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不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料の金額の相場はいくら?

不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料の金額の相場は、50万〜300万円と幅が大きいです。被害者の精神的苦痛の程度だけでなく、不貞の程度や離婚の理由など、様々な事情により、慰謝料が高額になったり、低くなることもあります。ケース別に実際の慰謝料の金額がどの程度になるのか解説します。
 

不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料の相場はいくら? ケース別に目安の金額を詳しく解説

不貞行為(浮気、不倫)や離婚の慰謝料の相場は、金額で表すと50万〜300万円です。
慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛を補償するためのものなので、被害者の精神的苦痛の程度により金額が異なります。
ただ、不貞の程度や離婚の理由など、様々な事情によっても、慰謝料の金額は上下します。
この記事では、ケース別に慰謝料の相場の金額について詳しく解説します。
 

慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的苦痛を被った場合に、被害者の方が加害者に対して、その補償を求めるものです。
不法行為には様々なものがあります。
交通事故で追突された場合、突然、暴行された場合の他、配偶者の不貞行為(浮気、不倫)が発覚した場合、離婚を余儀なくされた場合も不法行為に当たります。
 
交通事故や暴行と違い、不貞行為や離婚では、被害者の方は直接的な暴行を受けるわけではないので、相手に怪我の治療費などを請求できるわけではありません。
ただ、精神的なショックを受けたことに変わりはないため、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、裁判を起こさなくても請求できますが、加害者との交渉のためには、被害を受けたことの証拠などを用意する必要があります。
 

慰謝料の相場、目安となる金額

被害者が慰謝料としていくら請求するかは、被害者の精神的ショックの程度や加害者との関係など様々な事情により大きく異なります。
法律により、請求できる慰謝料の金額が決まっているわけではありませんが、一定の相場はあります。
ここでは、不貞行為(浮気、不倫)と離婚の慰謝料の相場、目安となる金額を確認しましょう。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料

配偶者が不貞行為(浮気、不倫)をしていた場合の慰謝料の相場、目安となる金額は、離婚することになったか、そうでないかにより異なります。
不貞行為が発覚したことで離婚することになった場合(夫婦の関係が破綻して別居した場合)は、およそ150万〜300万円。
不貞行為が発覚しても離婚しない場合(夫婦の関係が破綻していない場合)は、およそ50万〜100万円。
このような相場になっています。
 

離婚の慰謝料

離婚することになった場合は、離婚原因を作った側の配偶者に対して慰謝料を請求できますが、その際の相場は、離婚の理由により異なります。
およそ50万〜300万円が離婚の慰謝料の相場、目安となる金額とされており、幅が広いのが特徴です。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料とは?

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料を請求できるのは、どのような場合なのか、誰に対して請求できるのか、詳しく解説します。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料を請求できるケース

浮気、不倫などの慰謝料はいつでも請求できるわけではありません。
配偶者以外の人との交際など、男女の非道徳的な関係については、浮気、不倫、不貞行為と様々な用語があり、その程度も大きく異なります。
しかし、少し浮気していたという程度では慰謝料を請求することはできません。
例えば、夫が他の女性と仲良く食事をしていたという程度では、慰謝料を請求できません。
 
慰謝料請求が可能なのは、「不貞行為」を行っていた場合だけです。
そして、「不貞行為」とは、配偶者のいる人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的な関係(肉体関係)を結ぶことであると定義されています。
不貞行為を行っていた事を本人たちが素直に認めることは少ないため、探偵事務所などに依頼して、ホテル(ラブホテル)への出入りなどの証拠を押さえてもらうことにより立証します。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料を請求できる相手

不貞行為は、配偶者と不貞相手の2人で行うものです。そのため、された側の方は、ご自身の配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。
請求する際は、配偶者と不貞相手のどちらに対しても全額を請求することができます。二人はあなたに対して連帯債務を負ったのと同じ関係になるためです。
 
ただし、不貞相手に対して、慰謝料を請求するには、不貞相手に故意や過失があることが前提になります。
具体的には、既婚者であることを知りながら不貞行為に及んでいたか、少し注意すれば既婚者であることが見抜けたはずだという状況だったことが前提になります。
不貞相手があなたの配偶者が未婚だと真摯に信じていたケースでは、不貞相手に対して慰謝料を請求するのが難しいこともあります。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料の金額が上下する要素

