離婚時に年金分割するといくらもらえる? 具体的な計算方法と金額、年金分割の方法も解説
離婚する際は年金分割も重要です。特に熟年離婚、専業主婦(主夫)の方は、老後の年金を確保するために重要です。合意分割と3号分割の違い、話し合いがまとまらない場合の調停や審判の利用方法についても解説します。
離婚時に年金分割するといくらもらえる? 年金分割の方法も解説
離婚する際は年金分割も忘れないようにしましょう。特に、熟年離婚の方、専業主婦(主夫)の方は、年金分割を行っておかないと、老後の年金が老齢基礎年金だけになってしまう可能性もあり、老後破産するリスクがあります。
年金分割には合意分割と3号分割がありますが、それぞれの違いや、元配偶者との話し合いがまとまらない場合にどう対処したらよいのかについて解説します。
離婚時の年金分割とは?
離婚する時は、年金分割が行われることがあります。
年金分割とは、離婚の際に夫婦の婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分け合う制度のことです。
会社員の夫と専業主婦が離婚するケースでは、夫は老後、厚生年金部分も含めた年金を受け取ることができます。
一方、専業主婦は国民年金しかもらえないため、生活が苦しくなることが予想されます。
離婚時の財産分与は、夫婦のあらゆる共有財産を公平に半分に分けることを基本としています。
年金についても、厚生年金の部分を半分に分け合うべきだということで、年金分割という制度が用意されています。
分割の対象になる厚生年金は?
厚生年金は、会社などで働き始めてから退職するまで加入しますが、その全期間が年金分割の対象となるわけではありません。
あくまでも夫婦の婚姻期間中だけです。
例えば、会社員の夫と専業主婦のケースでは、会社員の夫が働き続けて、厚生年金の保険料を支払い続けることができたのは、妻の支えがあったということができます。
そのため、そのため、婚姻期間中の厚生年金の納付記録については半分に分け合うわけです。
一方、独身時代や離婚後は、会社員の男性は単独で厚生年金を収めていたことになるわけですから、年金分割の対象になりません。
年金分割が重要になる離婚とは?
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中だけです。そのため、婚姻期間が短い場合は、年金分割をしても、老後に受け取れる年金はあまり増えません。
一方、婚姻期間が長い夫婦が離婚する場合、とりわけ、専業主婦として夫を長年支えてきた方が熟年離婚するケースでは、老後の年金が国民年金だけだと生活が大変苦しくなります。
ただ、年金分割した場合は、婚姻期間が長いだけに老後の年金が大幅に増える可能性があります。
2つの年金分割「合意分割」と「3号分割」とは?
年金分割の方法には、「合意分割」と「3号分割」があります。
それぞれどう違うのか確認しましょう。
合意分割
合意分割は、夫婦の話し合いにより年金分割を行う制度です。
夫婦の話し合い次第で割合は自由に決めることができますが、年金記録の少ない側つまり、年金記録を分けてもらえる側がもらえる年金記録の割合は、最大で2分の1(50%)とされています。
3号分割
3号分割は、第3号被保険者である専業主婦(専業主夫)が扶養者、つまり、配偶者に扶養されていた婚姻期間の年金記録について、厚生年金の記録の2分の1(50%)の分割を受けられるというものです。
合意分割と3号分割の違いとは?
合意分割と3号分割はいくつか違う点があるため整理しておきましょう。
対象となる人の違い
合意分割は厚生年金に加入している人すべてが対象ですが、3号分割は「第3号被保険者」のみが対象になります。
対象期間
合意分割は婚姻期間全体が対象となります。それに対して、3号分割は、「2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者だった期間」だけが対象になります。
夫婦の合意の必要性
合意分割は、文字通り夫婦の合意がなければ年金分割ができません。
それに対して、3号分割は、第3号被保険者の方が年金事務所等で手続きするだけで、年金分割が可能です。つまり、扶養者(配偶者)の同意を得なくてよいということです。
分割割合の違い
合意分割は、夫婦の話し合いにより、分割割合を自由に決めることができます。
ただし、貰う側は最大で保険料納付記録の2分の1までという上限があります。
一方、3号分割の場合は自動的に保険料納付記録の2分の1になります。
年金分割はいつまで行えばよいか?
