夫婦がお互いに浮気、ダブル不倫している場合は相手に慰謝料請求できる?
夫婦がお互いに浮気、ダブル不倫しているケースでは、両方が相手に慰謝料請求する関係になり、慰謝料を請求しないこともあります。しかし、慰謝料の金額に差があるケースなどでは相手に慰謝料請求することも可能です。配偶者や相手に慰謝料を請求することは可能なのか? その方法についても解説します。
夫婦がお互いに浮気していても慰謝料請求できる? ダブル不倫についても解説
夫婦がお互いに浮気しているケースでも慰謝料請求できます。また、ダブル不倫(W不倫)の場合も慰謝料請求が可能です。
ただ、自分が慰謝料を請求しても、相手からも慰謝料請求されて、夫婦の共同の家計から支払う形で相殺されたような関係になり、慰謝料請求する意味がないこともあります。
その場合でも、慰謝料の金額に差がある場合や離婚する場合なら、慰謝料請求する意味があります。
夫婦がお互いに浮気している場合やダブル不倫のケースで慰謝料請求できるのか解説します。
夫婦のお互いの浮気とは?
夫婦がお互いに浮気するケースとしては次の2つのパターンが考えられます。
- ・一組の夫婦がお互いに浮気しているケース
- ・二組の夫婦の夫と妻が浮気しているケース(ダブル不倫・W不倫)
具体的な事例で確認しましょう。
一組の夫婦がお互いに浮気しているケース
甲野太郎、甲野春子夫婦は夫婦関係がしっくり来ていません。甲野太郎は乙野夏子と不倫関係になりました。
甲野太郎の浮気を疑った甲野春子は仕返しのつもりで、自分も丙野三郎と浮気しました。
これにより、甲野太郎、甲野春子夫婦はお互いに不倫する関係になったのです。
この事例で慰謝料を請求するとしたら次のような関係になります。
- ・甲野太郎は、甲野春子と丙野三郎に対して請求する。
- ・甲野春子は、甲野太郎と乙野夏子に対して請求する。
つまり、甲野太郎、甲野春子夫婦はお互いに慰謝料を請求しあう関係になります。
二組の夫婦の夫と妻が浮気しているケース(ダブル不倫・W不倫)
甲野太郎、甲野春子夫婦は夫婦関係がしっくり来ていません。
乙野次郎、乙野夏子夫婦も夫婦関係がしっくり来ていません。
そんな折、甲野太郎と乙野夏子が出会って、二人は不倫関係になってしまいました。
このようにお互いが既婚者である場合の不倫のことをダブル不倫、またはW不倫と言います。
この事例で慰謝料を請求するとしたら次のような関係になります。
- ・甲野春子は、甲野太郎と乙野夏子に慰謝料を請求する。
- ・乙野次郎も、甲野太郎と乙野夏子に慰謝料を請求する。
ただ、甲野春子と乙野次郎がそれぞれ離婚しない場合は、それぞれの夫婦共同の家計から慰謝料を支払いあう関係になります。
一組の夫婦がお互いに浮気しているときの慰謝料
一組の夫婦がお互いに浮気していても、お互いに慰謝料を請求することは可能です。
自動的に相殺されて、慰謝料を請求できなくなるわけではないからです。
ただ、状況によっては、請求できる額が少なくなったり、逆に自分が支払うべき慰謝料が多くなることがあります。
慰謝料が認められないこともある
一組の夫婦がお互いに浮気しているケースでは、慰謝料を請求できないこともあります。
そもそも、慰謝料は、不倫が「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」であることから、それに対する損害賠償を求めるために請求できるものです。
婚姻関係が既に破綻していた場合は、このような権利又は法的保護に値する利益がないと考えられるため、慰謝料請求はできません(最判平成8年3月26日 民集 第50巻4号993頁)。
一組の夫婦がお互いに浮気している場合は、婚姻関係が既に破綻していると判断されることもあり、このような場合は、慰謝料の請求が難しくなります。
また、お互いに不倫していることを承知している場合、公認の不倫の場合も、婚姻関係が既に破綻していると判断されて、慰謝料請求が難しくなります。
ただ、夫婦がお互いに浮気していても、離婚しない場合なら、慰謝料を請求できることもあります。
夫婦の一方の浮気だけ慰謝料請求の対象となることもある
一組の夫婦がお互いに浮気しているケースでも、それぞれの浮気の程度によっては、慰謝料請求の対象となるケースと、ならないケースがあります。
例えば、甲野太郎は乙野夏子と二人っきりで食事する等デートだけを楽しみ、路上で抱き合ったり、キスしたとします。でも、ホテルに行き、肉体関係になったわけではありません。
一方、甲野春子は丙野三郎とラブホテルで会い、性的な関係を結んでいたとします。
