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離婚後に慰謝料請求できる? 時効期間や条件、方法を解説

離婚後、元配偶者に慰謝料請求するには離婚成立から3年以内に行う必要があり、清算条項で慰謝料請求権を放棄していないといった条件を満たす必要があります。慰謝料請求できるケースや具体的な方法について解説します。
 

離婚後に慰謝料請求するには? 時効や条件、方法を解説

離婚後でも元配偶者に慰謝料を請求することができます。
ただし、離婚成立から3年以内といった期間制限がある上、相手方の有責行為についての証拠も押さえている必要があります。
離婚協議書を作成している場合でも、改めて、慰謝料を請求することも可能ですが、清算条項で慰謝料請求権を放棄していないことが前提になります。
離婚後に慰謝料請求するためのポイントについて解説します。
 

離婚後に慰謝料請求するケースとは

離婚が成立した後で、慰謝料を請求したいと考える方も多いと思います。具体的には次のようなケースです。
 

  • ・離婚が優先で慰謝料等の離婚の条件を話し合っていなかった
  • ・離婚した後で不貞行為(不倫・浮気)をしていたことを知った

 
一つ一つ確認しましょう。
 

離婚が優先で慰謝料等の離婚の条件を話し合っていなかった

離婚する際は、まず、離婚届を提出して、別居することが優先で具体的な離婚の条件について話し合っていないこともあると思います。
離婚の際に決めるべきことは、次のような項目です。
 

  • ・財産分与
  • ・慰謝料
  • ・年金分割
  • ・親権者
  • ・面会交流
  • ・養育費・婚姻費用

 
この中で、親権者については決めなければ、離婚届が受理されませんが、それ以外の項目は、必ずしも決めていなくても、先に離婚することは可能です。
そして、離婚した後で、親権者以外の離婚の条件を決めることも可能です。
 

離婚した後で不貞行為(不倫・浮気)をしていたことを知った

離婚届を提出する時点では、配偶者が婚姻中に不貞行為(不倫・浮気)をしていたことを知らなかった場合です。
慰謝料は離婚すれば必ず、請求できるわけではなく、相手方が不貞行為などの不法行為を行っていた場合のみ請求できるものです。
離婚の理由が「性格の不一致」というケースは非常に多いですが、このケースではどちらにも非がないため、慰謝料請求はできません。
性格の不一致が理由で離婚したと思いこんでいたところ、実は、婚姻中に不貞行為(不倫・浮気)をしていた事がわかった場合は、相手方に対して慰謝料請求できることもあります。
 

離婚後に慰謝料請求できる離婚原因

離婚後に慰謝料請求できる離婚原因は次のとおりです。
 

  • ・配偶者の不貞行為(不倫・浮気)
  • ・配偶者のDV・モラハラ
  • ・悪意の遺棄をされた場合
  • ・その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

 
一つ一つ確認しましょう。
 

配偶者の不貞行為(不倫・浮気)

離婚届を出す前から配偶者が実は不貞行為(不倫・浮気)をしていた事実が発覚した場合です。
離婚届を出す時点では、全く知らなかった場合や疑っていたものの確かな証拠を掴めていなかったというケースが考えられます。
この場合は、離婚届を出した後でも慰謝料を請求することができます。
 
ただし、配偶者が不貞行為を行った時期に、既に婚姻関係が破綻していたというケースでは、慰謝料請求が難しいこともあります。
 

配偶者のDV・モラハラ

配偶者のDV・モラハラが原因で離婚したというケースです。
特に、DV被害を受けている場合は、まず、あなたや子どもの身の安全を図るために、逃げる必要があることも少なくありません。
このような場合は、離婚の条件の話し合いどころではなく、先に離婚届を提出してしまうこともあるでしょう。
その後でも、婚姻中のDVについて、慰謝料を請求することができます。
 
また、モラハラについては、婚姻期間中、モラハラの被害を受けていたことが自覚できていないこともあります。
離婚してみて初めて、配偶者の行為がモラハラに当たる行為だったと気づくこともあるでしょう。
このような場合、時効が過ぎておらず、相手の言動の証拠が残っていれば、慰謝料請求ができます。
 

