婚約破棄された場合の慰謝料の相場とは? 婚約の証拠、破棄が認められる正当な理由についても解説
婚約破棄された場合は、多大な精神的苦痛を被るため、慰謝料を請求することができます。ただし、婚約の証拠があることと破棄に正当な理由がないことが必要です。慰謝料の相場や婚約の証拠、正当な理由とは何か? についても解説します。
婚約破棄された場合の慰謝料の相場とは? 慰謝料請求できるケースや高額になるケースも解説
婚約破棄された場合は、多大な精神的苦痛を被るため、慰謝料を請求することができます。その相場は、50万円から200万円程度とされています。
ただ、慰謝料請求できるのは、婚約の確かな証拠があり、婚約破棄に正当な理由がない場合などに限られます。正当な理由があれば、婚約破棄した側が慰謝料請求することも可能です。
婚約破棄された場合の慰謝料の相場、慰謝料請求できるケースや高額になるケースについて詳しく解説します。
婚約破棄されたら慰謝料請求ができる?
婚約破棄された場合、その理由によっては慰謝料請求ができることがあります。
婚約破棄とは、結婚する約束を交わしていたのに、一方的に破棄することを意味します。
婚約破棄の理由が正当でない場合は、債務不履行、または不法行為に当たることから、婚約破棄された側は損害賠償請求を行うことができます。
婚約破棄により被る損害としては、大きく次の2種類に分けられます。
- ・経済的な損失
- ・精神的な苦痛
経済的な損失としては、結婚に向けて、結婚式の準備をしたり、結婚指輪を制作したり、同居に向けて引っ越しの準備をするのにかかった費用等が挙げられます。
これらをキャンセルした場合は、キャンセル料が発生することもあり、これも損害に含まれます。
そして、一方的に婚約破棄された場合は、多大な精神的苦痛を被ります。この精神的苦痛について、金銭的に補償を求めることを慰謝料請求と言います。
婚約破棄による慰謝料の相場とは?
婚約破棄されたことを理由に慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度が一般的です。
実際の慰謝料の金額は、婚約破棄に至った事情や婚約者同士の関係など、様々な事情を考慮して決められるため、相場のとおりになるとは限りません。
どれくらいの金額が慰謝料として適切なのか、自分で判断することが難しい場合は、慰謝料請求に詳しい弁護士に相談することが大切です。
婚約破棄による慰謝料の金額が高額になるケースとは?
慰謝料の金額は状況により大きく異なりますが、高額になるのはどのようなケースなのか解説します。
交際期間が長いケース
長い交際期間を経て婚約したのに、婚約破棄された場合は、時間の浪費も甚だしく、精神的苦痛の程度も多大になります。
このような場合は、慰謝料の金額は高額になりがちです。
結婚の準備が相当進んでいたケース
婚約した後は、結婚に向けて様々な準備を進めるのが一般的です。
新居に引っ越ししたり、結婚式場の手配や指輪の購入、新婚旅行の手配、親戚や友人への通知など様々な手配を行います。
このような準備が相当進んだ段階になって、婚約破棄という事態になった場合は、婚約破棄された側の精神的苦痛は多大です。
経済的な損失も生じますし、慰謝料の金額も高額になります。
婚約を機に職場を寿退社しているケース
今では、男女ともに結婚後も仕事を続ける方が多いですが、婚約を機に職場を寿退社する方もいらっしゃいます。
しかし、退社した後で、相手から婚約破棄された場合、退社した側は経済的な損失やキャリアの断絶など多大な被害を受けてしまいます。
さらに精神的なショックも計り知れないものになります。
当然、高額な慰謝料を請求しないと割に合わないことになります。
妊娠しているケース
妊娠したことをきっかけに結婚する方も少なくないでしょう。
それにも関わらず、婚約破棄されてしまった場合、妊娠している女性が受ける精神的ショックは計り知れません。
子どもをどう育てていくのかが大きな問題になりますし、中絶するというケースもあります。
当然、慰謝料の金額も高額になります。
心身の健康を害してしまったケース
婚約破棄された場合の精神的ショックは、未婚のカップルの別れ話とは比較にならないほど大きなものです。
婚約破棄されたことをきっかけに心身の健康を害してしまう方もいらっしゃいます。
このような場合は、慰謝料の金額も高額になります。
医療機関を受診している場合は、診断書などを証拠として示して慰謝料請求を行うべきです。
婚約破棄による慰謝料請求の前提
婚約破棄による慰謝料請求を行うには、婚約が有効に成立していることが前提になります。
