浮気、不倫の慰謝料の時効は3年? 慰謝料の請求や時効を止める方法を解説
浮気、不倫、不貞の慰謝料は、その事実とその相手を知った時から3年の期間が経つと時効により請求できなくなります。また、浮気、不倫を知らなくても20年経過した時も同様です。慰謝料の消滅時効完成を防ぐには、訴訟を提起するなど具体的な行動が必要です。ただ、浮気、不倫の時効が成立しても離婚の慰謝料は離婚後3年以内なら請求できる可能性があります。慰謝料の請求のポイントや時効を止める方法を解説します。
浮気、不倫の慰謝料は3年、20年で時効? 時効を止める方法や請求方法も解説
浮気、不倫の慰謝料を請求する権利には、時効があります。配偶者に対する慰謝料は浮気、不倫が行われた事実を知った時から3年、浮気、不倫相手に対する慰謝料は、相手が誰であるのかを知った時から3年が経過すると時効になってしまいます。
消滅時効を止めるには、相手に請求したり、訴訟を起こすなどの具体的な行動が必要です。
なお、配偶者に対する離婚の慰謝料は、離婚した時から3年以内であれば、請求することができます。
この記事では、慰謝料の時効に関して詳しく解説します。
浮気の慰謝料請求権とは何か?
浮気、不倫、不貞行為をされたために精神的苦痛を受けたケースでは、配偶者などのパートナーやその相手に対して、慰謝料の請求をすることができます。
慰謝料を請求できる理由は、法律上、権利が生じるからです。
この権利はより専門的に説明すると、不法行為に基づく損害賠償請求権という権利になります。
民法では次のように規定されています。
民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
そして、この権利は、債権に似たものなので、時効によって権利が消滅してしまうことがあります。
このことは民法の次の規定に定められています。
民法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
浮気、不倫、不貞行為による慰謝料請求権の場合でしたら、次のような場合に、時効により権利が消滅します。
- ・不貞行為をされた人が、不貞行為があったという事実と、不貞行為をした配偶者及びその不貞相手が誰であるかを知った時点から3年経過した時。
- ・不貞行為が行われた日から20年が経過した時。
3年の時効の方は、不貞行為の事実だけでなく、加害者が誰であるか知った時点から時効が進行するという点がポイントになります。
配偶者への慰謝料請求権と浮気相手に慰謝料を請求する権利の消滅時効は違う?
配偶者への慰謝料請求権と浮気相手への慰謝料を請求する権利の消滅時効は起算点が異なります。
以下、詳しく解説します。
配偶者に慰謝料を請求する権利の消滅時効の起算点
夫婦の一方が浮気、不倫、不貞行為を行い、された側の妻や夫がその事実を知ったとしましょう。
この場合、不貞行為が行われた事実を知った時点で、加害者である配偶者(不貞行為をした配偶者つまり有責配偶者)も知ったことになります。
そのため、配偶者へ慰謝料を請求する権利は、不貞行為が行われた事実を知った時点から消滅時効が進行するのが建前となっています。
つまり、不貞行為が行われた事実を知った時点から3年が経過した場合は、有責配偶者へ慰謝料を請求する権利が消滅してしまうということです。
もっとも、夫または妻に慰謝料を請求する権利は、婚姻関係が継続している間なら行使しないことも少なくありません。そこで、民法159条により、離婚から6か月経過するまでの間は時効が完成しないことになっています。
民法
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
浮気相手に慰謝料を請求する権利の消滅時効の起算点
浮気相手に慰謝料を請求する権利は、浮気相手が誰であるか分からなければ、行使できません。
そのため、浮気相手に慰謝料請求する権利の消滅時効は、浮気をされた妻や夫が、不貞行為が行われていた事実と、その浮気相手が誰であるかを知った時から進行します。
つまり、不貞行為の事実だけでなく、その浮気相手が誰か分かった時点から3年が経過すると時効になって、浮気相手への慰謝料請求権を行使できなくなるということです。
浮気した時から20年経過後は、慰謝料請求はできない?
