不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料請求が可能な証拠とは? 具体例や集め方を解説
不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料請求を配偶者や不倫の相手に対して行うには、証拠が必要です。どのような証拠を集めれば有効なのか、証拠能力を否定されないための注意点やポイントも解説します。
不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料請求ができる証拠とは? 集め方や法的リスクも解説
不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料請求をするためには、証拠を集めなければなりません。不貞行為が原因で離婚することにより、離婚の慰謝料を請求する場合も、やはり、その証拠が必要です。
しかし、証拠を集めるのは難しいことも多く、有効な証拠だと思っていても、実際には意味のない証拠だったり、違法な収集方法で証拠を集めたために証拠能力を否定されることもあります。
慰謝料請求が可能な証拠とは何か? また、証拠収集の際にどのような点に注意すべきなのか? について解説します。
慰謝料請求とは?
慰謝料請求とは、相手の不法行為によって精神的苦痛を被った被害者が、その苦痛を慰謝してもらうために加害者である相手に金銭的な補償を求めるものです。
民法では、慰謝料という言葉は使っていませんが、709条以下の不法行為に基づく損害賠償請求権の一つとされています。
慰謝料請求は、交通事故の被害者や遺族、痴漢や傷害などの様々な刑事事件の被害者なども請求できますが、この記事では、配偶者が不貞行為(浮気、不倫)をしたことで、精神的苦痛を被った方が請求するケースを想定して解説します。
慰謝料請求をするためには証拠が必要?
慰謝料請求をするためには証拠が必要です。
慰謝料請求は、事件が起きるまでは見ず知らずだった他人に対して、事件をきっかけにいきなり、金銭的な補償を求めるものです。
赤の他人から、いきなり、お金を支払えと要求されて、何の疑問も抱かずにお金を差し出す人はいないでしょう。相手からすれば、証拠なしにお金を差し出すいわれはないということになります。
浮気、不倫相手に慰謝料請求する場合はもちろんですが、配偶者に対して、不貞行為を理由に離婚するにあたって慰謝料請求する場合も証拠が必要です。
また、事件が家庭裁判所に持ち込まれて、調停委員が判断する際や裁判官が審判を下す際にも、当事者の言い分だけでなく、明確な証拠が必要になります。
不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料請求をするための証拠とは?
不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料請求をするための証拠とは、有責配偶者と不倫相手が不貞行為を行っていたことを示すものになります。
例えば、配偶者と不倫相手がまさに性行為に及んでいた場面を画像や動画などで撮影しているケースでは、そうした画像や動画が、まぎれもない証拠になります。
しかし、そうした画像や動画が残っていないことも多いですし、普通の方法では入手できません。
そこで、不貞行為があったと推測できる証拠を積み重ねることで、不貞行為の証拠とするわけです。
慰謝料請求を請求できる不貞行為とは?
慰謝料請求を請求できる不貞行為とは、原則として、有責配偶者と不倫相手が肉体関係に至っていた場合を意味します。
そのため、有責配偶者と不倫相手がデートをしていたとか、親密に連絡を取り合っていたといった程度では、不貞行為とは言えません。
同じ部屋に二人っきりで長時間滞在していた場合でも、ゲームをしていたとか、食事や映画鑑賞を楽しんでいたといったケースも、不貞行為には当たりません。
不貞行為があったと推測できる証拠とは?
