不貞、不倫、浮気における慰謝料と求償権の関係とは? 弁護士に相談すべき理由も解説
不貞、不倫、浮気をした場合は、不倫した配偶者と不倫相手は、不倫された側に対して慰謝料を支払わなければなりません。どちらか一方が全額支払った場合は、責任の割合に応じた求償権を行使できます。求償権の行使方法とそのタイミング、求償権を放棄する意味についても解説します。
不貞、不倫、浮気の慰謝料支払時の求償権の行使とトラブル回避の方法について解説
不倫をした配偶者と不倫相手の双方に慰謝料全額の支払い義務がありますが、責任の割合に応じた求償権の行使が可能です。
しかし、不倫の慰謝料を支払う際の求償権は、タイミングを間違えると行使しそびれることもあります。こうした事態を避けるためには、慰謝料の減額を求めた上で、求償権を放棄する方法もあります。
慰謝料と求償権の関係とトラブル回避の方法について解説します。
不貞行為と求償権の関係とは?
不貞行為は、配偶者と不倫相手(浮気相手)が2人で行うものです。
2人がどのような関係から不倫に至ったにせよ、不倫された配偶者からすれば、配偶者と不倫相手は同罪です。
配偶者による不貞行為は民法上、配偶者と不倫相手の二人による共同不法行為に該当します。
この場合、不倫された人は自分の配偶者と不倫相手の双方に慰謝料全額の支払いを請求できます。
そして、配偶者と不倫相手の二人のどちらか一方が慰謝料の全額を支払ったなら、相手方に責任の割合に応じた負担を求めていきます。これが求償権になります。
不貞行為とは?
不貞行為のことは、民法770条1項一号に規定されており、裁判離婚を提起できる事由の一つとなっています。
判例によると、不貞行為とは「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」であると定義しています。さらに、「相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」とも述べています。
配偶者の不貞行為が発覚した時に請求できること
配偶者の不貞行為が発覚した時は、次の2つを請求できます。
- ・離婚
- ・慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行っていた場合は、民法770条1項一号にあるとおり、離婚の訴えを提起できます。
離婚は、裁判による他、協議離婚、調停離婚などの手段もありますが、いずれの方法で離婚するにせよ、配偶者の不貞行為の証拠を押さえていれば、有利な条件で離婚することができます。
不貞行為を行った配偶者は有責配偶者だからです。
また、離婚するかどうかに関わらず、不倫された側は、自分の配偶者とその不倫相手に慰謝料請求できます。
配偶者が不貞行為をした場合の慰謝料請求の意味
配偶者の不貞行為が発覚した場合、被害者側が慰謝料請求できる旨は民法にはっきりと書かれていません。
しかし、日本の婚姻制度が一夫一妻制度を採っていることや不貞行為が離婚原因とされていることから、夫婦には貞操義務があると解されています。
そのため、配偶者が不貞行為をすることは、この貞操義務に違反する行為で、された側に対する不法行為に該当します。
された側は、自分の配偶者に慰謝料請求できるわけです。
そして、不貞行為は二人で行う行為なので、不倫相手も配偶者と共に不法行為責任を負います。
判例も、不倫相手に故意又は過失があれば、
- ・どちらが誘惑して肉体関係を持ったのか
- ・自然の愛情によって生じたのか
といったこととは関係なく、された側の夫又は妻としての権利を侵害しているので、精神上の苦痛を慰謝すべき義務があると判断しています(最判昭和54年3月30日 民集 第33巻2号303頁)。
つまり、配偶者と不倫相手の二人が不法行為責任を負います。
そして、二人で行っていることから民法719条の共同不法行為に該当し、配偶者と不倫相手には、連帯して慰謝料を支払う義務が生じます。
連帯債務や連帯保証人と同じような関係になるわけです。
そのため、不倫された側は、自分の配偶者と不倫相手の双方に、慰謝料の全額の支払いを請求できます。
配偶者と不倫相手のうち片方が全額の慰謝料を支払った場合
不倫された側の請求に応じて、不倫した二人のどちらかが全額慰謝料を支払った後は、不倫の当事者同士の問題になります。
慰謝料全額の負担割合は、不倫した配偶者と不倫相手の二人で話し合って決めることになります。
基本的には、1:1(50%:50%)という関係になるので、支払った側がその半額を相手方に請求できることになります。この請求権を求償権と言います。
配偶者が不貞行為をした場合の慰謝料請求と求償権の具体例
A、B夫婦のうち、AがCと不倫関係になったとします。
この不倫によるBさんが被った精神的苦痛の損害額が200万円と計算されたとします。
この場合、Bさんは、AとCの双方に慰謝料200万円を請求できます。
例えば、BさんがCに200万円を請求し、その支払いを受けたとします。
Bさんは、200万円を受け取れば、この件からは引くことになります。
一方、Cは自分だけが200万円全額支払わされたのでは納得できません。
そこで、CはAに対して、責任の割合に応じた求償権行使が可能になります。
AとCの責任の割合が1:1(50%:50%)であれば、CはAに対して、慰謝料全額の半額100万円の求償が可能です。
不貞行為慰謝料の負担割合はどのように決まるのか?