慰謝料請求権は浮気した時点から20年経過した場合、消滅時効にかかってしまうため、行使できなくなります。
例えば、30代の時の浮気の話を50代になってから蒸し返して、慰謝料請求しようとしても、当事者も既に年を取っていて、生活環境も大きく異なっていますし、記憶もあいまいで、証拠も残っていないでしょう。
不貞行為の結果、子どもができたとしても、その子どもでさえ既に成人している年齢です。
そうなってから、慰謝料請求の話になるとややこしくなりますし、解決が難しいものです。
そのため、浮気した時点から20年経過すると、慰謝料請求権が消滅してしまうという扱いになっています。
離婚についての慰謝料を請求する権利の消滅時効の起算点
上記までに解説した慰謝料の請求権は、浮気、不倫、不貞行為自体について慰謝料を請求する話です。
夫または妻の不貞行為が原因で、夫婦の関係が崩壊して、離婚することになったとしましょう。
この場合、浮気された側としては、浮気されたことだけでなく、離婚そのものにより、精神的な苦痛を被ります。
そのため、有責配偶者に対して、離婚の慰謝料を請求できます。
離婚について慰謝料を請求する権利の起算点は、離婚の時が起算点になります。
そのため、例えば、5年前の浮気が発覚した結果、離婚することになった場合は、離婚した時から3年以内であれば、有責配偶者に対して、離婚の慰謝料を支払うように求めることができます。
一般的には、離婚の慰謝料は、離婚の条件や財産分与の話し合いの中で請求することが多いですが、離婚の時に請求していない場合は、離婚から3年以内なら請求できるということです。
離婚の慰謝料を浮気相手に請求できないのか?
離婚の慰謝料は、有責配偶者に対して請求するものです。では、その浮気相手には請求できないのでしょうか?
有責配偶者から十分な金額が取れない場合は、浮気相手にも請求したいと考えることもあるかもしれません。
結論から言うと、浮気相手に対しては、離婚についての慰謝料を請求できないのが原則とされています。
浮気が原因だとしても、離婚するかどうかは、夫婦が決めることで基本的に第三者による干渉の余地はありません。浮気相手と言えども、離婚自体につき責任を問われるいわれはないわけです。
このことは、最高裁の判例でも確定していて、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料の請求をすることはできない」とされています(最判平成31年2月19日 民集 第73巻2号187頁)。
そして、特段の事情とは、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」のことであると判示しています。
慰謝料を請求する権利の消滅時効が完成することを防ぐには?
慰謝料を請求する権利が時効によって行使できなくなることを「消滅時効の完成」と言います。
消滅時効の完成を止めるためには、民法で定められているいくつかの行動を起こさなければなりません。
内容証明郵便で請求書を送る
内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ることは、消滅時効が完成することを「猶予」する効果があります。
内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ることは、民法150条の催告に該当します。
催告をした場合は、催告の時から6か月間は消滅時効の権利が消滅しないという効果が生じます。
この猶予期間中に、相手に慰謝料の支払いを求めたり、支払いがない場合は、裁判所の手続を利用することを検討します。
相手に慰謝料を支払う義務があることを認めさせる
内容証明郵便を送付した後に検討すべきなのが、相手と交渉し、慰謝料を支払う義務があることを認めさせることです。
相手が慰謝料を支払う義務があることを認めることを「承認」と言いますが、この承認がなされた場合は、消滅時効は更新されます。時効がリセットされて、0からカウントされるということです。
具体的には、示談書や、公正証書によって、慰謝料を支払う旨の文書を作成します。
なお、公正証書を作成する際は、慰謝料の支払いを相手が怠った場合は、直ちに強制執行に服する旨の強制執行認諾条項付公正証書を作成するとよいでしょう。
民法
(承認による時効の更新)
第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
家庭裁判所に調停を申し立てる
慰謝料の支払いをめぐって、相手方との話し合いが進まない場合や、金額で話がまとまらないような場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。
夫や妻に対する慰謝料請求ならば、家庭裁判所に家事調停を申し立てます。
一方、浮気相手に対する慰謝料請求ならば、簡易裁判所に民事調停を申し立てます。
調停を申し立てると、裁判官や調停委員が当事者の間に入って、裁判所で話し合いを進めます。
