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フェリーチェ法律事務所
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不倫慰謝料請求の条件(概説)

  • 不倫の慰謝料はどのようなときに請求できるのか?
  • 不倫慰謝料請求をしても、払ってもらえないケースとは?
  • 証拠がないと絶対に慰謝料請求できない?
  • 不倫慰謝料の時効はどのくらい?

以下では不倫慰謝料を請求するために必要な「条件」を、弁護士が詳しく解説します!

1.不倫慰謝料が発生する基本的な条件

不倫慰謝料が発生するためには、法的に「不貞」となる事実が必要です。
基本的には「配偶者のある人が、別の異性と性関係をもっている」ことが条件となります。

「配偶者のいる人」が主体になる必要があるので、婚姻前の彼氏の浮気は「不貞」にならず、慰謝料が発生しません。ただし「内縁関係の夫婦」の場合には「不貞」となり、慰謝料が発生します。

次に「男女の性関係」が必要なので、単に親しくデートしていたりキスをしていたりするだけでは「不貞」にならず慰謝料は認められません。肉体関係を持っている事実が条件となります。

2.証拠が不足している場合

通常、不倫慰謝料請求をするときには「証拠」が必要です。
裁判では必ず証拠によって不貞を証明する必要がありますし、相手との話し合いで解決するときでも、証拠がなかったら「不倫していない」と言い逃れされる可能性が高くなります。

ただし手元の証拠が薄くても、話し合いであれば慰謝料を払わせられるケースはあります。
相手さえ不倫を認めたらこちらが証明する必要がないためです。肉体関係をはっきり証明できなくても、相手が浮気を認め「不貞の自認書」を書いたら、それを裁判の証拠として慰謝料請求することも可能です。

3.相手に資力がない場合の問題

相手があなたの配偶者と不貞していて証拠もきっちり揃っていても、相手に支払い能力が
なかったら慰謝料を取り立てられないおそれがあります。
現在の日本の裁判制度では、完全にお金のない人からは回収ができない仕組みになっているからです。また相手に隠し財産がある場合でも、債権者がその財産を特定しないと差押えができません。
慰謝料を確実に回収するには、相手の資産や勤務先の調査が必要です。

4.不倫慰謝料の時効が完成していないこと

不倫慰謝料を請求するには、「時効」にも注意が必要です。不倫の慰謝料請求権は、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年で時効消滅します。
そこで不倫の事実を知ったら早急に慰謝料請求を行い、必要に応じて訴訟提起しましょう。訴訟を起こせば時効の進行を中断させることができます。

以上、不倫慰謝料を請求するための条件をまとめました。個別の問題で疑問点などある場合、弁護士が回答やアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。

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