年金分割は、「合意分割」と「3号分割」のどちらでも、離婚日の翌日から5年以内に行わなければなりません。
離婚後、長い時間が経つと、相手との話し合いが難しくなるため、早めに年金分割の協議を終えておくべきです。
熟年離婚して年金分割したらいくらもらえるのか?
年金分割の意味が大きいのは、熟年離婚したケースです。次のような条件で計算した場合、年金分割後の年金額がいくらになるのか確認しましょう。
夫:会社員
妻:専業主婦(第3号被保険者)
夫の平均標準報酬額:50万円(ボーナスなしと仮定)
婚姻期間:1986年4月〜2026年3月(40年間・480カ月)
厚生年金の受給額は、以下の計算式(報酬比例部分)をベースに算出します。
※1986年〜2003年3月(204ヶ月)と2003年4月〜2026年3月(276ヶ月)で、再評価率や給付乗数が異なりますが、簡略化のため標準的な係数を用いています。
夫の厚生年金総額=(500,000円×0.007125×204ヶ月)+(500,000円×0.005481×276ヶ月)
よって、夫の厚生年金総額は、726,750円+756,378円=1,483,128円になります。
このうち、最大50%を分割することから、
分割によって増える年金額(年額)は、1,483,128円×0.5 = 741,564円
月額だと約61,800円
このようになります。
老齢基礎年金と合わせると具体的な年金の額は次のようになります。
老齢基礎年金(妻自身の分): 約81万円(※満額の場合)
老齢厚生年金(分割で夫にもらった分): 約74万円
合計:約155万円(月額 約13万円)
熟年離婚で年金分割する場合の注意点
上記のケースでは、婚姻期間が長いため、「合意分割」と「3号分割」が混在する点を押さえておきましょう。
合意分割
今回の40年間のうち、約22年間(1986年〜2008年3月)については、夫婦間の合意、または裁判所の手続きが必要です。
3号分割
それに対して、2008年4月以降の分は、専業主婦であれば、夫の合意なしで自動的に50%を分割できます。
そのため、上記の年金約155万円(月額 約13万円)といった金額を確実に受け取るためには、合意分割の分について、夫との間で合意を成立させることがポイントです。
熟年離婚で合意分割ができなかった場合、いくらもらえるのか?
上記で解説したとおり、熟年離婚では、合意分割の分について、夫との合意を成立させることが非常に重要になります。
もしも、上記のケースで合意分割ができなかった場合、3号分割の分だけになるため、年金額は次のように大幅に減ってしまいます。
| 項目 | 合意あり(50%分割) | 合意なし(3号分割のみ) |
|---|---|---|
| 分割後の年金(年額) | 約74.1万円 | 約29.6万円 |
| 分割後の年金(月額) | 約6.1万円 | 約2.4万円 |
| 差額(年間) | ▲ 約44.5万円の減額 |
こうした事態を避けるためには、夫との間で、必ず、合意分割を成立させましょう。
離婚時に年金分割する方法と流れとは?