結婚の場合は、婚姻届によって結婚したことが公になりますが、婚約には成立したことを公にする制度がありません。
そのため、婚約が成立していることを証拠に基づいて立証、主張する必要があります。
婚約は口約束でも成立する
婚約は正式な契約書などを交わさなくても、口約束だけで成立します。
むしろ、婚約の際に何らかの約束の文書を交わすことの方が少ないでしょう。
パートナーのどちらかが結婚しようとプロポーズし、一方が受け入れるという形で婚約が成立する事が多いと思います。
しかし、口約束だけでは、婚約が成立したことの証拠になりません。
争いになった際は、プロポーズした側が「そんな事を言った覚えはない」と白を切ることも少なくありません。
そのため、プロポーズ以外で婚約が成立したことの証拠が必要になります。
婚約が成立したことの証拠とは?
婚約が成立したことを証明できる客観的な証拠の例を紹介します。
婚約指輪、結婚指輪を制作した
婚約指輪、結婚指輪を制作している場合は、婚約が成立したことを物理的に証明する一つの方法になります。
婚約指輪、結婚指輪の実物のほか、購入契約書などの書類もあわせて用意することが大切です。
両親の顔合わせを行っている
お互いの両親に合わせて、婚約者であることを紹介していれば、両親の証言から婚約が成立していることが明らかになります。
結納を済ませている
昔ながらの結納と呼ばれる儀式を済ませている場合は、これをもって、正式に婚約が成立したと判断されることがあります。
結納を行ったことが分かる書類や結納品、写真などが証拠になります。
結婚式場の予約をした
結婚式場の予約を行っていれば、その契約書類などから婚約が成立していると判断されやすくなります。
新婚旅行の申込みを行っている
新婚旅行の申込みを行っている場合も、その契約書類などから婚約の成立が推定されやすいと言えます。
すでに同棲したり、新居を確保している
すでに同棲済みだったり、新居を確保している場合も、婚約の成立が推定されやすいと言えます。
また、同棲期間が長い場合は、婚約と言うよりも内縁関係が成立していると言えるケースも考えられます。
内縁関係も不当に破棄された場合は、慰謝料請求が可能です。
会社や親戚に婚約の報告をしている
会社や親戚に婚約の報告をしている場合は、その方たちが婚約が成立していることを証言してくれる可能性があります。
結婚を前提に寿退社の話が進んでいる場合は、経済的な損失も大きいので慰謝料請求の金額はより多額になります。
婚約破棄による慰謝料請求が可能なケースとは?
婚約破棄に対して、慰謝料請求を行うことができるのは、婚約破棄に正当な理由がない場合です。
代表的なケースを紹介します。
特に理由がなく婚約を破棄された場合
なぜ、婚約破棄したのか問いただしても、その理由を説明してくれず、婚約破棄の理由が見当たらない場合です。
このような場合は、正当な理由がないと判断して、慰謝料請求ができる可能性が高いです。
ただ、婚約を破棄された側に何らかの落ち度がある場合は、慰謝料請求ができませんし、逆に慰謝料を求められてしまうこともあります。
他に好きな人ができたと言われて婚約を破棄された場合
「他に好きな人ができたから、あなたとは結婚できない」という理由で婚約を破棄された場合です。
こうした理由で婚約破棄することは、不当なので、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
性格の不一致を理由に婚約を破棄された場合
相手と性格が合うかどうかは、婚約前に判断すべきことで、婚約した後でやっぱり性格が合わないから、婚約を破棄するというのは、正当な理由があるとは言えません。
このような場合は、相手方に対して、慰謝料を請求することができます。
親に反対されたからという理由で婚約を破棄された場合
「親や親戚に反対されたから、あなたとは結婚できない」という理由だけで婚約破棄された場合です。
親や親戚が反対している理由にもよりますが、一般的には正当な理由があるとは言えないため、相手方に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
国籍、民族、出身地、宗教などを理由に婚約を破棄された場合
国籍、民族、出身地、宗教などを理由に婚約を破棄することに正当な理由があるとは言えません。
なお、宗教については、自分や家族が特定の宗教を熱心に信仰しており、婚約者にも入信を強要していたといったケースでは、相手方が婚姻を継続することが難しいと判断するのもやむを得ないこともあります。
このような場合は、自分が信仰する宗教を受け入れてくれなかったとしても慰謝料請求は難しいでしょう。
婚約破棄による慰謝料請求が難しいケースとは?