不貞行為の慰謝料の配偶者と不倫相手の負担割合は、1:1(50%:50%)となるのが一般的です。
ただ、不倫の態様によっては、負担割合が異なることもあります。
まず、配偶者側は不倫と認識しているはずですから、その負担割合が軽減されることは基本的にありません。
一方、不倫相手の負担割合は、どの程度、不倫だと認識していたのかにより、変わってきます。
相手が既婚者と知りつつ不倫をしていたのであれば、不倫相手の責任が軽減されることは基本的になく、負担割合は等しくなります。
一方、相手が既婚者と認識していなかった。独身だと信じていたのであれば、不倫している認識はないわけですから、慰謝料請求されるいわれはないとも言えます。
ただ、少し注意すれば、既婚者だと分かるのであれば、不注意、つまり、過失があったということになるため、慰謝料請求には応じなければなりませんが、負担割合は少なくなる可能性があります。
また、どちらが不倫関係に積極的だったかによっても、負担割合は異なります。
配偶者が積極的で、不倫相手は戸惑いながらも応じるしかなかったというような状況でしたら、配偶者の方が負担割合が重くなる可能性があります。
逆に、不倫相手の方が積極的に迫っていたようなケースだと、不倫相手の方が負担割合が重くなることもあります。
不貞行為慰謝料の負担割合の具体的な決め方
不貞行為をしたことの慰謝料の負担割合は、不倫をした二人が話し合って決めるのが原則です。
ただ、夫婦が離婚しないケースでは、不倫された側も話し合いに参加することもあります。
例えば、A、B夫婦のうち、AがCと不倫関係になったケースで、慰謝料の額が200万円だったとします。
CがBさんに200万円支払った後は、CとAが負担割合について話し合うわけですが、責任の割合が1:1(50%:50%)とされた場合は、CがAへ100万円を求償します。
A、B夫婦が離婚しない場合は、その100万円は、A、B夫婦の共有財産から支払われる形になります。
そのため、Bさんからすると200万円を受け取っても、100万円はCに返還する関係になるわけです。
このような求償関係になると面倒なので、初めからBさんも含めて話し合いを行うことがあります。
具体的には、Cへの慰謝料請求額を100万円とする代わりに、CからAへの求償権を放棄させるという形で話をまとめることになります。
不貞行為の慰謝料求償権行使のタイミング
不貞行為慰謝料を支払う人が求償権を行使するタイミングは次の2つの時点です。
- ・不貞行為による慰謝料を支払い終えた後
- ・不貞行為による慰謝料請求を受けた時
それぞれ確認しましょう。
不貞行為による慰謝料を支払い終えた後
不貞行為による慰謝料を支払い終えた際に生じる求償権は、実際に慰謝料を支払った後で発生するので、原則的な行使方法と言えます。
ただ、求償権を行使しても、相手方に支払ってもらえるとは限りません。
相手方が誠実に対応しないと、自分だけが慰謝料全額を負担させられるリスクがあります。
慰謝料を支払うことになった場合は、できる限り、避けたいタイミングです。
ただ、不貞行為の慰謝料支払い後に求償権を行使せざるを得ないこともあります。
例えば、夫婦が離婚することになった場合です。
不倫された側は、全額受け取った慰謝料のうち、配偶者の負担部分の求償に応じる必要がありません。夫婦の家計が別々になるからです。
そのため、不倫された側は、不倫した二人に対して、全額の慰謝料の支払いを求めてきます。
不貞行為の慰謝料請求を受けた時
不貞行為の慰謝料請求を受けた段階で、求償権が行使されることを見越して、慰謝料の額を減額してもらう方法です。
慰謝料を支払う側は、慰謝料全額を負担する必要がありませんし、求償権を行使しそびれることもないため、リスクの低い支払い方法になります。
不倫された側の夫婦が離婚しない場合は、こちらの方法によることができます。
不倫された側が、慰謝料全額の支払いを不倫相手に求めても、不倫した配偶者の負担部分を不倫相手に返還しなければなりません。それなら最初から、その分を減額したうえで慰謝料請求すれば一度に解決できるからです。
不貞行為の慰謝料求償権行使の具体的な方法