悪意の遺棄をされた場合

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を放棄することです。
別居状態が長く続いていた、または、家庭にお金を入れないといった状態が長らく続いていて、離婚に至ったというケースです。
家庭にお金を入れないことは、経済的DVに当たる可能性があるため、慰謝料請求が可能です。
一方で、別居状態が長く続いていたというケースでは、既に婚姻関係が破綻していることも少なくありません。
このような場合は、慰謝料請求は難しいこともあります。
ただ、婚姻関係が継続していた期間については、婚姻費用を請求することは可能です。
 

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

その他婚姻を継続し難い重大な事由としては、様々なケースがありますが、代表的なのは、特に理由がないのに性行為を拒否されていたといったセックスレスが挙げられます。
セックスレスを理由に離婚する場合も、拒絶された側は相手方に対して慰謝料請求することができます。
離婚届を出す時点では、セックスレスが慰謝料請求の対象になることを知らなかったというケースが考えられます。
 

離婚後に慰謝料請求する場合の慰謝料の相場

離婚に関する慰謝料の金額の相場は、離婚前と離婚後のいずれの時点で請求するにしても大きく変わることはありません。
慰謝料請求の事由によりおおむねの相場は次のようになります。
 

  • 不貞行為:100万円~300万円
  • DV・モラハラ:50万円~300万円
  • 悪意の遺棄:50万円~300万円
  • その他・セックスレス等:数十万円~100万円

 

離婚後に慰謝料請求するための3つの条件

離婚後に慰謝料請求するためには、3つの条件をクリアしなければなりません。
 

  • ・離婚成立から3年以内であること
  • ・離婚時に慰謝料請求しない旨の清算条項の取り決めをしていないこと
  • ・離婚原因に関する証拠があること

 
一つ一つ確認しましょう。
 

離婚成立から3年以内であること

慰謝料請求権には、消滅時効があります。
一般的には、離婚が成立した日、つまり、離婚届を提出した日から3年以内とされています。
ただし、慰謝料請求できることを知らなかったケース、例えば、離婚届を出す時点では、配偶者の不貞行為を知らなかったり、相手が誰なのか掴みきれていなかったケースでは、不貞行為の事実や相手方を知ったときから3年以内になります。
 

離婚時に慰謝料請求しない旨の清算条項の取り決めをしていないこと

離婚時に離婚の条件について話し合いを行って、離婚協議書などの文書を作成している事もあります。そして、その文書に、清算条項として、今後一切、慰謝料請求しない旨の条項を盛り込んでいる場合は慰謝料請求できなくなります。
 
例えば、次のような文言が記載されている場合です。
 

  • ・今後はいかなる名目でも互いに金銭請求をしない
  • ・離婚に関する債権債務が無いことをお互いに確認する

 
なお、離婚協議書は、専門家や公証人が作成したものでなく、当事者だけで作成したものであっても、基本的に効力に変わりはありません。
 

離婚原因に関する証拠があること

離婚後に慰謝料請求するための重要なポイントです。
慰謝料請求する際は証拠が必要です。
例えば、配偶者の不貞行為(不倫・浮気)であれば、不倫相手とラブホテルに出入りしていた現場の写真などを探偵事務所などに依頼して撮影してもらったものです。
配偶者のDV・モラハラであれば、加害行為を受けたときの記録や医療機関を受診した際の診断書、警察等に相談した際の公式的な記録等が挙げられます。
 
一旦、離婚してしまうと、こうした証拠を集めることが非常に難しくなることがあります。
慰謝料請求は離婚後にしようと考えている場合でも、離婚原因に関する証拠は早めに押さえておくことが大切です。
 

離婚後に慰謝料請求できないケース

慰謝料請求できる離婚原因があっても、離婚後に慰謝料請求できないこともあります。
具体的には次のような場合です。
 

  • ・慰謝料請求権の消滅時効が到来している場合
  • ・離婚時に慰謝料請求しない旨の清算条項の取り決めをしていた場合
  • ・慰謝料が支払われている場合
  • ・故意・過失がない場合

 
一つ一つ確認しましょう。
 

慰謝料請求権の消滅時効が到来している場合

既に紹介したとおり、慰謝料請求権には、消滅時効があります。
詳しく説明すると、原則として次の期間が経過した時に慰謝料請求権が消滅します。
 

  • ・不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間
  • ・不法行為の時から20年間

 
なお、人の生命又は身体を害する不法行為については、損害及び加害者を知った時から「5年間」になります。
例えば、配偶者の暴行等によって怪我を負わされた場合は、暴行されたときから5年間になります。
 