婚約破棄されても、慰謝料請求が難しいケースもあります。婚約破棄された側に落ち度があり、婚姻生活に入ることが難しいと考えられる場合です。
状況によっては、相手が婚約破棄したうえで、慰謝料請求をしてくることもあります。
浮気を理由に婚約破棄された場合
婚約した後で、あなたが婚約者以外の人と浮気し、性的な関係(肉体関係)を持っていた場合です。
婚姻が成立した後は、当然、貞操義務を負い、配偶者以外の人と性的な関係を持つことは不貞行為として離婚原因になります。
婚約の段階では、まだ、配偶者の立場になっていませんが、結婚することが確実であれば、同等の貞操義務を負うと考えられます。
あなたが婚約者以外の人と浮気し、性的な関係を持っている場合は、相手が婚姻生活に入るのが難しいと考えるのもやむを得ないことなので、婚約破棄に正当な理由があると言えます。
このような場合、相手が婚約破棄した上で、あなたに対して慰謝料請求を行うこともありえます。
逆に、あなたが浮気された側である場合は、あなたから婚約破棄して相手に慰謝料を請求することも可能です。
DVやモラハラを理由に婚約破棄された場合
あなたが婚約者に対して、DVやモラハラを行っている場合は、婚約者から婚約破棄されたとしても、正当な理由があると判断され、慰謝料請求は難しくなります。
DVやモラハラは、相手に対する不法行為に当たるため、婚約破棄されたうえで、慰謝料請求される事態もあります。
一方、あなたがDVやモラハラの被害者であれば、あなたから婚約破棄して相手に慰謝料を請求することも可能です。
婚姻を継続し難い重大な事由を理由に婚約破棄された場合
婚姻を継続し難い重大な事由があるとして婚約破棄された場合です。
例えば、次のような場合です。
- ・多額の借金を抱えていることを隠していた。
- ・年齢、職業、年収などを偽っていた。
- ・重大な犯罪歴を隠していた。
- ・失業し、再就職が難しいなど経済状況が大きく変化した。
- ・性的な関係を結ぶことが難しいこと(性的不能、異常な性癖等)を隠していた。
このような場合は、婚約破棄に正当な理由があると考えられるため、相手から婚約破棄されたとしても、慰謝料を請求することは難しいです。
婚約破棄ではなく婚約解消の場合
婚約破棄ではなく、双方が納得して婚約を解消している場合は、別途慰謝料を請求することは難しいことがほとんどです。
婚約解消の際は、解決金や手切れ金などのやり取りがなされることもあります。
この金銭のやり取りをもって、今後一切、金銭の要求は行わないといった約束を交わしている場合は、慰謝料請求はできません。
逆に、婚約解消の際にこうしたやり取りを行っていなかった場合は、慰謝料請求できることもあります。
まとめ
婚約破棄された場合は慰謝料請求を行うことができます。
その相場は、50万円〜200万円程度が一般的です。
ただ、慰謝料請求を行うには、婚約が成立していることの確かな証拠があることと、婚約破棄に正当な理由がないといった要件を満たす必要があります。
突然、婚約破棄されて慰謝料請求したいと考えている方、婚約破棄と同時に相手に慰謝料請求したいと考えている方は、まず、慰謝料請求に詳しい弁護士にご相談ください。









