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フェリーチェ法律事務所
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接触禁止文言とは

  • 夫と不倫相手にきっぱり別れてほしい
  • 慰謝料の支払後、妻と相手の男が接触するのを禁止したい
  • 不倫の合意書で「接触禁止」の文言を入れることができる?

夫や妻が不倫しても離婚しないなら、不倫相手とは別れてもらわないと困ります。
そのようなとき合意書に「接触禁止文言」を入れて、相手と配偶者との接触を禁止できます。

以下で、合意書に入れておくべき「接触禁止文言」と使い方を弁護士が紹介します。

1.接触禁止文言とは

不倫問題における接触禁止文言とは、配偶者と不倫相手との接触を禁止するための条項です。
不倫されても夫や妻と離婚しない場合には、不倫相手と別れてもらうことが大前提となります。慰謝料を払わせても接触禁止文言を入れておかないと、その後も不倫関係が続いてしまい、夫婦関係の修復が困難になるおそれが高まります。そこで不倫慰謝料について合意するときに「二度と関わらない」と約束をさせます。そのための条項が接触禁止文言です。
接触禁止とは言っても、どういう「接触」かという問題があります。一般的には「面談」「電話」「メール」「手紙」「SNS」などあらゆる手段による接触をすべて禁止することにより、接触禁止条項の実効化をはかります。違反した場合の違約金などについても定めておくと、より効果的です。

2.接触禁止文言を入れるべきケース

接触禁止文言を入れるべきケースは、配偶者との婚姻を継続する場合です。不倫を理由に離婚するのであれば、接触を禁止する意味はありません。

3.接触禁止文言で注意すべきケース

配偶者と不倫相手が同じ職場の場合、接触禁止文言の入れ方に注意が必要です。
同じ職場の上司部下などで異動もされないケースでは、どうしても仕事上の接触が続いてしまうためです。「一切関わらない」「二度と顔を合わさない」などの条項にしてしまうと非現実的で違反せざるを得なくなります。
こういったケースでは「プライベートでは一切接触しない」という表現にすることで、接触禁止を実現できます。

4.接触禁止文言の例

接触禁止文言の一般的な例を示しますので参考にしてみてください。
「〇〇と△△は、本合意書締結後、面談、電話、メール、SNS、手紙その他いかなる手段を用いても一切接触しない」

不倫で慰謝料請求をするとき、単純に慰謝料だけ回収できれば済むものではありません。
夫婦関係を修復したいなら、むしろ配偶者と不倫相手を別れさせることが主眼になります。
不倫問題でお悩みであれば、豊富な解決実績を持つ弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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