不貞行為による慰謝料を支払う人が求償権を行使する具体的な方法は、どの時点で求償権を行使するのかによって異なります。
- ・不貞行為による慰謝料を支払い終えた後に求償権を行使するケース
- ・不貞行為の慰謝料請求を受けた時に求償権を行使するケース
A、B夫婦のうち、AがCと不倫関係になったケースでそれぞれ確認しましょう。
不貞行為による慰謝料を支払い終えた後に求償権を行使するケース
A、B夫婦が離婚する場合は、こちらの方法によるのが一般的です。
不倫した配偶者Aが慰謝料を支払う場合は、離婚の際に一括してBに慰謝料を支払ったうえで、不倫相手Cに求償する形になります。
不倫相手CがBに慰謝料を支払ったなら、Aに対して求償します。
AとCの二者間でのみ求償金額について交渉する形になり、Bが交渉に加わることはありません。
不貞行為の慰謝料請求を受けた時に求償権を行使するケース
A、B夫婦が離婚しない場合はこちらの方法によります。
この場合、不倫されたBは不倫相手Cに慰謝料請求する形になります。
この時、CはAの責任の割合に応じた減額を求めます。
Aの責任の割合につき、Aが納得すれば、その割合に応じてCが支払うべき慰謝料の額が減額されます。
一方、A、B夫婦からは、CにAへの求償権を放棄するよう求める形になります。
この話し合いがまとまれば、Cは減額された慰謝料をBに支払い、求償権を放棄することになります。
不貞行為による慰謝料と求償権をめぐってトラブルが発生しやすい
不貞行為による慰謝料と求償権の関係はやや複雑であるため、一般の方には理解されていないことがあります。
そのため、当事者同士が、慰謝料と求償額について、話し合いを行おうとしても埒が明かないこともあります。
不倫された側からすると、慰謝料のうち、半額ほどは不倫相手に返してやらなければならないというのは気分の良いことではないでしょう。
一方、不倫した側からすると、自分だけ慰謝料を負担させられるのは不条理だと考えてしまい、求償権を主張できるのだから、そもそも慰謝料の支払いに応じる必要はないといった考え方をする方もいます。
このような事情があるため、慰謝料を請求したりと求償権を行使する時は、トラブルが発生しやすく、話し合いもまとまりにくいのが実情です。
不貞行為による慰謝料と求償権に関する交渉は弁護士に依頼するのが最善
不貞行為の慰謝料と求償権に関する交渉は弁護士に依頼するのが最善です。
弁護士に依頼した場合のメリットを見ていきましょう。
不貞行為による慰謝料と求償権の関係について丁寧に説明できる
不貞行為による慰謝料と求償権の法律関係について、相手が納得できるように丁寧に説明することができます。
あなたにその知識があったとしても、相手が理解してくれなければ話し合いは進みません。
弁護士から説明すれば、ほとんどの場合、相手も納得してくれますし、話し合いを進めやすくなるものです。
冷静に話し合いができる
三角関係の当事者が顔を突き合わせて冷静な話し合いを行うことができるでしょうか?
不倫された側は感情的に不倫相手を責めるでしょうし、不倫相手も既婚者だと知らなかったと責めてくるかもしれません。
このような感情のぶつけ合いになっては、話し合いなどできません。
その点、弁護士が代わりに交渉すれば、不倫関係の清算も含めて、冷静に話をまとめやすくなります。
法外な慰謝料を支払わされる事態を避けられる
ネットでは不倫の慰謝料の相場は50万円から300万円程度とされていますが、この金額を見ても分かる通り、幅が大きく、適切な慰謝料の額は事案によって異なります。
ネットの情報だけを頼りに当事者だけで話し合いをまとめてしまうと、結果として法外な慰謝料を支払わされる事態になりかねません。
弁護士に相談すれば、法外な慰謝料を支払わされる事態を避けられます。
まとめ
不倫関係になってしまうと、不倫相手の配偶者へ慰謝料を支払わなければならないことがありますが、不倫関係の責任の程度に応じた求償権の行使が可能です。
慰謝料と求償権の関係については、なかなか理解されないこともありますし、当事者だけで話し合いをまとめるのは難しいことも多いものです。
更なるトラブルに発展することを避けるためにも、弁護士にご相談、ご依頼ください。









