裁判で離婚するために必要な理由
- 夫の不倫が発覚…もう離婚するしかない
- 不倫した妻を許せないので離婚を決意した
- 相手が離婚に応じない場合、裁判で離婚できるの?
- 裁判で離婚するための要件とは?
配偶者の不倫が発覚したら「離婚」を考えるもの。
裁判で離婚するにはどういった理由が必要か、弁護士が解説していきます。
1.相手が離婚に応じない限り協議、調停離婚は不可能
日本で離婚する場合、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法があります。
約9割は協議離婚、約1割は調停離婚、裁判離婚は1%程度です。ただし協議離婚や調停離婚は、相手が離婚に同意しないとできません。
たとえ相手の不倫で離婚する場合でも、相手が離婚を拒絶する限り裁判で離婚するしかありません。
また相手が音信不通なケースや不倫相手と同棲を始めて連絡がとれない場合などでも離婚裁判が必要となります。
2.裁判上の離婚理由
2-1.裁判上の離婚理由5つ
裁判で離婚するには「裁判上の離婚理由(原因)」が必要です。
民法の定める離婚原因は以下の5つです。
- ① 不貞
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 回復しがたい精神病
- ⑤ その他婚姻生活を継続し難い重大な事由
2-2.不貞について
配偶者が不倫している場合には、①の「不貞」にあてはまる可能性が高くなります。
ただし不貞というためには「男女の性関係」の立証が必要です。単に仲良さそうにしていたり「好き」などと言い合っていたりするだけでは「不貞」になりません。
2-3.悪意の遺棄
配偶者が不貞して家出をして生活費も払われていないケースでは、②の悪意の遺棄によって離婚できる可能性もあります。
2-4.その他婚姻を継続し難い重大な事由
不仲となって別居し、夫婦らしいやり取りもなくなってお互いにやり直す意思を失っているケースでは⑤の婚姻を継続し難い事情が認められて離婚できるケースもあります。
3.有責配偶者からの離婚請求
夫や不倫した場合、相手側から離婚請求されるのではないか、心配される方もたくさんおられます。
しかし法律では自分が不倫しておきながら、身勝手に相手に離婚請求することは認められていません。有責配偶者からの離婚請求は認められないのです。
協議や調停での「話し合い」による離婚はできても、不倫の被害者が離婚を拒絶しているのに無理矢理裁判で離婚させられることはありません。不倫した夫や妻が離婚訴訟を起こしてきても、あなたが離婚を拒絶している限り、離婚請求は棄却されるので安心しましょう。
ただし有責配偶者からの離婚請求であることを証明するためには、不貞の証拠が必要となります。
配偶者が不倫したときに相手と有利な条件で離婚したい方や、反対に離婚したくない方は、損をしないためにもお早めに弁護士までご相談下さい。