西宮・尼崎の慰謝料請求に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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よくあるご質問(FAQ)

1.慰謝料請求されたとき、謝ったら許してもらえないのですか?

謝って許してもらえるケースもあります。
ただ一般的には、なにがしかの慰謝料を払わないと許してもらえないでしょう。
慰謝料なしで許してもらえるのは、たとえば相手の男性の責任が重く、請求者である妻に理解があり、かつ相手夫婦が離婚しない場合に、あなたと相手男性が二度と関わらないことを誓約した場合などに限られてきます。
その場合でも、相手と交渉して上手に説得する必要があります。

2.自己破産したら慰謝料を払わなくてよいのでしょうか?

自己破産をすると、不倫慰謝料を払わなくてよくなるケースがほとんどです。
自己破産をしても損害賠償請求権が残るのは、「身体や生命に対する不法行為」「悪意をもって加えた不法行為」にもとづく場合です。
不倫は身体や生命に対する侵害ではありませんし、通常一般の不倫は「悪意をもって加えた」とまでは言えないので、自己破産によって全額免責(免除)されます。

3.慰謝料請求を無視していたらどうなるのでしょうか?

慰謝料請求書が届いたのに無視していると、相手から慰謝料請求訴訟を起こされる可能性が高くなります。
訴訟になったら反論をしないと相手の言い分通りの事実が認められて、慰謝料の支払い命令の判決を下されます。判決が出ても支払いをせずに無視していると、相手から差押えを受けるリスクが発生します。
裁判になると解決のための労力も費用もかかってしまうので、慰謝料請求書が届いたらきちんと対応して、できるだけ話し合いで解決すべきです。
慰謝料請求書が届いて対応方法がわからない場合、弁護士にご相談下さい。

4.差押えをされるのはどんなケース?

慰謝料請求が来たときに放置していると、預貯金や給料、生命保険や株式などの財産が差し押さえられる可能性があります。ただし慰謝料請求書が届いてすぐに差し押さえられるわけではありません。
まずは相手が慰謝料請求の裁判を起こし、慰謝料支払いを命じる判決が出て、確定する必要があります。
もしくは裁判上で和解が成立したのに約束通りの支払いをしなかった場合にも、差押えが行われます。

給料や預貯金などの差押えを避けたいのであれば、慰謝料請求書が届いた当初の段階からきちんと相手と話し合いをして、支払える範囲で和解しておくべきです。

5.慰謝料をどのくらい減額できるのですか?分割払いになる場合、何年くらいまで延ばせますか?

相手の請求金額が過大な場合、最低限不倫慰謝料の相場の金額にまでは抑えられます。状況によってはそれ以下にできることもあります。
分割払いの期間については相手や金額にもよりますが、5年程度くらいまでなら延ばせるケースが多いです、状況によっては10年などの長期分割にできることもあります。ただしあまり長くなると支払う側も途中で疲弊してしまうので、お勧めではありません。

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