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料の金額については、不貞行為が発覚したことで離婚するかしないかにより大きく異なります。
その他、慰謝料の金額が上下する要素は次のとおりです。
 

  • 婚姻期間の長さ:長いほど慰謝料が高額になる。
  • 不貞行為を行っていた期間の長さ:長いほど慰謝料が高額になる。
  • 不貞行為の回数:多いほど慰謝料が高額になる。
  • 未成年の子どもの有無や人数:子どもがいる方が高額になり、人数が多いほど高額になる。
  • 悪質性:積極的に不貞行為していた場合や謝罪の意思がない場合などは高額になる。
  • 被害者の精神的ショックの程度:被害者が精神疾患を患ったなど精神的ショックが大きい場合は高額になる。

 
一方、不貞行為を深く反省している場合や、不倫が発覚したために社会的制裁を受けている場合などは、慰謝料の金額が低くなることがあります。
 

不貞行為(浮気、不倫)の慰謝料は求償権放棄により低額になる?

不貞相手(浮気相手、不倫相手)が求償権を放棄した場合は、不貞行為についての慰謝料の金額が低くなるという話を聞いたことがあるかもしれません。
これはどういう意味なのか、具体例で解説します。
 
まず、求償権放棄により、不貞行為についての慰謝料の金額が低くなるのは、夫婦が離婚しない場合です。
夫が妻以外の女性と不貞行為をしていたとしましょう。
そして、慰謝料の金額として200万円が相当と判断されたとします。
 
この場合、妻は、夫と女性の双方に対して、200万円全額を請求することができます。
夫に対して100万円、女性に対して100万円と分ける必要はありません。
そのため、女性に対して200万円全額請求していいことになっています。
 
女性が200万円を妻に対して支払った場合は、女性は夫に対して責任の割合に応じた求償権を行使することができます。
例えば、「あなたにも不貞行為の責任があるのだから、半分は負担してください」と言えるわけです。
つまり、女性は夫に対して100万円求償することができます。
 
ただ、夫婦が離婚しない場合、夫が支払う100万円は、夫婦共通の家計から支出する形になります。
そのため、妻が女性から200万円をもらっても、100万円は女性に返さなければならない形になるわけです。
こうした対応では、法律関係が煩わしくなります。
 
そこで、妻から女性に対する慰謝料の請求額を100万円に減額し、女性には夫に対する求償権を放棄してもらうという形で交渉をまとめれば、一度で解決できるわけです。
 
ただ、夫婦が離婚する場合は、妻としては、200万円全額を夫や女性に請求したうえで、二人の間の求償関係については無関係でいられることになります。
 

離婚の慰謝料とは?

離婚の慰謝料を請求できるのは、どのような場合なのか、いつ請求できるのか、詳しく解説します。
 

離婚の慰謝料を請求できるケース

離婚の慰謝料は、離婚する場合にどのようなケースでも請求できるわけではありません。
次のような理由で離婚することになった場合に、その行為を行った配偶者に対して請求することができます。
 

  • ・不貞行為(不倫、浮気)
  • ・DV(ドメスティック・バイオレンス)
  • ・モラハラ(モラル・ハラスメント)
  • ・悪意の遺棄
  • ・ギャンブル依存、過度な借金、アルコール依存等、正常な婚姻関係を維持できない事由がある場合
  • ・正当な理由のないのに性交渉を拒否している場合(セックスレス)

 
以下、具体的に解説します。
 

不貞行為(不倫、浮気)による離婚の慰謝料

配偶者の不貞行為(不倫、浮気)が理由で離婚することになった場合は、離婚の慰謝料を請求することができます。
不貞行為自体についての慰謝料も請求できます。ただ、不貞行為の慰謝料と離婚の慰謝料を区別せず、離婚の慰謝料として一括でまとめて請求するケースが多いです。
この場合、慰謝料として請求できる額は比較的多く、「150万円〜300万円」が相場とされています。
具体的な請求方法は、財産分与の際に慰謝料相当額を上乗せして請求する形になります。
 
なお、離婚時に慰謝料を請求していない場合は、離婚時から3年以内であれば、離婚した後、元の配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
 

DV(ドメスティック・バイオレンス)による離婚の慰謝料

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、家庭内における夫または妻による暴力や虐待のことです。
DVの例としては次の3つが主なものになります。
 