この場合、甲野太郎の行為は、浮気であるものの不貞行為と言うほどではないため、甲野春子は慰謝料請求できないか、できたとしても少額にとどまります。
一方、甲野春子の行為は、不貞行為として裁判上の離婚原因(民法770条1項一号)になりますし、さらに、慰謝料請求もできます。
そのため、甲野太郎は、甲野春子と丙野三郎に対して、慰謝料を請求できることになります。
時効により慰謝料請求ができなくなることもある
不倫による慰謝料請求権にも、消滅時効があります。
原則として、配偶者が不倫をしていることを知り、かつ、その不倫相手を知った時から3年以内に請求をしないと、不倫相手に対する慰謝料請求権は時効により消滅してしまいます。一般的な不法行為の損害賠償請求権と同じです。
例えば、甲野太郎と乙野夏子が肉体関係になるなどの不貞行為を行ったことを甲野春子が知ったとします。
しかし、甲野春子は何も言わず、我慢していたとしましょう。
そして、3年経ってから、仕返しとばかりに、甲野春子が丙野三郎と不貞行為をしたとします。
この時点で、甲野春子と丙野三郎の不倫が発覚した場合、甲野太郎は丙野三郎に慰謝料請求できます。
一方、甲野春子は、この時点では、乙野夏子に対して慰謝料請求できなくなります。
配偶者の不貞行為を知っても、子どもが大きくなるまでは我慢するなどして慰謝料請求せずにいる方もいらっしゃるかもしれませんが、このように不倫による慰謝料請求権にも、消滅時効があることに注意しましょう。
なお、夫婦間の慰謝料請求権については、離婚してから6か月経過するまでは、消滅時効が完成しないという特例が設けられています(民法159条)。
証拠を掴めないと慰謝料請求ができなくなることもある
不倫による慰謝料請求権をするには、相手が自白するなどして認めない限り、証拠が必要です。
慰謝料請求ができる不倫とは、不貞行為、つまり、肉体関係に発展している場合を意味します。
その証拠になるのは、配偶者が不倫相手とラブホテルに入る場面を撮影した写真や映像なので、一般的には探偵などに依頼しないとなかなか押さえることができないものです。
配偶者の行動が巧みだと、探偵でさえ、証拠を押さえることが難しいこともあります。
一方、自分の行動がうかつだと、相手方の探偵に証拠を押さえられてしまうこともあるかもしれません。
こうした場合、相手も浮気しているのに自分だけが慰謝料請求を受けてしまうこともあります。
一組の夫婦がお互いに浮気していても離婚請求は認められるのか?
離婚の請求は、有責配偶者からはできないのが原則です。
有責配偶者とは、離婚の原因を作ったことの責任がある配偶者、つまり、浮気している側の配偶者という意味です。
一方、浮気された側から離婚を請求することは認められています。
では、一組の夫婦がお互いに浮気しているケースで、離婚の請求は認められるのでしょうか?
お互いに不倫している以上どちらも有責配偶者ということになります。
しかし、責任の程度が同程度であれば、離婚請求が認められる可能性があります。また、夫婦の関係が破綻している状況ならば、認められる可能性が高いと言えるでしょう。
どちらか一方の有責性の方が重いと判断されるケースでは、重い側からの離婚請求が認められない可能性があります。
二組の夫婦の夫と妻が浮気しているケース(ダブル不倫・W不倫)の慰謝料請求
ダブル不倫の場合、二組の夫婦がお互いに慰謝料を請求しあう関係になります。
甲野太郎、甲野春子夫婦と乙野次郎、乙野夏子夫婦のうち、甲野太郎と乙野夏子が不倫したケースで考えましょう。
甲野太郎の不倫については、甲野春子が甲野太郎と乙野夏子の双方に対して慰謝料を請求します。
乙野夏子の不倫については、乙野次郎が乙野夏子と甲野太郎の双方に対して慰謝料を請求します。
双方の夫婦が離婚しない場合は、それぞれの配偶者に慰謝料請求してもあまり意味がありません。
そのため、慰謝料請求は次のような関係になります。
- ・甲野太郎の不倫については、甲野春子が乙野夏子に請求する。
- ・乙野夏子の不倫については、乙野次郎が甲野太郎に請求する。
乙野夏子が慰謝料を支払う時は、乙野夫妻の共同の家計から支払うことになります。乙野次郎から見ると、自分が甲野太郎に慰謝料請求しても、自分たちの家計からも甲野春子に慰謝料を支払う形になるため、慰謝料請求をする意味がないことにもあります。
ここに求償権も絡むと、慰謝料請求の関係はさらに複雑になります。
ただ、請求できる慰謝料の額に差がある場合は、相手方に慰謝料請求する意味があります。
ダブル不倫の慰謝料の額に差が出るケースとは?
