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不貞行為なしで精神的苦痛を理由に慰謝料請求できる? 具体例や相場も解説

不倫、浮気の慰謝料請求では、配偶者との不貞行為(肉体関係)の有無がポイントとなります。しかし、不貞行為なしでも多大な精神的苦痛を被ったケースでは、慰謝料請求できる可能性があります。具体的な事例や相場についても解説します。
 

不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求できるのか? 相場も解説

不倫、浮気の慰謝料を請求する際のポイントは、不貞行為の証拠を押さえることです。しかし、不貞行為の証拠が押さえられなかったり、不貞行為はなかったと主張された場合でも、精神的苦痛を理由に慰謝料請求できるケースが増えています。
不貞行為なしで慰謝料請求するためのポイントと慰謝料の金額の相場について解説します。
 

不貞行為を理由とする慰謝料請求の原則的な考え方

配偶者が不倫、浮気をしていた場合は、配偶者とその不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。
夫婦はお互いに貞操を守る義務があり、これを破ることは不法行為に当たるからです。
なお、貞操を守る義務とは、不貞行為をしないことを意味します。
そして、判例によれば、不貞行為とは、配偶者がいる者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持つことを意味すると解されています。
 
不貞行為が行われていた場合は、民法770条の法定離婚事由になりますし、被害者側は慰謝料請求を行うことができます。
 

不貞行為なしで慰謝料請求ができるのか?

配偶者の不倫、浮気を理由とする慰謝料請求は、不貞行為=性的関係(肉体関係)があった場合のみ請求できるとするのが、原則的な考え方になります。
そのため、配偶者が他の異性と親密な関係を持っていたとしても、不貞行為がなかった場合は、慰謝料請求ができません。
しかし、親密な関係の内容によっては、不貞行為なしでも、多大な精神的苦痛を被ることもあります。
このような場合は、不貞行為なしでも慰謝料を請求できるケースもあります。
 

不貞行為なしで慰謝料請求ができるケースとは?

不貞行為なしで慰謝料請求ができるのは、男女の親密な関係の程度が、不貞行為に匹敵するほどのもので、被害者の方が多大な精神的苦痛を被った場合です。
配偶者が他の異性と親密な関係になっていることにより、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益が侵害されたと言えるようなケースが該当します。
具体的な事例を一つ一つ紹介します。
 

不貞行為に近い行為を頻繁に行っていた

不貞行為とは、性的関係(肉体関係)を持つことを意味しますが、より細かく言うと、性交および性交類似行為を意味します。
しかし、不貞行為に発展せずとも、不貞行為に準じた性的な行為によって、愛を確かめ合うこともあります。
例えば、お互いの身体を愛撫し合う行為や深くキスをするといった行為は、恋人同士や夫婦でなければしない行為です。
こうした行為は、一度の過ちなら、許されることがあるかもしれませんが、頻繁に繰り返し行っている場合は、配偶者に対する裏切りですし、そのことを知った配偶者は、多大な精神的苦痛を被るでしょう。
そのため、不貞行為に近い行為を頻繁に行っていた場合は慰謝料請求できる可能性があります。
 

他の異性と頻繁に会っている

配偶者以外の異性と会って食事をしたり、何らかの目的がある会合を楽しむといったことは、常識の範囲であれば許されると言えるでしょう。
しかし、常識の範囲を超えて、密会やランデブーなどの恋人としか思えない会合を重ねることは、配偶者に対する裏切りということができます。
密会やランデブーの事実を知った配偶者は、多大な精神的苦痛を被るのが通常ですから、慰謝料を請求できます。
 

他の異性と頻繁に連絡を取り合っている

配偶者以外の異性と連絡を取り合うことは、仕事はもちろんですが、親しい友達などの関係であれば許されるでしょう。
しかし、常識の範囲を超えて、恋人同士としか思えない内容の連絡を取り合うことは、配偶者に対する裏切りになります。
例えば、「愛してる」「大好き」「抱きしめてほしい」といった通常は恋人同士や夫婦でしか交わさないような内容の連絡を頻繁に取り合っていることを知った場合、配偶者は多大な精神的苦痛を被るのが一般的なので、慰謝料を請求できます。
 