離婚時に慰謝料請求しない旨の清算条項の取り決めをしていた場合

清算条項の取り決めをしていた場合は慰謝料請求はできません。
ただ、清算条項の文言によっては、慰謝料請求が可能と解釈できることもあります。
例えば、清算条項の対象が婚姻費用に限定されており、慰謝料請求権は対象になっていないと解釈できる場合です。
まずは、弁護士に離婚協議書などを確認してもらうことをおすすめします。
 

慰謝料が支払われている場合

既に慰謝料が支払われているというケースでは、基本的に慰謝料請求は難しいです。
例えば、一応、慰謝料を支払ってもらったけど、その金額に不満があるというケースでも、清算条項の取り決めをしている場合は、追加で請求することは難しいということになります。
 
また、不倫のケースでは、元配偶者からは慰謝料をもらったけど、不倫相手からも慰謝料を取りたいと思うこともあるでしょう。
しかし、元配偶者が慰謝料の全額を支払っている場合は、不倫相手に対しては慰謝料の支払いを求めることはできません。
 

故意・過失がない場合

慰謝料は、相手方が故意又は過失によって不法行為を行ったために、精神的なショックを受けたことを理由に金銭的な補償を求めるものです。
相手方に故意・過失がない場合は、慰謝料の支払いも請求できません。
例えば、不倫相手に慰謝料を請求しようとしたところ、不倫相手があなたの元配偶者が既婚者であることを知らなかった場合が代表例です。
 

離婚後の慰謝料請求の方法

離婚後に慰謝料を請求するにはどのような手順を踏んだらよいのか解説します。
離婚後の慰謝料請求でも特別な流れがあるわけではありません。
まず、当事者同士で話し合いを行って、慰謝料を支払ってもらいます。
それが難しい場合は、調停や裁判などの裁判所の手続を利用します。
 

当事者同士の話し合い

元配偶者に対して、改めて慰謝料を支払うように交渉します。
もちろん、素直に支払ってくれるケースは少ないと考えられます。
ご自身で交渉しても、相手方には本気度が伝わらず、いつまでも、のらりくらりとかわされてしまうこともあるかもしれません。
また、慰謝料請求権には消滅時効があるため、時効期間内に請求したことの証拠を残すためにも内容証明郵便を相手方に送付する必要があります。
話し合いにより、慰謝料の支払いに応じてもらえることになった場合は、その取り決め内容を文書化しておきましょう。
強制執行認諾約款付公正証書を作成しておけば、相手が約束通り支払わない場合は、強制執行を申し立てて、相手の給与や預金などを差し押さえることも可能です。
 

調停

調停とは、家庭裁判所において、当事者同士が話し合いを行う制度ですが、調停委員や裁判官が間に入って、話し合いがまとまるように取り持ってくれます。
調停は、離婚前はもちろん、離婚後でも申立ができます。
離婚前は、「夫婦関係調整調停(離婚)」、離婚後は、「慰謝料請求調停」として申立を行います。
調停が成立すれば、慰謝料の金額や支払い方法について調停調書が作成されます。
相手方はこれに基づいて、慰謝料を支払いますが、約束通り支払わない場合は、強制執行等の申立てが可能です。
 

裁判

調停が不成立となった場合は、訴訟を提起することも可能です。
離婚が既に成立している場合は、離婚原因等は必要ないため、裁判のハードルは低いですが、慰謝料支払い義務があることを裁判所に認めてもらうには、証拠に基づいて主張、立証しなければなりません。
どれだけ詳細な証拠を用意できるかがポイントになります。
 

離婚後の慰謝料請求の現実的な戦略

一旦離婚してしまうと、元配偶者とはいえ、話し合いに応じてくれないことも少なくありません。
DVが原因で離婚した場合は、相手に住所等を知られたくなくて、慰謝料請求を諦めていることもあるかもしれません。
このような場合は、ご自身で相手と交渉するのではなく、弁護士に依頼して、交渉してもらうことも検討してください。
弁護士から請求すれば、本気で慰謝料の支払いを求めていることが相手に伝わりますし、適正な慰謝料を支払わせることができます。
 

まとめ

離婚後でも、慰謝料請求は可能なので、諦めないでください。
ただし、慰謝料請求権には消滅時効があるため、早めに動くことが大切です。
また、不貞行為の証拠なども離婚後時間が経つと、集めにくくなることもあります。
離婚に伴い、慰謝料を請求できていない方は、早めに離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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