申し立てをした方は、調停期日に出席して、自分の主張を調停委員に伝える形になります。
そして、話し合いがまとまり、双方が同意すれば、調停が成立し、裁判官が調停調書を作成してくれます。
後は、その調停調書に従って、慰謝料の請求を行います。
調停の申し立てを行った場合は、その時点で、民法147条の裁判上の請求等による時効完成猶予の効力が生じます。
調停が続いている間は、慰謝料請求権の時効は完成しませんので、相手方とじっくり話し合いを行うことができます。
なお、調停不成立になった場合でも、調停不成立の日から6か月間は、時効完成猶予の効力が続きます。
その間に、訴訟を提起することを検討するなど次の手段を講じることができます。
裁判所に訴訟を提起する
慰謝料の支払いにつき、相手方が話し合いや調停にも応じない場合は、裁判を提起するしかありません。
配偶者に離婚を求めると同時に慰謝料の支払いも求める場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
一方、浮気相手に慰謝料を支払うよう求める場合は、簡易裁判所又は地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起します。
民事裁判になるため、有責配偶者と浮気相手による不貞行為の事実を裁判官に認定してもらう必要があります。
そのためには、確かな証拠が必要ですし、弁護士による主張、立証が不可欠です。
そして、慰謝料の請求権が認められれば、判決が下されるため、判決書により権利が確定します。
また、裁判の途中で裁判官が和解を勧告し、和解が成立することもあります。
訴訟を提起した場合は、その時点で、民法147条の裁判上の請求等による時効完成猶予の効力が生じます。
訴訟が続いている間は、慰謝料請求権の時効は完成しませんので、じっくりと裁判を進めることができます。
強制執行の申立て
調停調書が作成されたり、判決が確定することにより、慰謝料を請求する権利の消滅時効期間は作成時や確定時から10年間に延長されます。
裁判所が認めた権利であるため、信ぴょう性が高いと判断されるためです。
ただ、相手が判決を無視して、支払いに応じなければ、10年後には時効が完成してしまいます。
このような場合は、裁判所に強制執行の申立てを行うことにより、時効が完成することを猶予できます。
強制執行の申立てとは、確定判決などで確かに権利があると認められた場合に、改めて裁判所に申し立てをすることで、相手方の財産を差し押さえるなどして、慰謝料相当額の金銭を執行官に回収してもらうための手続きです。
調停や裁判をしていなくても、強制執行認諾条項付公正証書を作成している場合も、強制執行の申立てを行うことができます。
強制執行の手続が開始されると、手続中は慰謝料請求の権利は時効により消滅しません。
慰謝料請求を成功させるためのポイント
時効が完成する前に、相手から慰謝料を回収するためには、初動が大切です。
浮気、不倫、不貞行為をされた段階で、どう動くかにより、成功率は大きく違ってしまいます。
早めに弁護士に相談する
浮気、不倫、不貞行為をされた段階で、早めに弁護士に相談してください。
弁護士のアドバイスを受けながら、不貞行為の証拠を押さえたり、早めに準備を進めておくことで、消滅時効によって権利を失う前に相手に慰謝料を支払わせることが可能になります。
不貞行為の確かな証拠を押さえる
慰謝料請求のためには、配偶者と相手が「不貞行為」を行っていたことを強く推認させる確かな証拠が必要です。
外でデートをしていたとか、キスやハグをしていたといった程度では、不貞行為の証拠としては弱いです。
浮気調査に強い探偵などに依頼して、複数回にわたるラブホテルへの出入りなどの証拠を押さえてもらうようにしてください。
離婚するのか慰謝料請求だけに留めるのかを決める
浮気した配偶者と離婚したいのか、又は、浮気相手へ慰謝料の支払いを求めるだけに留めるのかの方針を決めましょう。
離婚すると決断した場合は、離婚の条件を決めるために、慰謝料の他にも、様々な交渉が必要になります。
例えば、未成年の子どもの親権者、面会交流、養育費、財産分与、年金分割などを決めなければなりません。
一方、浮気相手へ慰謝料の支払いを求めるだけの場合でも、状況に応じた適切な慰謝料の金額を決めなければなりませんし、相手に求償権の放棄を求めるといった交渉も必要になります。
まとめ
浮気、不倫、不貞行為について慰謝料を請求する権利には、消滅時効があります。
原則として、不貞行為が行われていた事実を知った時、浮気相手を知った時を起算点に3年以内に請求しないと慰謝料を回収できなくなります。
相手に慰謝料を支払わせるには、不貞行為の確かな証拠を用意したり、粘り強い交渉も必要です。
慰謝料を回収するためには早い段階で弁護士に相談することがポイントです。
浮気の慰謝料についてお悩みの方は早めに弁護士にご相談ください。









