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不倫相手が専業主婦の場合、慰謝料請求できる? 支払えない場合の回収方法も解説

夫の不倫相手が専業主婦でも、慰謝料を請求することはできますが、支払い能力がないため、請求したとしても、慰謝料を回収できない可能性があります。しかし、分割払いでの支払いを求めたり、特有財産に強制執行の申立てを行うといった方法で回収できることもあります。
 

不倫相手が専業主婦の場合、慰謝料請求できるのか? 回収方法も解説

不倫相手が専業主婦の場合は、慰謝料請求できるのでしょうか?
まず、不倫相手が専業主婦でも慰謝料を請求することができます。ただ、支払い能力がないため、請求したとしても、慰謝料を回収できない恐れがあります。
このような場合は、分割払いに応じたり、強制執行の申立てを検討するといった対応が考えられます。
不倫相手が専業主婦の場合の慰謝料請求の問題について解説します。
 

不倫相手が専業主婦とはどういうケースか?

不倫相手が専業主婦になるというパターンは、あなたの夫が不倫をしていて、その相手の女性が専業主婦だったというケースが考えられます。
専業主婦ですから、彼女にも家庭があり、夫がいるはずです。相手の夫から見てもあなたの夫は妻の不倫相手という関係になります。
 

不倫相手が専業主婦の場合、慰謝料請求はできるのか?

あなたの夫の不倫相手が専業主婦の場合、その専業主婦に対して、慰謝料請求はできるのでしょうか?
結論から言うと、不倫相手が専業主婦だったとしても、慰謝料請求権が発生します。
 
慰謝料請求権は、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権の一つです。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害ししていれば、その加害者に対して請求できます。(民法709条)。
不倫相手である専業主婦があなたの夫を既婚者であると知りながら、積極的に不貞行為(肉体関係、性的関係を持つこと)を行っていた場合は、あなたの夫との婚姻共同生活の平和を害された上、精神的苦痛を被ったことになるわけですから、不倫相手である専業主婦に対して慰謝料請求を行うことができます。
 

不倫相手が専業主婦で経済力がなくても慰謝料請求はできるのか?

あなたの夫の不倫相手が専業主婦で、その専業主婦に収入がない場合、現実的な問題として慰謝料請求ができるのだろうかとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、不倫相手である専業主婦に収入がないという理由だけで、慰謝料請求を諦める必要はありません。
 
収入がない専業主婦でも、個人的な財産(特有財産)が全く無いというケースは少ないでしょう。
結婚前に働いていれば、その蓄えがあるはずです。親から、様々な名目で贈与を受けていることもあるでしょう。
こうした専業主婦の特有財産の中から、捻出してもらう形で、慰謝料を支払わせることが可能です。
 

不倫相手が専業主婦の場合の慰謝料の相場は?

不倫相手が専業主婦でも、法的に請求できる慰謝料の金額は、一般的な不倫(不貞行為)の慰謝料と同じです。
 
不倫発覚後も夫との婚姻関係を維持するなら、50万円~100万円
不倫により離婚することになった場合は、100万円~300万円
おおよそ、このような相場になります。
 

不倫相手が専業主婦で慰謝料が高額になるケースとは?

不倫相手が専業主婦でも、不倫(不貞行為)の慰謝料が高額になるケースもあります。
まず、あなたが離婚するかどうかにより、慰謝料の相場が大きく変わります。
その他、次のような要因により慰謝料の金額は違ってきます。
 

婚姻期間が長いかどうか

あなたと夫の婚姻期間が長いほど、慰謝料の金額は高額になります。不倫が発覚して離婚したとして、再スタートには多大な労力を要するためです。
 

あなたと夫の間に未成年の子どもがいるかどうか

あなたと夫の間に未成年の子どもがいる場合は、慰謝料の金額は高額になります。これは子どもの慰謝料が加算されるという意味ではなく、あなた自身の精神的ショックが大きいためです。
 

夫と不倫相手の不貞行為の回数や期間

夫と不倫相手である専業主婦の間で行われた不貞行為の回数が多く、期間が長いほど、慰謝料の金額は高額になります。
 

不倫相手があなたの家庭を積極的に壊そうとしていたかどうか

不倫相手である専業主婦があなたの家庭を積極的に壊そうとしていたかどうかです。あなたの夫を略奪する意図が丸見えというケースでは、慰謝料の金額は高額になります。
 

不倫相手が反省の態度を示しているかどうか

不倫発覚後に不倫相手である専業主婦が反省の態度を示しているかどうかです。
あなたの夫と二度と会わないと約束するだけでなく実際にそのとおりにしているかどうかもポイントです。口先だけの場合は反省していると言えません。
 