  • ・身体的なDV
  • ・精神的なDV
  • ・性的なDV

 
身体的なDVは、殴る蹴るといった直接的な暴行のことです。夫婦間でこうした行為が行われた場合でも、刑法第204条の傷害や第208条の暴行罪に該当します。
精神的なDVは、暴言や無視するといった行為のことです。生活費を渡さないことや仕事をやめさせること等も含まれ、経済的なDVとされることもあります。
性的なDVは、性行為を強要したり、避妊に協力しないといった行為です。夫婦間でも相手が嫌がっているのに無理やり性行為を行う場合は、刑法第177条の不同意性交等罪に該当することがあります。
 
DVの被害を受けた場合は、精神的なショックが大きく、離婚の際に慰謝料として請求できる額は多額になります。
具体的には、「150万円〜300万円」が相場とされています。
 

モラハラ(モラル・ハラスメント)による離婚の慰謝料

モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、夫婦間で言葉や態度などによる継続的な精神的暴力が行われている場合のことです。
精神的なDVの場合は、精神的に傷つける意図で暴言などを吐くパターンですが、モラハラは相手を支配したいとか、無自覚で圧力をかけるもので、精神的な虐待の意図がなく行われるケースも多いです。
 
精神的なDVと比較すると悪質さが低いケースも多いですが、長年に渡り、モラハラ被害を受けた場合の精神的苦痛の程度は、精神的なDVと大差ありません。
そのため、慰謝料として請求できる金額の相場は、DV被害と同様に「150万円〜300万円」です。
 

悪意の遺棄による離婚の慰謝料

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに夫婦の同居、協力、扶助の義務を放棄することです。
長期間に渡る別居、家事や育児その他、夫婦でやるべきことに協力しないこと、生活に必要な金銭を渡さないことなどが該当します。
 
悪意の遺棄は、経済的なDVと重なる面もあります。
長年に渡り、悪意の遺棄を受け続けていた場合の精神的苦痛の程度は、経済的なDVと大差ありません。
そのため、慰謝料として請求できる金額の相場は、DV被害と同様に「150万円〜300万円」です。
 

ギャンブル依存、過度な借金、アルコール依存等による離婚の慰謝料

ギャンブル依存、過度な借金、アルコール依存などは、夫婦の正常な生活を崩壊させたり、家族関係を壊してしまう行為です。
こうした行為の度が過ぎる場合は、民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法定離婚原因に該当します。
また、こうした行為によって夫婦の関係を顧みないようなケースでは、配偶者に対する不法行為に該当することもあります。そのため、離婚の慰謝料を請求できるケースもあります。
離婚の慰謝料の相場は、「100万円〜200万円」です。
 

性交渉を拒否している(セックスレス)ことによる離婚の慰謝料

正当な理由のないのに性交渉を拒否している場合も、それを理由に離婚することができます。
民法第770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるためです。
また、性交渉を拒否された側は、精神的な苦痛を被ることから、離婚の慰謝料を請求できるケースもあります。
離婚の慰謝料の相場は、「50万円〜100万円」です。
なお、性交渉を拒否している理由が、不貞行為(不倫、浮気)であれば、慰謝料の額が増額されます。
 

離婚の慰謝料の金額が上下する要素

離婚の慰謝料の金額が上下する要素は、婚姻期間の長さや被害者の精神的ショックの程度により上下します。
慰謝料の金額が上下する要素は次のとおりです。
 

  • 婚姻期間の長さ:婚姻期間が長い場合は慰謝料が高額になります。
  • 未成年の子どもの有無、人数:未成年の子どもがいる場合や人数が多いほど慰謝料は高額になります。
  • 被害者の精神的ショックの程度:精神疾患を患った等、被害者の精神的ショックの程度が重いほど慰謝料は高額になります。
  • 被害者の怪我の程度:身体的なDVであれば、被害者の怪我の程度が重いほど慰謝料は高額になります。
  • 加害行為の回数、頻度、期間:DVなどでは加害行為の回数や頻度が多く、期間が長い場合は、慰謝料が高額になります。

 

まとめ

不貞行為(浮気、不倫)と離婚の慰謝料の相場、目安となる金額について解説しました。
慰謝料の金額については、おおむねの目安はありますが、その範囲でしか請求できないわけではなく、状況に応じて請求できる金額は異なります。
実際に慰謝料を請求したいと考えている方は、ネットで情報を集めるだけでなく、どの程度の慰謝料が適切なのか、一度弁護士に相談してください。

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