他の異性に高額なプレゼントを頻繁に贈っていた

配偶者以外の異性に対して、一般的なお祝いや贈り物の範囲を超えて、高額なプレゼントを頻繁に行うことは、社会的な常識から逸脱する行為ということができます。
配偶者には大したプレゼントを贈ったことがないのに、配偶者以外の異性に高額なプレゼントを頻繁に贈ることは、配偶者に対する裏切りということができます。
そのことを知った配偶者は、多大な精神的苦痛を被るのが通常ですから、慰謝料を請求できます。
 

二人っきりで旅行に行ったりホテルに宿泊していた

異性と二人っきりで旅行に行くことやホテルに宿泊することは、恋人同士や夫婦でなければしないことです。
たとえ、不貞行為がなかったとしても、配偶者に対する裏切りに当たりますし、その事実を知った配偶者は、多大な精神的苦痛を被ります。
ホテルの部屋は別だったという言い訳をされた場合でも、その異性と頻繁に連絡を取り合っているといった他の証拠を積み重ねることで慰謝料を請求できる可能性があります。
 

その異性と結婚を前提とした交際を行っている

あなたが配偶者との結婚生活を続けたいと思っているのに、配偶者があなたを無視して、他の異性と結婚を前提にした交際を行っている場合です。
例えば、このような状況になっている場合です。
 

  • ・家を出て他の異性と同棲している。
  • ・他の異性の両親に結婚を前提とした挨拶を済ませている。
  • ・他の異性と結婚に向けた準備を進めている。

 
こうした行為は、悪意の遺棄に当たる可能性もあり、不貞行為がなかったとしても、配偶者とその相手に対して慰謝料を請求できる可能性が高いです。
なお、あなたの気持ちも冷めていて、離婚協議や離婚調停を行うなど、離婚に向けて動いている時期に、配偶者が他の異性と結婚を前提に付き合い始めたというケースでは、慰謝料請求が難しいこともあります。
 

不貞行為なしで慰謝料を請求する場合の相場

不貞行為なしでも、配偶者と相手の行為により精神的苦痛を被った場合は、慰謝料を請求する事ができます。
この場合の相場はいくらになるのか、おおよその目安を紹介します。
 
まず、不貞行為があった場合の慰謝料の相場は次のとおりです。
 

  • ・50万円~300万円

 
一方、不貞行為がなかったと判断された場合の慰謝料の相場は次のとおりです。
 

  • ・10万円~100万円

 
なお、悪意の遺棄に当たるケースでは、不貞行為があった場合と同様に50万円〜300万円といった金額を請求できる可能性があります。
 

不貞行為なしの慰謝料の金額が上下する要素

不貞行為なしの慰謝料の金額の相場は、10万円〜100万円とされており、幅が広いものです。
では、どのような要素があれば、金額が高くなるのでしょうか?
この点は次のような要素により変わります。
 

  • ・夫婦が離婚するかどうか。
  • ・夫婦の婚姻期間が長いかどうか。
  • ・夫婦の間に未成年の子どもがいるかどうか。
  • ・相手との交際期間の長さや頻度。
  • ・相手との交際について反省しているかどうか。
  • ・被害者の精神的苦痛の程度。

 
不貞行為なしでも、夫婦の関係が壊れてしまい、離婚に至ったというケースでは当然、慰謝料の金額が高くなります。
婚姻期間が長い場合や未成年の子どもがいる場合も慰謝料の金額は高額になります。
また、相手との交際期間が長かったり、頻繁に会っているケースでも、高額になりますし、相手との交際関係について反省していないケースも同様です。
そして、被害者の精神的苦痛の程度もポイントです。
心身不調により、医療機関の受診が必要になったようなケースでは当然、慰謝料の金額が高額になります。
 

不貞行為なしで慰謝料請求する際の手続き

慰謝料請求の方法については、大きく相手と直接交渉する方法と、裁判所の手続きを利用する方法の2つに分けることができます。
 

示談交渉する

慰謝料請求する相手と直接交渉する方法です。
不貞行為に匹敵する行為が行われていたことの証拠を相手方に示して、慰謝料を支払うように求めます。
相手方は、「不貞行為をしていないから慰謝料を支払う義務はない」という形で、抗弁することが多いです。
そのため、不貞行為なしでも精神的苦痛を被ったことを主張しなければなりません。
 