あなたの精神的ショックの大きさ

あなたが不倫を知って、どの程度の精神的ショックを受けたかです。心身の不調により、医療機関の受診が必要になった場合などは、それだけ精神的ショックが大きかったということですから、慰謝料の金額は高額になります。
 

あなたと夫の関係が良好だったかどうか

不倫発覚前にあなたと夫の関係が良好だったかどうかです。
不倫を理由に慰謝料請求ができるのは、あなたの婚姻共同生活の平和を破壊する行為だからです。もしも、不倫発覚前にすでにあなたと夫の関係が破綻していたのであれば、慰謝料請求ができない可能性があります。
 

不倫相手が専業主婦の場合に起きる問題

あなたの夫の不倫相手が専業主婦だった場合、慰謝料請求に際して様々な問題が生じてしまうおそれがあります。
 

慰謝料の支払い能力がない可能性がある

専業主婦は、一般的に収入がありません。そのため、慰謝料を支払ってもらうにしても、慰謝料の支払い能力がない可能性があります。
 

相手の夫からあなたの夫に慰謝料請求される可能性がある

不倫相手である専業主婦の夫が、あなたの夫に対して慰謝料請求することも考えられます。
この場合、あなたが不倫相手である専業主婦に対して慰謝料請求したとしても、お互いの家庭が慰謝料を請求し合うという関係になるため、家計上は意味のないやり取りとなってしまう可能性があります。
なお、こうした問題は、不倫発覚後も婚姻関係を維持する場合に発生します。不倫発覚後に離婚するケースでは、考慮する必要はありません。
 

慰謝料の差額が持ち出しになる可能性がある

専業主婦には、一般的に収入がないため、慰謝料請求するにしても、現実には、相場よりも低い金額しか請求できない可能性があります。
一方、相手の夫からあなたの夫への慰謝料請求は、あなたの夫が高収入を得ていれば、相場通りの慰謝料の支払いを求められてしまう可能性があります。
 
例えば、あなたが不倫相手である専業主婦に対して、50万円の慰謝料を請求したとします。
一方で、相手の夫があなたの夫に対して100万円請求したとします。
この場合、夫婦の共同の家計で考えると、あなたの家計から相手の家庭に50万円が渡されたことになります。
これでは、慰謝料請求する意味がないどころか、マイナスになってしまうわけです。
 

不倫相手の専業主婦が「支払い能力がない」と主張している場合は?

不倫相手の専業主婦が「支払い能力がない」と主張するケースはよくあることです。このような場合どう対処すべきなのでしょうか。
 

不倫相手の専業主婦が嘘をついていないか確認する

不倫相手の専業主婦に対して慰謝料を請求すると「支払い能力がない」と主張して来ることがあります。
しかし、「支払い能力がない」という相手の主張を鵜呑みにしてはいけません。
「支払い能力がない」というのは、支払いたくないから、意図的に財産を隠したり、嘘をついているだけというケースも少なくありません。
実際には、特有財産として十分な預貯金を有していたり、株式などの金融資産を有している可能性もあります。
 

不倫相手の専業主婦の支払い能力の有無を調べるには?

不倫相手の専業主婦に支払い能力が本当にないか調べる事はできるのでしょうか?
まず、ご自身で相手に対して、預貯金通帳を見せるよう求めることは、相手が任意に提出しない限り難しいものです。
慰謝料請求権があるからと言って、相手の家を勝手に探し回る行為は、犯罪行為になるため注意してください。
 
相手が任意に預貯金通帳を見せてくれない場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士なら、弁護士会照会制度により、銀行に問い合わせて、口座の有無などを確認することができます。
また、強制執行の申立てができる状態になっていれば、裁判所の財産開示手続を利用して、調べてもらうことも可能です。
 

不倫相手の専業主婦の親族に肩代わりを求めることはできるのか?

