むことができます。
配偶者の不貞行為を裏付ける証拠があれば、調停の段階でも有利に進めることができ、裁判になった場合でも離婚が認められやすいです。
配偶者と不倫相手(浮気相手)に慰謝料を請求できる
離婚するかどうかに関わらず、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できます。
不貞行為は共同不法行為に当たるので、配偶者と不倫相手のどちらに対しても、慰謝料全額を請求できます。
例えば、慰謝料の総額が200万円と判断された場合は、200万円全額を不倫相手に対して請求することも可能です。
不貞行為を理由に法的な請求をするためには証拠が重要
配偶者が不倫相手と不貞行為をしていることを理由に、配偶者に対して離婚を切り出したり、慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手が会って不貞行為をしていたことの証拠が必要です。
夫婦なら、夫または妻が浮気や不倫をしていれば、いつもと様子が違うことなどから、察することができるケースが多いと思います。
しかし、「夫が浮気しているに違いない」「妻が浮気しているに違いない」といった夫婦それぞれの勘だけでは、配偶者だって「思い込みだ」「考えすぎだ」「言いがかりだ」という感じで、浮気や不倫を認めないでしょう。
何より、第三者である調停委員や裁判官は、夫婦の勘だけで浮気や不倫を認定することはできません。
不貞行為の証拠とは?
不貞行為の証拠には直接的な証拠と間接的な証拠があります。
それぞれどのような証拠なのか解説します。
不貞行為の直接的な証拠とは?
不貞行為の直接的な証拠とは、配偶者と不倫相手が会って不貞行為を行っている現場の写真や動画などです。
具体的には、配偶者と不倫相手が実際に性的行為を行っているシーンの写真や動画が該当します。
しかし、こうしたシーンは夫婦の自宅でやっていたのを監視カメラなどでとらえたとか、配偶者や不倫相手が自ら撮影していたのでなければ、入手することは難しいのが実情です。
不貞行為の間接的な証拠とは?
不貞行為の直接的な証拠をつかむことは通常は難しいことから、間接的な証拠を積み重ねることが重要です。
間接的な証拠でもかなり有力な証拠となりうるのが、配偶者と不倫相手二人だけがラブホテルに出入りしているシーンです。
ラブホテルに入った場合にやることは決まっているので、不貞行為をしていなかったという言い訳は難しいでしょう。
また、普通のホテルや旅館でも配偶者ではない異性と同じ部屋に泊まることは、二人が不貞行為をしていたことを疑わせる間接的な証拠になります。
家・マンション出入りは不貞の証拠にならないのか?
不倫相手(浮気相手)と思われる相手の家・マンションに出入りしているなら不貞行為の間接的な証拠になる可能性があります。
ただ、家・マンション出入りは、性的行為が目的とは限らないこともあるため、ラブホテルの出入りなどと比べると証拠としては弱いのが実情です。
家・マンション出入りで考えられる状況
配偶者が相手の家・マンションに出入りしていた場合、不倫(浮気)以外に考えられる状況としては、次のようなことが挙げられます。
- ・仕事の交渉や相談、付き合いのため
- ・友人として会話や共通の趣味を楽しむため
このような目的の家・マンション出入りは、たとえ、相手が異性だったとしても不貞行為とは言えません。
そのため、家・マンション出入りが不倫(浮気)を疑わせる状況で行われていたことや、二人の関係を裏付ける他の証拠なども必要になります。
不貞行為の証拠になる家・マンション出入りの写真とは?
家・マンション出入りの写真を不貞行為の証拠として使うには押さえるべきポイントがあります。
例えば、日中の時間に少し滞在していただけでは、仕事の打ち合わせをしていただけかもしれないため、それだけで不貞行為があったことの証拠ということはできません。
不貞行為の証拠となる家・マンション出入り写真のポイントを紹介します。
家・マンションに出入りする頻度
家・マンション出入りの頻度が多ければ、多いほど、不貞行為の証拠となりやすいと言えます。
そもそも、仕事の打ち合わせなら、用事が済めば出入りしなくなるはずです。
また、複数回の出入りでも、友人なら、配偶者に隠すことはないでしょう。質問してみて明確に答えられなければ、不貞行為をしていた可能性があります。
家・マンションに出入りする時間帯
家・マンションに出入りしている時間帯が、日中なら、仕事の可能性がありますが、夜の出入りでならば、不貞行為の証拠となりやすいと言えます。
また、滞在時間もポイントです。ほぼ丸一日といった長時間滞在しているのであれば、夜中でなくても、不貞行為に及んでいた可能性があります。
家・マンションに出入りする時の人数
家・マンションに出入りする際に相手と2人っきりの場合は、不倫(浮気)の可能性がかなり高いと言えるでしょう。
仕事上、やむを得ないなら、配偶者にもわかるように説明しているはずですし、そうでないのに、常に2人っきりの場合は、不貞行為に及んでいた可能性があります。
家・マンションに泊まっている場合
相手の家・マンションに2人っきりで入った後、そのまま泊まった場合は、不貞行為に及んでいた可能性が高いと考えてよいでしょう。
家・マンションに出入りする前後の行動
相手の家・マンションに出入りする前後にどのような様子だったかということです。