配偶者と不倫相手が不貞行為を行っていたと推測できる証拠の具体例を紹介します。
写真や動画
既に紹介したとおり、まさに性行為に及んでいた場面の写真や動画ならば、不貞行為の直接的な証拠になります。
しかし、こうした写真や動画は本人たち以外は撮影できないのが一般的です。本人たちから任意で提出を受けるのでなければ、証拠になりません。
盗撮や隠しカメラなど、違法な方法で集めた証拠は、原則として証拠とすることはできません。
不貞行為を行っていたと推測できる証拠としては、次のような写真や動画が該当します。
- ・二人が友達の範囲を超えて濃密に接触している写真や動画
- ・ラブホテル、相手の自宅に二人っきりで出入りしている写真や動画
例えば、配偶者と不倫相手がキスをしていたり、恋人のように抱き合っている写真や動画は、それだけの関係なら、肉体関係もあるだろうと推測できるので有力な証拠になります。
ラブホテルの出入りなら、そのあとやることは、ほぼ推測されるため、やはり、有力な証拠になります。
相手の自宅への出入りも、時間帯によっては仕事とはぐらかされるかもしれませんが、常識で考えて仕事とは思えない時間帯の出入りなら、不貞行為を行っていたと推測できる証拠になります。
メール・SNS・lineのやり取り
メール・SNS・lineのやり取りは内容次第で、不貞行為を行っていたと推測できる証拠になります。
例えば、二人が「セックス」等の直接的な表現を用いていれば、文章の前後関係からして、世間話や冗談と分かる内容でなければ、有力な証拠になります。
「気持ちよかった」「またホテル行きたい」「奥さんにバレないようにしようね」「旦那にバレないようにね」といった、間接的な表現でも、文章の前後関係から有力な証拠になることもあります。
レシートや領収書、クレジットカードの利用明細
有責配偶者が持っているレシートや領収書、クレジットカードの利用明細には、不貞行為を推測させる有力な証拠が含まれている事があります。例えば次のようなものです。
- ・ラブホテルやホテル、旅館のレシートや領収書、利用明細
- ・避妊具のレシートや領収書、利用明細
- ・異性向けの高価なプレゼントのレシートや領収書、利用明細
ラブホテルはもちろんですが、普通のホテル、旅館でも、理由もなく頻繁に利用している場合は、不倫相手と不倫旅行に行っていた可能性があります。
避妊具も使った覚えがなければ、不倫相手と使っている可能性が高いですし、異性向けの高価なプレゼントももらった覚えがなければ、不倫相手に贈った可能性があります。
カーナビの履歴
有責配偶者が自家用車で不倫相手と会って送り迎えしている場合は、カーナビの履歴をチェックすることでどこに行っていたのか分かることがあります。
特に、ラブホテルの近くに駐車していた場合は、不貞行為を推測させる証拠になります。
また、カーナビの履歴は、より決定的な証拠を押さえるための手掛かりにもなります。
例えば、不倫相手の自宅まで送っていれば、その自宅を特定して、氏名や住所を割り出せることがあります。ラブホテルがいつも同じであれば、そのラブホテルに張り込むことで、二人の出入りの証拠を押さえられる可能性があります。
ゴミや持ち物
有責配偶者が自宅に持ち帰ったごみや持ち物の中に、不貞行為を推測させる証拠が紛れていることがあります。
例えば、ごみや持ち物の中にラブホテルのレシートやチラシなどがあるかもしれません。
いつの間にか、覚えのない持ち物が増えている場合は、不倫相手から贈られたものである可能性もあります。
探偵、調査会社による調査報告書
浮気調査を専門とする探偵事務所や興信所などの調査会社に依頼して、有責配偶者の行動を調べてもらった場合は、その調査報告書が有力な証拠になることがあります。
特に、ラブホテルの出入りや二人っきりでデートしている場面を撮影できていれば、裁判でも有力な証拠になります。
相手と慰謝料の交渉をする際も、第三者の調査報告書はかなり強い印象を与えるため、有利に交渉を進められます。
ただ、探偵に依頼する際は費用が掛かるので、相手からどれだけ慰謝料が取れるのかも踏まえて、費用倒れにならないようにすることも大切です。
なお、探偵に依頼する場合は、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく、探偵業の届出を公安委員会に行っている探偵に依頼するようにしましょう。
探偵業の届出を行っていない探偵による調査だと、違法ということになり、証拠能力も否定されてしまう恐れがあります。
慰謝料請求に向けて証拠を集める際の注意点
慰謝料請求に向けて不貞行為(浮気、不倫)の証拠を集める際はいくつか注意すべきことがあります。
次のような点です。
- ・証拠の捏造、加工を行わない
- ・違法な方法で証拠を集めない
- ・不用意に配偶者に証拠を見せない
一つ一つ解説しましょう。
証拠の捏造、加工を行わない
証拠の捏造、加工を行うことは絶対に避けてください。
現在では、AIを使うことで自分の意図したような写真や動画を生成することも可能になっています。
当然ながら、どれほど真実に近いものが生成できても、AIが生成した画像や動画は証拠になりません。
元の画像や動画が不鮮明だったとしても、AIを使って鮮明にしたり加工することも避けてください。