年金分割は、離婚と同時に手続きを行います。「合意分割」と「3号分割」とで手続きに大きな違いはありません。
情報通知書を取得する
まず、分割対象となる婚姻期間や「標準報酬月額」などの情報が必要です。
この情報は年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出することによって取得することができます。
年金分割のための情報通知書で注目すべき点は、「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」です。
「対象期間標準報酬総額」には、婚姻期間中の厚生年金の保険料の納付実績が書かれています。この金額が年金分割の対象になるということです。
「按分割合の範囲」は、第2号改定者(分割を受ける人)に割り当てる事ができる割合の範囲が示されています。
上限が50%(0.5)に設定されています。一方、下限は、夫婦により異なります。
「合意分割」の分について年金分割の割合について話し合う
「合意分割」の分については、年金分割のための情報通知書に示された「按分割合の範囲」で、年金分割の割合を決めます。
これは、離婚した後で夫婦で話し合うのが基本です。
話し合いがまとまったら、「年金分割の合意書」を作成します。
しかし、離婚した夫婦の間で話し合いが上手くいかない場合は、手続きが止まってしまうことになります。
年金分割の請求手続きへ
「合意分割」の話し合いがまとまり、「年金分割の合意書」を作成したら、年金事務所で年金分割の手続きを行います。
「3号分割」の分については、夫婦での話し合いは必要ないため、情報通知書の取得後にすぐに年金事務所で手続きすることができます。
手続きでは次のような書類が必要なので忘れないようにしましょう。
- ・年金分割の割合を明らかにすることができる書類(年金分割の合意書のこと)
- ・マイナンバーカードまたは年金手帳等
- ・戸籍謄本
- ・本人確認書類
- ・住民票等(事実婚の場合)
標準報酬改定通知書を受け取る
年金分割の請求手続きが終了すると、保険料の納付記録が改定されます。
その後、「標準報酬改定通知書」に改定後、つまり年金分割により、保険料の納付記録がどのように変わったのかが書かれているので、確認しましょう。
離婚時に「合意分割」の話し合いがまとまらない場合は?
「合意分割」は、夫婦で話し合いを行ってまとめなければなりません。
第2号改定者(分割を受ける人)が勝手に、「年金分割の合意書」を作成することはできないので注意してください。
もしも、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「年金分割の割合を定める審判又は調停」を申し立てましょう。
審判と調停は手続きが違うので注意してください。
審判は、裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上、按分割合を決定する手続きです。
調停の場合は、当事者双方を呼び出して調停期日を開きます。調停期日では、調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。
夫婦双方が家庭裁判所でじっくり話し合いたいならば、調停手続。裁判官にはっきりと白黒つけてもらいたいならば、審判を申し立てましょう。
著しい不誠実な行為など、よほどの特別な事情がない限り、裁判所は分割割合を0.5(50%)とする決定を下すことがほとんどです。
つまり、話し合いがまとまらないならば、大抵の場合は、家庭裁判所に審判または調停を申し立てれば、年金分割を受けられるということです。
なお、家庭裁判所の審判や調停で按分割合が決まってもそれだけでは、年金が自動的に分割されるわけではありません。
その後、年金事務所で年金分割の請求手続きを行う必要があるので注意しましょう。
離婚後の年金分割についての疑問点を整理
離婚後の年金分割についてよくある質問をまとめておきます。
年金分割の手続きは夫婦で行く必要があるのか?
年金分割の手続きは書類が揃っていれば、どちらか一方のみで行うことができます。まず、「3号分割」は、元配偶者との話し合いは必要ありません。
「合意分割」については、元配偶者に「年金分割の合意書」に署名してもらえば、実際の手続きでは単独で年金事務所に赴いて構いません。
年金分割後、再婚や死亡しても変更されないのか?
年金分割した後で、再婚した場合でも年金分割した分について変動が生じることはありません。
また、年金分割した後で元配偶者が死亡したとしても、年金分割した分が戻ってきたり、減らされるということもありません。
年金分割は拒否できるのか?
まず、「3号分割」は、拒否したとしても、元配偶者が手続きすれば、自動的に分割されてしまいます。
一方、「合意分割」については拒否することも可能ですが、元配偶者が家庭裁判所に審判や調停を申し立てれば、年金分割が認められてしまうことがほとんどです。
そのため、年金分割の拒否は一般的には難しいということです。
ただ、別居期間が長く、その間は、事実上夫婦として生活していなかったといった事情がある場合は、別居期間について年金分割の対象から外してもらえる可能性はあります。
まとめ
離婚時に年金分割した場合、いくらもらえるのか? 「合意分割」と「3号分割」の違いについて解説しました。
熟年離婚の場合は、年金分割を行っておかないと、老後の年金が少なくなってしまう恐れがあります。
年金分割の話し合いがまとまらないなど、お困りのことがある方は、早めに弁護士にご相談ください。