不倫相手の専業主婦が支払えないと言っている場合、彼女の親族、例えば親や兄弟に対して、慰謝料を肩代わりするように求めることはできるのでしょうか?
結論から言うと、彼女の親族には慰謝料の支払い義務がないため、代わりに支払うように求めることはできません。
彼女の親族が慰謝料の支払いについて保証人になった場合は、保証債務として履行を求めることができますが、そうしたケースはほとんどないと考えられます。
なお、不倫相手の専業主婦に対して、親や兄弟からお金を借りて支払えとあなたが強要することは、恐喝罪などに該当する可能性があるため、発言に注意してください。
 

不倫相手の専業主婦に支払い能力がない場合の慰謝料回収方法

不倫相手の専業主婦が「支払い能力がない」と主張している場合、どのようにして慰謝料を回収したらよいのでしょうか。
 

分割払いで支払わせる

専業主婦でも何らかの収入はあるはずです。夫からお小遣いをもらっていることもあるでしょう。そうした収入から、少しずつ支払ってもらうという方法です。
分割払いにした場合に注意すべきことは、最初のうちは支払っていても、だんだん、支払わなくなり、しまいには、有耶無耶になって、結局全額支払われないという状態です。
こうした事態を避けるためには、慰謝料請求した際に、合意事項を文書にまとめるとともに、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことです。
公正証書にすることで、あなたが相手に慰謝料を請求する権利が確かにあることが明確になり、更に、強制執行認諾文言を盛り込むことで、相手が支払いを怠った場合は、裁判所に強制執行の申立ができるようになります。
強制執行が行われると、執行官が相手の財産などを差し押さえて、その財産から換金して支払ってくれます。
 

強制執行による回収を図る

不倫相手の専業主婦に対して支払い義務があることを認めさせて、「債務名義」を得ている場合は、この債務名義を基に、裁判所に強制執行を求めることができます。
上記で解説したとおり、強制執行認諾文言を得ている場合のほか、不倫相手を訴えて裁判で勝訴して確定判決を得ている場合も含まれます。
また、民事調停により、調停が成立している場合で、調停調書の内容通りに相手が慰謝料を支払わない場合も、強制執行の申立てが可能です。
いずれにしても、強制執行は、「債務名義」を得ていることが前提なので、時間がかかる方法です。
 

あなたの夫に対して支払いを求める

不倫(不貞行為)は、あなたの夫とその相手である専業主婦が共同で行う不法行為です。
つまり、あなたの夫もあなたに対して不法行為を行ったことになるわけです。
そのため、あなたは、夫に対しても慰謝料の支払いを求めることができます。
そして、不貞行為の慰謝料支払い義務は、連帯債務とされており、あなたの夫と不倫相手のどちらに対しても全額請求することができます。
不倫相手である専業主婦に支払い能力がない場合でも、あなたの夫に対してであれば、財産がどれだけあるかは、一目瞭然のはずですし、支払いを求めることも容易いでしょう。
ただし、不倫発覚後も離婚しない場合は、夫への慰謝料請求はあまり意味がありません。
一方、不倫発覚後に、離婚する場合や別居する場合は、家計が別になるため、夫へ慰謝料請求する意味があります。
 

不倫相手の専業主婦に慰謝料を支払わせるには?

不倫相手が専業主婦の場合だけでなく誰であっても、いきなり慰謝料の支払いを求めて、言われるままに支払ってくれる人はほとんどいません。
多くの場合は、慰謝料の支払いを拒否しますし、そもそも、不倫の事実を否定してくることもあります。
こうした事態を防ぐには、あなた自身だけで対処するのではなく、弁護士などの専門家の力を借りることが大切です。
 

まず、不倫の証拠を掴む

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求するには、その証拠を押さえなければなりません。証拠とは、不貞行為を行ったことの確かな証拠のことで、例えば、ラブホテルへの出入りの写真などです。
こうした写真を撮影するには、探偵や調査会社への依頼が必要になるのが一般的です。
 

不倫相手への慰謝料請求は弁護士に依頼する

不倫相手への慰謝料請求は、ご自身でやるのではなく弁護士に依頼しましょう。
ご自身で交渉しようとしても、相手が話を聞いてくれなかったり、言い争いになって余計なトラブルを引き起こしてしまうリスクがあります。
弁護士が交渉すれば、相手も観念して、不倫を認めたり、慰謝料の支払いに応じてくれる可能性が高いです。
 

まとめ

慰謝料は、契約に基づいて発生するものではないため、相手に請求するには相手方との交渉が必要です。
不倫相手が専業主婦だったというケースのように、慰謝料の回収が難しいと思われがちなケースほど、弁護士に相談する必要性が高まります。
不倫の慰謝料請求に関してお困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。

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