調停手続き

相手との直接交渉により話をまとめることが難しい場合は、裁判所の調停手続を利用します。
調停では、調停委員が間に入って、双方の意見を聴いて、話し合いがまとまるように調整してくれます。
調停は裁判とは異なりますが、やはり、慰謝料請求の前提として不貞行為があったかどうかがポイントとされてしまうことがあります。
そのため、不貞行為なしでも精神的苦痛を被ったことを粘り強く主張することが大切です。
 

裁判手続き

調停が不成立に終わった場合などは、裁判によって決着をつけるしかないこともあります。
裁判では、慰謝料を請求することが妥当であるかどうか、裁判官が証拠に基づいて判断することになります。
裁判所は、慰謝料請求の前提として不貞行為があったかどうかを争点とすることが多いので、やはり、不貞行為なしでも精神的苦痛を被ったことを証拠に基づいて主張する必要があります。
 

不貞行為なしで慰謝料請求する際のポイント

不貞行為なしで慰謝料請求することは、よほどの事情がないと難しいのが実情です。そのため、実際の慰謝料請求ではいくつかのポイントを押さえることが大切です。
 

確かな証拠を用意する

まず、配偶者と相手の行動を裏付ける確かな証拠を押さえることがポイントです。
例えば、不貞行為に近い行為を頻繁に行っていたケースでは、その行為をしていた場面の写真や動画などです。
行為を行っていた写真などがない場合でも、ラブホテルへの出入りが確認されれば、不貞行為をも強く推認させるため、有力な証拠になります。
 

精神的苦痛の強さを裏付ける証拠を用意する

あなたが多大な精神的苦痛を被ったことを裏付ける資料を用意するとより確実です。
例えば、配偶者と相手の行動を知ったことがきっかけで、精神的ショックを受けて心身の不調が生じてしまった場合であれば、医療機関を受診したことの記録や医師の診断書などが証拠になります。
休職せざるを得なくなった場合であれば、休職したことの証明などが証拠になります。
 

できる限り示談交渉で慰謝料を認めさせる

不貞行為なしでの慰謝料請求は、例外的なケースでのみ認められるものです。
調停や裁判では、まず、不貞行為があったかどうかに焦点が当てられ、不貞行為がなければ慰謝料請求は難しいという判断に傾きがちです。
そのため、できる限り示談交渉の段階で、相手方に非を認めさせ、慰謝料支払い義務があることを納得させることがポイントになります。
 

最初から弁護士に交渉を依頼する

ご自身で相手方と交渉を試みても、相手にしてもらえないことがあります。
相手方が、慰謝料は原則として不貞行為がないと請求できないものだと知っている場合は、なおさら、あなたの請求が無視されがちです。
その点、初めから弁護士が交渉を行っていれば、不貞行為なしでも慰謝料支払い義務が生じるケースがあることを説明し、今回の事例もまさにそのケースに当てはまるとして、慰謝料の支払い義務があることを認めさせやすくなります。
 

不貞行為なしで慰謝料請求する際の注意点

慰謝料請求権には、消滅時効があることに注意しましょう。
慰謝料請求権は、次のいずれかの期間を経過すると時効により権利が消滅します。
 

  • ・不法行為および加害者を知った時から3年
  • ・不法行為の時から20年

 
配偶者と相手の行動を知りながら、見て見ぬふりをして、何もせずにいると、慰謝料を請求したいと思い立ったときには既に時効になってしまうことがあります。
 
なお、配偶者に対する慰謝料請求は離婚の際に請求できることもあります。ただ、離婚に至ったことについて、配偶者に責任がある場合に限られます。
例えば、不貞行為をしていたとか、DVやモラハラを行っていたといったケースです。
 

まとめ

不貞行為なしでも、多大な精神的苦痛を被っている場合は、慰謝料を請求することができます。
ただ、不貞行為がありと認定された場合の慰謝料の相場が50万円〜300万円とされているのに比較すると、10万円〜100万円と金額の相場は低くなりがちです。
また、不貞行為なしでは、慰謝料請求はできないというのが原則的な考え方になっているため、調停や裁判で不利になることもあります。
しかし、状況によっては、不貞行為なしでも慰謝料請求ができる可能性があります。不貞行為を証明できないからと諦めるのではなく、まずは、弁護士に相談してください。

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