例えば、2人っきりで歩いていて、ハグしたり、キスしている場合は、2人の親密な関係が分かりますし、相手の家・マンションで肉体関係になっていることは容易に推測できます。
外ではあからさまな行動をしていない場合でも、恋人同士のような雰囲気を出しているなら、親密な関係にあることが推測できます。
頻繁に2人っきりで食事をしたり、映画を見たり、遊んでいる場合も同様です。
家・マンション出入りの写真以外の不貞行為の証拠
家・マンション出入りの写真以外にも、不貞行為をしていたことの証拠となるものがあります。できるだけ多くの情報を収集しましょう。
家・マンション出入りしているときのGPSの位置を確かめる
配偶者が相手の家・マンションに入ったら、GPSで位置を確かめましょう。相手の家・マンションから移動していなければその間滞在していたことになりますし、その証拠になります。
位置情報が取得できなければ、そのタイミングを見計らって、どこにいるのか聞くとよいでしょう。
配偶者が合理的な説明ができなかったり、噓をついている場合は、不倫や浮気の可能性が高まります。
LINEやメールのやり取りもチェックする
LINEやメールのやり取りには、不貞行為に及んでいたことを疑わせる内容が含まれている事があります。
相手とのやり取りで、「好き」とか「愛している」といった愛情表現がある場合に限られません。その程度であれば、冗談とか単純に仲が良いだけで送っているだけと言い逃れも可能です。
性行為をしなければ感じようがない表現など決め手となるキーワードを見つけましょう。
スマホなどの写真や動画データもチェックする
スマホなどの写真や動画データも不倫(浮気)の証拠になることもあります。
不貞行為に及んでいた場面の写真や動画はそう簡単に見つけられないかもしれません。
ただ、必要ないのにやたらと相手のことを撮影しているなら、相手に対して恋愛感情を抱いている可能性があります。
相手が下着姿など露出度の高い姿の場合は、その前後に不貞行為に及んでいた可能性を伺わせる証拠となりえます。
家・マンション出入りの証拠写真により不貞を証明するには?
家・マンション出入りの証拠写真のみでは、不貞行為の証拠にはなりません。他の様々な証拠と突き合わせることで不貞行為に及んでいたとしか考えられないという状況を示すことがポイントです。
家・マンション出入りの証拠写真
家・マンション出入りの証拠写真は、出入り時の2人の様子がポイントです。
まるで夫婦や恋人同士のような感じで出入りしているなら、証拠価値が高いと言えます。
家・マンションに入った時、出た時の時間もポイントです。滞在時間が長く、泊まっているなら、不貞行為の可能性が高いと言えます。
また、家・マンション出入りの際の服装もポイントです。服装が変わっているなら性行為をしていた可能性が高まります。
家・マンション出入りの証拠写真は複数用意する
家・マンション出入りの証拠写真が1度っきりのものだと不貞行為の証拠とするには弱いです。
長期間にわたり何度も頻繁に家・マンションに出入りしている様子を捉えることができれば、証拠価値が高くなります。
家・マンション出入りの前後でその場所から移動していないという証拠を押さえる
家・マンション出入りの証拠写真をセットで押さえてもそれだけでは、その間、相手の家・マンションに滞在していたのかどうかは分かりません。
そんな時は、GPS等が証拠になります。つまり、GPSの履歴で相手の家・マンションから移動していないことが確認できれば、その間滞在していたことを立証できるわけです。
LINEやメールのやり取り、写真や動画データで補強する
配偶者と相手のLINEやメールのやり取りや配偶者のスマホにある写真や動画データなどで、2人の親密な関係を裏付けます。
恋人でなければ交わさないような内容であれば、少なくとも不倫や浮気と言えますし、不貞行為に及んでいた可能性も高まります。
配偶者のスマホに相手と2人だけの写真や動画データがたくさんあるなら、2人の関係性を推測できます。
本人に説明を求める
家・マンション出入りの証拠写真やその他の証拠を本人に示したうえで、何のために滞在していたのか説明を求めましょう。
その際に合理的な説明ができない場合は、少なくとも不倫や浮気の可能性がありますし、不貞行為に及んでいた可能性も高まります。
家・マンション出入りだけでも慰謝料請求ができる?
離婚の裁判を起こすには、配偶者が不貞行為をしていたことを証明する必要があります。家・マンション出入りのみでは、不貞行為の証明が難しいことも少なくありません。
ただ、配偶者が長期間にわたり、頻繁に相手の家・マンションに出入りしているなら、不倫や浮気の可能性は高まります。
そのため、こうした行為が婚姻共同生活の平和を侵害する行為として、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
まとめ
配偶者が不倫相手、浮気相手の家・マンションに出入りしており、不貞行為に及んでいるのではないかと悩んでいる方は、まず、弁護士にご相談ください。
配偶者の行動などを吟味したうえで、不貞行為を立証できるのか、裁判離婚を求めたり、慰謝料を請求できるのかどうかを説明させていただきます。
また、離婚や慰謝料を請求したい場合は、家・マンションの出入りのほか、どのような証拠を押さえればよいのかアドバイスさせていただきます。
配偶者の不倫、浮気、不貞にお悩みの方は、早めに弁護士にご相談ください。