そのまま使える写真や動画だけが証拠になります。
もし、不鮮明だとか、後ろ姿しか映っていないような場合は、さらに証拠の収集に力を入れるしかありません。
違法な方法で証拠を集めない
違法な方法で証拠を集めていた場合は、違法収集証拠となり、証拠としての能力が認められなくなります。
また、証拠収集を試みた人が刑法等に抵触してしまうリスクもあります。
例えば、
- ・配偶者のスマホに不正アプリをインストールさせて、情報を盗む。
- ・配偶者のメールやSNSのログインIDやパスワードを不正に入手して、情報を盗む。
といった行為は、刑法168条の2の不正指令電磁的記録供用罪や不正アクセス禁止法などに抵触するおそれがあります。
また、配偶者の持ち物にGPSや盗聴器をこっそり仕掛けることは、ストーカー規制法で規制されているつきまとい等に該当するおそれがあります。
ストーカー規制法は、婚姻関係にある夫婦間にも適用される法律なので注意してください。
さらに、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪も、夫婦間でも適用されるため、例えば、自分が留守にしている間、配偶者が自宅で不倫相手と性行為をするであろうことを予想して、隠しカメラを仕掛けておくことも、撮影罪に該当してしまうおそれがあります。
そして、夫婦が別居している場合に、相手の家に勝手に入って、盗撮などを試みた場合は、刑法130条の住居侵入罪に該当してしまいます。
刑法上の罪に問われない場合でも、プライバシーの侵害に当たると判断された場合は、配偶者から慰謝料を請求されてしまうこともあります。自分が慰謝料を請求するどころか、相手に請求されてしまい、本末転倒になってしまうわけです。
不用意に配偶者に証拠を見せない
証拠を見つけた場合は、配偶者に突きつけて、問い詰めたくなるかもしれません。
その証拠が、不倫相手との性的行為を裏付ける決定的なものであればともかく、「不貞行為があったと推測できる証拠」に留まる場合は、それだけでは、まだ証拠として弱いです。
これらの証拠は複数を合わせることで、まぎれもなく、不貞行為を行っていたと認定できる証拠になるわけです。
ですから、証拠が一つや二つしかない段階で、配偶者に証拠を突きつけてしまうと、ごまかされたり、はぐらかされたりしてしまうでしょう。
そして、その後は、証拠を押さえられないように慎重に行動するようになって、証拠収集が難しくなってしまうことがあります。
ですから、十分な証拠が集まるまでは、配偶者に悟られないようにすることが大切です。
慰謝料請求で証拠以外に必要なこと
不貞行為の慰謝料請求では、証拠を集めることがまず第一ですが、証拠以外にも注意すべきことがあるので解説します。
不倫相手を特定する
配偶者ではなく、不倫相手に対して慰謝料の支払いを求める場合は、不倫相手の名前や住所を特定しなければなりません。
慰謝料の支払いを求めるのに先立ち、相手との交渉も必要だからです。
証拠収集では、自分の配偶者が不貞行為をしていることだけでなく、不倫相手が誰なのかも詳しく調べることになります。
証拠を積み重ねた上で、最終的に配偶者に不倫相手を自白させることも可能ですが、やはり、探偵などに依頼して相手を突き止めておくのが確実です。
不倫相手に慰謝料請求するには故意や過失が必要
不倫相手に慰謝料請求するには、不倫相手に故意や過失が必要です。
- ・故意とは、配偶者が既婚者であると知りながら不貞行為をしていたこと。
- ・過失とは、注意していれば、配偶者が既婚者であると気づけたはずだと言える状況であること。
それぞれこのような意味になります。
不倫相手が、配偶者のことを独身だと信じて性行為等を行っていたケースでは、残念ながら、慰謝料請求ができないことになります。
不貞行為以前から夫婦関係が破綻していないこと
不貞行為の慰謝料は、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利や法的保護に値する利益を侵害する行為に当たるため、請求できるものです。
既に夫婦の関係が破綻している場合は、権利や法的保護に値する利益がないため、慰謝料請求することはできません。
例えば、既に別居している配偶者が他の異性と性的な関係を結んでいたとしても、原則として、慰謝料請求を行うことはできません。
不貞行為発覚から3年以上経過していないこと
不貞行為の慰謝料請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年が経過すると時効によって権利が消滅してしまいます。
不貞行為をしていた事実を知った時、そして、不倫相手が誰であるか特定できた時は、3年以内に具体的な行動を起こすことが大切です。
慰謝料請求の証拠集めは弁護士に相談しよう
不貞行為の慰謝料請求のために証拠を集めようとしている方は、証拠の集め方が違法ではないか、また、集めた証拠が不貞行為を立証するのに十分なものであるか判断が難しいこともあるのではないでしょうか。
そのような場合は、証拠集めの段階で、弁護士に相談してアドバイスを受けてください。
弁護士なら、慰謝料の相場や集めた証拠の有用性なども的確にアドバイスすることができますし、具体的な慰謝料の金額や相場についても示すことができます。