ダブル不倫の慰謝料の額に差が出るケースを確認していきましょう。
配偶者の精神的苦痛が多大である場合
ダブル不倫の事例では、不倫された配偶者はどちらも精神的苦痛を被ります。
精神的苦痛の程度は、個人差がありますが、金額に差が出ることはあまりありません。
ただ、一方の配偶者の精神的苦痛の程度が大きいケースでは、慰謝料も多額になります。
例えば、うつ病、睡眠障害、摂食障害といった形で心身に大きなダメージを受けている場合は、その点も加味して、より多額の慰謝料請求ができることもあります。
婚姻期間の長さに差がある場合
ダブル不倫の夫婦のうち、婚姻期間が長い方の夫婦は、より多くの慰謝料を請求できる可能性があります。
例えば、甲野太郎、甲野春子夫婦の婚姻期間が10年、乙野次郎、乙野夏子夫婦の婚姻期間が1年だったとしましょう。
そして、甲野太郎と乙野夏子がダブル不倫をした場合は、甲野春子の方がより多くの慰謝料を請求できるのに対して、乙野次郎から請求できる慰謝料の額は少なくなります。
子どもの有無による差
ダブル不倫の夫婦のうち、一方には子どもがいて、他方には子どもがいないケースでは、子どもがいる夫婦の方が請求できる慰謝料の額が多額になります。
特に、配偶者が育児放棄して不倫に走っているならば、不倫された側の配偶者が被る精神的苦痛は多大ですから、なおさら、慰謝料は多額になります。
どちらが不倫を主導したのかによる差
ダブル不倫でも、双方が積極的に不倫していたとは限らず、どちらか一方が積極的に不倫していて、他方は、受け身で不倫したというケースもあります。
どちらが積極的だったかは、最初に不倫を誘ったのはどちらなのか、その後、どちらから頻繁に誘っていたのかといった証拠によって確認できることがあります。
夫婦の円満度の差
不倫前は円満だった夫婦関係が、不倫がきっかけで冷え込んだのであれば、当然、不倫相手に対して慰謝料請求できます。
一方、不倫以前から夫婦関係が冷え込んでいたケースでは、慰謝料請求ができないか、できたとしても、慰謝料の金額が少ないこともあります。
不倫がきっかけで離婚したかどうかによる違い
ダブル不倫の夫婦のうち、一方は、不倫をきっかけに離婚することになった。他方は、不倫後も婚姻関係が続いているとします。
この場合、離婚した側が請求できる慰謝料の額が増えます。金額の差は次のようなイメージになります。
| ダブル不倫後も婚姻関係が続いている | 50万円~100万円 |
|---|---|
| ダブル不倫が原因で離婚した | 200万円~300万円 |
ダブル不倫の慰謝料を満額受け取れるケースとは?
ダブル不倫のケースでは、双方の夫婦が慰謝料を請求しあう関係になるため、慰謝料を請求しても、相手からも慰謝料請求されてしまい、意味がないこともあります。
しかし、満額の慰謝料を受け取れるケースもあります。
ダブル不倫をきっかけに離婚する場合です。
例えば、甲野太郎、甲野春子夫婦と、乙野次郎、乙野夏子夫婦のうち、甲野太郎と乙野夏子がダブル不倫をしたとします。
そして、甲野春子がこれを機に甲野太郎と離婚したとします。
この場合、甲野春子は、離婚してしまえば、自分の家計から乙野次郎に慰謝料を支払う必要がありません。
乙野次郎の慰謝料請求は、独身者となった甲野太郎に対してするものなので、甲野春子は無関係になるからです。
よって、甲野春子は甲野太郎と乙野夏子から慰謝料全額を受け取ることができるわけです。
まとめ
夫婦がお互いに浮気するケースとしては次の2つのパターンがあります。
- ・一組の夫婦がお互いに浮気しているケース
- ・二組の夫婦の夫と妻が浮気しているケース(ダブル不倫・W不倫)
どちらの状況でも、慰謝料請求の関係は複雑になります。さらに求償権も考慮すると、仮に慰謝料を請求できても相手に返還しなければならなかったりして、慰謝料請求する意味がなくなることもあります。
このように慰謝料請求の関係が複雑になるケースでは、早めに弁護士に相談してどのように対処すべきか助言を受けることが大切です。
夫婦がお互いに浮気する事態になり悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください。









